年金事務所で「たった1つの質問」に答えただけで…父親の“もらい忘れた年金”を息子が受け取れたワケ
Finasee / 2024年7月30日 11時0分
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Finasee(フィナシー)
<前編のあらすじ>
健太さん(現在53歳)には同居する父・宏隆さんがいましたが、宏隆さんは持病の悪化により、ある年の7月2日に82歳で亡くなりました。
健太さんは亡くなった宏隆さんの年金手続きをしようと年金事務所へ相談に行きます。すると窓口では、遺族として2カ月分の未支給年金を受け取れることが分かりました。それに加えて、職員からの父親の過去の職場についての質問に答えたところ、「未支給年金はさらに多く受け取れます」と説明を受けました。
質問に答えただけで受け取れる未支給年金が増えるのは、一体なぜなのでしょうか。
●前編:【「受け取っていない年金がありました」親亡きあと発覚した“もらい忘れ”。宙に浮いた年金の行方は…】
健太さんが父親のもらい忘れた年金を受け取れた理由82歳で亡くなった年金受給者の宏隆さん。息子の健太さんは亡くなったことによる手続きに年金事務所に来ましたが、職員から聞かれた質問に答えただけで、年金が多く受け取れると説明されました。
実は、この健太さんの手続きの際、宏隆さんが39歳の頃、「○×運送」に勤めていた4カ月分の新たな厚生年金の加入記録が見つかりました。この記録が判明するまで、宏隆さんの年金加入記録は「未加入」の状態でしたが、本当は厚生年金に入っていたことが分かったのです。
その4カ月分の加入記録で計算された年金も本来宏隆さんに支給されるはずだったところ、宏隆さんはその分を受け取らないまま亡くなってしまいました。
そのため、この「○×運送」の分の年金についても健太さんに未支給年金として支給されることになります。
年金時効特例法により22年前までさかのぼれた新たに判明した、宏隆さんの厚生年金加入期間4カ月分の年金額は、年間2万円程度の年金です。しかし、これは宏隆さんの受給する権利が発生した60歳までさかのぼることになります。
通常年金の時効は5年で、過去5年までさかのぼって支給されます。ただし、年金時効特例法により、記録の訂正による年金額改定の場合は5年の時効よりも前にもさかのぼって支給されることになっています。
そのため、宏隆さんの場合は22年前の60歳までさかのぼることになり、4カ月分増えた記録で計算された22年分の未支給年金となります。
職員から「そのさかのぼって受け取れる年金の詳しい金額はここでは申し上げられませんが、数十万円にはなると考えられます」と言われます。年間2万円程度でも22年分、しかも特例制度による遅延特別加算金も加わることになると、かなりの額になるでしょう。
記録の確認が大事このように受給していた本人にもらい忘れた年金があるまま亡くなってしまうと、遺族に支給されることになります。今回の健太さんの場合は、故人の勤務先を思い出せたことから、本人に代わってもらい忘れの年金を受け取れました。
しかし、通常、本人でも加入記録が分からず、もらい忘れに気が付かないと、その家族はさらに状況の把握が難しいことでしょう。その記録は持ち主不明のまま半永久的に宙に浮いた状態になってしまうこともあります。
自分自身で掛けた年金は存命のうちに自分で全て受給するのが一番です。もらい忘れを防ぐためには記録はしっかり確認しておき、記録について気になったことは年金事務所等で相談の上で記録の調査などを依頼しましょう。
※プライバシー保護のため、内容を一部脚色しています。
井内 義典/ファイナンシャルプランナー
よこはまライフプランニング代表取締役、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®認定者、特定社会保険労務士、日本年金学会会員。専門分野は公的年金で、3000件を超える年金相談業務を経験。さらに、年金事務担当者・FP向けの教育研修、ウェブメディアや専門誌への記事執筆も行っている。横浜市を中心に首都圏で活動中。
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