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夫の遺産を老後資金にあてるはずだったのに…1人残された妻が驚愕した義家族の「理不尽な要求」

Finasee / 2024年11月2日 11時0分

夫の遺産を老後資金にあてるはずだったのに…1人残された妻が驚愕した義家族の「理不尽な要求」

Finasee(フィナシー)

遺言書は子どもがいる場合に使うもの、と思っていないだろうか。ところが実のところ子なし夫婦にこそ検討すべきものである。ではなぜそのように言えるのだろうか。西夫婦の例をもとに解説しよう。

西さん夫婦の遺言書への考え方

60代の西さん夫婦(夫は孝明さん、妻は愛子さん)からはかねてから相続について相談を受けていた。夫婦の意見は相続人として子がいない以上、遺言書を作るなど大がかりな相続対策は不要というものだった。持っている資産の整理を中心とした法律面以外での手続きを進めていきたいと考えていたようだ。

「うちには子どもはいません。なので、今ある資産を夫婦の一方の死後、『他方がどう管理していくか』といった実体面での中心に相談したい」と当初は話を受けた。

それを受け、私は「お待ちください。お子さまのいらっしゃらないご夫婦だからこそ遺言書は必要になります」と意見を述べた。そして、私はその理由を説明する。

子のいない夫婦こそ遺言書を作るべき理由

私が子のいない夫婦こそ遺言書を作るべきだと考える理由にはいくつかのものがある。そのうちの1つが「家族以外が相続人になる可能性が高い」という部分だ。

通常、ある人が亡くなったとき、相続人となるのはその人の子と配偶者である。だが、西さん夫婦には子や孫がいない。この時、相続人となるのは配偶者と亡くなった本人の親や祖父母だ。そして父母に加えて祖父母もいなければ兄弟姉妹が相続人となる。

西さん夫婦の場合は子もいない上に夫の孝明さんには父母や祖父母もいない事例であった。そのため孝明さんが亡くなれば孝明さんの兄弟姉妹が妻の愛子さんとともに相続人となる。

亡くなった配偶者の家族は義家族といえどしょせんは他人。近年では配偶者の死後に義家族との縁を切るために死後離婚といわれる手続きを行う人も増えている。相続でもめ事が起こることは想像に難しくない。

実際に筆者の顧客でも類似の事例で遺言書を作らなかったがゆえに相続争いが起こったケースはいくつもある。

私は一通り遺言書を作るべき理由を説明したが西さん夫婦の意見は変わらず、その日は遺言書について不要という結論となり解散となった。

西さん夫婦の意見としては「自身の兄弟姉妹はみな定職についているし、みな配偶者や子がいる。わざわざ私たちの遺産を目当てになんかしないだろう」というものだった。

しかし、この考えは甘すぎる。相続において絶対はない。加えて「だろう」といった甘い考えは通用しない。

相続で親族が豹変することは珍しくない

西さん夫婦の相談からおよそ2年4カ月。夫である孝明さんが亡くなった。孝明さんには兄と妹がいる。その兄と妹が、妻の愛子さんに自分たちにも遺産を分けるよう要求してきたのだ。

遺産は完全に自分のものだと思い込んでいた愛子さんにとっては寝耳に水。当面の生活費に加えて老後の生活費も遺産をアテにしていたことから彼女にとっては人生を左右する大問題となった。

●愛子さんは対抗手段を探して知恵を絞りますが……。気になる相続争いの結末は、後編【「自分たちには権利がある」裕福な義家族からの遺産分割の要求に困惑、夫を亡くした女性の相続争いの行方は…】で詳説します。

※プライバシー保護のため、内容を一部脚色しています。
※人物名はすべて仮名です。

柘植 輝/行政書士・FP

行政書士とFPをメインに企業の経営改善など幅広く活動を行う。得意分野は相続や契約といった民亊法務関連。20歳で行政書士に合格し、若干30代の若さながら10年以上のキャリアがあり、若い感性と十分な経験からくるアドバイスは多方面から支持を集めている。

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