相続放棄しても「空き家」は管理しないとダメ? 民法改正による管理義務の変更ポイントをチェック
Finasee / 2024年11月27日 19時5分
Finasee(フィナシー)
いつか訪れるのに、ついつい話し合いを先延ばしにしまいがちな「相続」。相続問題に詳しい弁護士の古山隼也氏は「相続には予想外のトラブルがつきもの」といいます。相続をきっかけに家族がバラバラになる「争族」にならないためにも、今回は相続に関するよくある疑問を、Q&A形式で古山氏に解説してもらいます。(全4回の1回目)
※本稿は、古山隼也著『弁護士だからわかる!できる! あんしん相続 手続きの「めんどくさい」「わからない」「ストレス」が消える!』(Gakken)の一部を抜粋・再編集したものです。
相続放棄で空き家の管理義務はどうなる?Q. 不動産を受け継ぎたくなくて相続放棄したのですが、「空き家の管理が必要だ」と言われました。本当ですか?
A. 以前は空き家でも管理義務がありましたが、現在は管理義務はありません。
受け継ぎたくない不動産がある場合、相続放棄をすることでその不動産の相続を免れることができます。
相続放棄をした結果、後順位の相続人が相続すれば、その人が遺産である不動産を管理することになります。
では、もし後順位の相続人がいない場合や、相続人全員が相続放棄した場合はどうなるのでしょうか?
相続人がひとりもいない状態になるので、遺産は最終的に国庫へ帰属します。
しかし、それには家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任申し立てを行うことが必要で、費用がかかります(民法952条)。
遺産があれば遺産から出しますが、遺産が十分でない場合は、申立人が予納金(相続財産清算人の報酬となるお金)を自腹で納付しなければなりません。
そのため、誰も相続財産清算人の選任申し立てをしないまま不動産が放置される事態となってしまいます。
その場合の不動産(特に空き家)を誰が管理するのか、管理責任が問題となります。
以前は、相続放棄をしても、不動産を相続した後順位の相続人または相続財産管理人が財産の管理を始めるまでの間、相続放棄者がその不動産を管理しなければならないとされていました。
しかし、これではせっかく相続放棄をしても、相続による不利益を回避できたことになりません。
空き家は相続放棄すれば管理義務はなしまた逆に、相続放棄者がまったく管理しなくていいとすると、その不動産は管理不全の状態に陥ってしまうリスクがあります。
そこで、2021年の民法改正により、2023年4月1日から、相続放棄者による財産の管理義務に関するルールが変更されました。
その不動産を管理しなければならないのは、相続放棄をした者のうち、放棄時に財産を現に占有していた者に限られることとなり、義務の内容も、保存義務(財産を滅失させ、または損傷する行為をしないこと)に留まることが明確となりました(民法940条1項)。
これによって、現在住んでいない家(空き家)の場合、相続放棄すれば管理義務はない、ということになりました。
なお、相続財産清算人は、以前は相続財産管理人という名称でしたが、2021年の民法改正によって名称変更されました。
現在では相続財産管理人という呼び方は単に遺産の保存をする場合の名称として使われています(民法897条の2)。
●第2回は【遺言書に「すべて長女に相続させる」…他の相続人に遺産を渡さなくても法律上は有効なの?】です。(11月28日に配信予定)
弁護士だからわかる!できる! あんしん相続著者名 古山 隼也
発行 Gakken
価格 1,760円(税込)
古山 隼也/弁護士
1980年生まれ。大阪府出身。大阪市立大学(現・大阪公立大学)法学部卒業。大阪市職員として勤務後、京都大学大学院法学研究科卒業。2011年に司法試験合格。大阪市内弁護士法人、京都市内法律事務所勤務を経て、「生活を支える法律事務所はもっと身近な場所にあるべきだ」という思いから、2017年に出身地である大阪府枚方市に古山綜合法律事務所を設立。地域密着型の法律事務所として、個人の身近な法律問題をサポートしている。大阪市職員時代に介護保険を担当していた経験から高齢者問題に明るく、FP(ファイナンシャルプランナー)の資格も有していることから、とくに相続など税務に関わる案件を得意とする。著書に『弁護士の顔が見える 中小企業法律相談ガイド』(共著/第一法規)、『弁護士だからわかる!できる! あんしん相続』(Gakken)。
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