退職金にも2種類の税金がかかるってホント? 公務員と会社役員は「2分の1課税」例外に要注意
Finasee / 2024年1月29日 18時0分
Finasee(フィナシー)
退職金の支給が迫ると懸念されるのが税金だ。一括で受け取ったとき、重い税負担を心配しているかもしれない。
退職金は税金が過度に重くならないよう「2分の1課税」が適用される。税額計算の基礎となる所得を半分に減じる処置だ。
ただし2分の1課税には例外がある。一部の人は適用がなく税負担が重くなりやすい。
退職金の税金はどのように算出されるのだろうか。また2分の1課税の例外はどのようなケースで発生するのだろうか。それぞれ解説する。
退職金は所得税と住民税がかかる退職金の税金について、まずは概要を押さえたい。
退職金には所得税と住民税が課税される。所得税は国に納めるもの、住民税は居住する自治体に納めるものだ。いずれも受給時に源泉徴収される。「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、原則として確定申告も不要だ(出所:国税庁 退職所得の受給に関する申告(退職所得申告))。
退職金にかかる税金は、その他の所得とは切り離して計算される(分離課税)。給与や不動産収入などから生じた所得は、退職金の税額に影響を与えない。したがってその他の収入を考慮する必要はなく、税額の計算は退職金のみで完結する。
退職金の税金は以下の手順で計算する。次章からそれぞれ解説したい。
手順1.退職所得を算出
手順2.退職所得に税率をかけて税額を算出
まずは税額計算の基になる退職所得を算出する。退職所得の計算までは所得税と住民税で同様だ。
退職所得の計算式は以下の通り。
【退職所得の計算式】
(退職金の額面-退職所得控除額)×1/2
※特定役員退職手当等、短期退職手当等に該当する場合を除く
出所:国税庁 退職金を受け取ったとき(退職所得)
退職所得控除額は経費に相当する。退職所得控除額が大きいほど退職所得が小さくなり、ひいては税金が小さくなる。
退職所得控除額は勤続年数に比例する。勤続年数が20年以下までは毎年40万円ずつ増え、20年超の期間は毎年70万円ずつ増える。例えば勤続年数が30年の場合、退職所得控除額は1500万円だ(800万円+70万円×(勤続年数30年-20年))。
【退職所得控除額の計算式】
勤続年数(※1) 退職所得控除額 20年以下 40万円×勤続年数(※2) 20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)※1.1年未満は1年に切り上げ
※2.80万円未満の場合は80万円
出所:国税庁 退職金を受け取ったとき(退職所得)
退職所得控除額がわかれば退職所得を算出できる。退職金(額面)から退職所得控除額を引き、その値を半分にした額が退職所得だ。退職金が3000万円、退職所得控除額が1500万円なら退職所得は750万円となる((退職金3000万円-退職所得控除額1500万円)×1/2)。
退職金の税金の計算(2):税率をかけて税額を計算退職所得に税率をかけると税額が計算できる。税率は所得税と住民税で異なる。
所得税の計算
所得税は下記の速算表を用いると計算できる。退職所得が750万円なら所得税額は108万9000円だ(退職所得750万円×税率23%-控除額63万6000円)。
【退職所得にかかる所得税の速算表(源泉徴収)】
退職所得 税率 控除額 195万円以下 5% 0円 195万円~330万円以下 10% 9万7500円 330万円~695万円以下 20% 42万7500円 695万円~900万円以下 23% 63万6000円 900万円~1800万円以下 33% 153万6000円 1800万円~4000万円以下 40% 279万6000円 4000万円超 45% 479万6000円※受給者が「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合
※復興特別所得税を除く
出所:国税庁 退職所得の源泉徴収税額の速算表
住民税の計算
住民税の税率(所得割)は、多くの自治体で10%だ。東京都も10%(都:4%+市区町村:6%)を採用している(出所:東京都主税局 個人住民税)。
住民税は退職所得に税率をかけて算出する。退職所得が750万円のとき、税率が10%なら75万円が税額だ。
これまでの計算をまとめると以下のようになる。
【退職金の税金 計算例(退職金:3000万円、勤続年数:30年)】
・退職所得控除:1500万円
・退職所得:750万円
・所得税:108万9000円
・住民税:75万円(税率10%)
・退職金に占める税金の割合(所得税+住民税):6.13%
退職所得の計算上、額を半分に減じる2分の1課税は税負担の低下に貢献する。しかし勤続年数が5年以下の場合、2分の1課税が適用されない場合がある。退職金が「特定役員退職手当等」または「短期退職手当等」に該当するケースだ。
特定役員退職手当等とは
特定役員退職手当等とは、勤続年数が5年以下の「役員等」に該当する人が、その対価として受け取る退職金のことを指す。特定役員退職手当等には2分の1課税が適用されないため税金が高くなりやすい。
【役員等の2分の1課税の適用】
・勤続5年以下:なし
・勤続5年超:あり
出所:国税庁 役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等(特定役員退職手当等)
役員等には取締役といった会社役員が想起される。しかし該当するのは会社役員だけではない。対象には公務員も含まれるため注意が必要だ。
【特定役員退職手当等における役員等に該当する人】
・会社役員(※)
・国会議員、地方公共団体の議会の議員
・国家公務員、地方公務員
※法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事および清算人ならびにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者
出所:国税庁 役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等(特定役員退職手当等)
短期退職手当等とは
勤続5年以下の例外は役員等以外にも及ぶ。会社従業員など、役員等に該当しない場合も勤続年数が5年以下なら2分の1課税は制限される。これを短期退職手当等と呼ぶ。
短期退職手当等では、退職金から退職所得控除を差し引いた残額のうち300万円以下の部分は2分の1課税の適用を受けられない。
例えば勤続年数4年なら退職所得控除額は160万円だ。したがって退職金のうち460万円以下の部分は2分の1課税が適用され、460万円を超える部分は適用がない。
【役員等以外(会社従業員など)の2分の1課税の適用】
勤続5年以下 勤続5年超 300万円(※)以下の部分 あり あり 300万円(※)超の部分 ― あり※退職金(額面)-退職所得控除額の残額
出所:国税庁 勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等(短期退職手当等)
2分の1課税の適用がない場合、単純に税負担は2倍になる。特に任期のある会社役員は勤続年数が短くなりやすく、また退職金も高額になる傾向にある。注意した方がよいだろう。
文/若山卓也(わかやまFPサービス)
若山 卓也/金融ライター/証券外務員1種
証券会社で個人向け営業を経験し、その後ファイナンシャルプランナーとして独立。金融商品仲介業(IFA)および保険募集人に登録し、金融商品の販売も行う。2017年から金融系ライターとして活動。AFP、証券外務員一種、プライベートバンキング・コーディネーター。
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