「パパ活」「ギャラ飲み」で大金稼いだ女の末路…無知が招いた非情現実
Finasee / 2023年2月16日 11時0分
Finasee(フィナシー)
詩織さん(仮名、24歳)は勤務していたキャバクラがコロナ禍で休業してしまい、お金に困ってしまいました。稼ぎ先を探していたところ、ネットで「ギャラ飲みアプリ」というものがあるのに気付きます。男性の飲みの席に参加すると報酬が支払われる仕組みで、自分にピッタリだと思った詩織さんは早速登録しギャラ飲み活動を始めました。
頑張ってたくさんの飲み会に参加し、月収で100万~150万円もの大金を稼ぐまでになり、すっかり夢中になった詩織さん。ところが、そんな生活を2年以上続けたある日、背筋の凍る書類が届きます。
それは税務署からの書類でした。詩織さんはギャラ飲みで荒稼ぎした収入を一切申告しておらず、税務調査が入ってしまったのです。後悔しても時すでに遅し。稼いだお金の多くを追徴課税されてしまい……。
●真夜中に5軒もハシゴ? ギャラ飲みの実態とは
※前編【元キャバ嬢が「ギャラ飲み」で荒稼ぎ、驚異の月収も…深く後悔したワケ】からの続き
今回、詩織さんはギャラ飲みアプリを利用してお金を稼いだにもかかわらず、税務申告していませんでした。このように、ギャラ飲みで稼いだお金の税金を申告しないのは違法です。アプリを通じてギャラ飲みに参加した場合、稼いだお金は「所得」となって所得税がかかるためです。
詩織さんのようにギャラ飲みで月収100万円以上にもなっていたら、かかる税金の額も大きくなってきます。無申告にしておくのは極めて危険といえるでしょう。
ギャラ飲み・パパ活でかかる税金の種類ギャラ飲みやパパ活でかかる税金にはどういった種類のものがあるのでしょうか? 以下で見てみましょう。
ギャラ飲みの場合は所得税まず詩織さんのようにギャラ飲みアプリを通じてお金を稼ぐと、所得税が発生します。所得税とは、働いたり投資したりして利益が出た場合にかかる税金です。
日本の所得税は累進課税制度となっているので、稼いだ金額が大きいほど所得税率も高くなります。
所得税がかかる場合、稼いだ翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告をしなければなりません。
パパ活のお小遣いは贈与税次に、パパ活によって稼いだお金にかかる税金をみてみましょう。
パパ活とは、若い女性が年上の男性と食事やデートをしたり大人の関係を持ったりして、対価としてお小遣い(大金のケースもあります)をもらう活動です。最近ではパパ活アプリなども人気になっていて、素人でもパパ活を行っている女性が少なくありません。
パパ活で稼いだお金(パパからもらったお小遣い)に対しては、贈与税がかかります。年間で110万円を超える贈与を受けた場合、翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告をしなければなりません。
売上が1000万円を超えると消費税がかかるギャラ飲みなどで所得を得た場合、1年の売上額が1000万円を超えると消費税も払わねばなりません。詩織さんの場合もキャバ嬢時代から年間1000万円を超えていたので、消費税の納税義務も発生していました。ところがこれも無視していたので、詩織さんは高額な消費税を課される結果となったのです。
所得税がかかると住民税も高額に所得税がかかると、その分住民税も高額になります。自治体に納める国民健康保険料も高くなってしまうケースが多いでしょう。
以上のように、ギャラ飲みやパパ活をしたらきちんと納税しなければなりません。詩織さんのように無申告で放置しないよう、注意が必要です。
無申告の場合、高額な加算税がかかる詩織さんのように無申告で放置していた場合、具体的にどの程度の税金がかかってくるのでしょうか?
本税が課税されるまずは、もともと納めなければならなかったけれども無視して支払っていなかった税金がかかるのは当然です。これを「本税」といいます。
無申告加算税や延滞税がかかる無申告の場合、本税に足して無申告加算税や延滞税がかかる可能性があります。
無申告加算税とは、無申告にしていた人に対するペナルティーの税金です。原則として、50万円までは本税の15%、50万円を超える部分については本税の20%の税金がかかります。
延滞税は、税金を支払っていなかった期間に発生するものです。本来は早めに税金を払わねばならなったのに、遅れてしまったために延滞税がかかります。
重加算税がかかるまた、故意に税金の支払いを免れようとするなどの悪質な行為をすれば重加算税がかかる可能性があります。税金逃れに対する最も重いペナルティーです。
無申告の場合、重加算税の税率は40%にもなります。無申告で本税と重加算税をとられると、手元にほぼ何も残らないケースも多いでしょう。
税金について分からないことは税理士に相談を最近では、詩織さんのように税金についてよく分からないままギャラ飲みやパパ活で荒稼ぎして、税金を払っていない人が多数います。しかしギャラ飲みやパパ活で稼いだお金には税金がかかるので、無申告で放置してはなりません。
税金について分からないことがあれば、自己判断せずに税理士に相談しましょう。
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福谷 陽子/法律ライター・元弁護士
京都大学法学部在学中、司法試験に合格。勤務弁護士を経て、法律事務所を設立し、約7年間独立営業。中小企業法務や債権回収、不動産の任意売却やカード破産などの案件を多数手がけた。悪徳商法、投資詐欺などの消費者問題にも深い知見がある。現在は弁護士時代の経験を活かして、各種の法律メディアにて執筆、監修、編集、さらに法律事務所のWebマーケティングなどに携わる。
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