年金が100万円増えるかも⁉ 熟年離婚した60代パート主婦が再婚を機に知った「驚きの事実」
Finasee / 2024年12月18日 11時0分
Finasee(フィナシー)
夫婦が離婚した場合、婚姻中の厚生年金加入記録を分割する制度があります。会社員の夫の扶養に入っていた妻はこの年金分割を受けることができ、その分将来の年金額も多く計算されます。しかし、年金分割にはルールがありますので、将来の年金のことは早めに確認しておくことが大切です。
熟年離婚のあと、年金分割を受けて再婚した女性61歳になる美穂さん(仮名、以下同)は11年前に当時の夫の健一さんと離婚しました。結婚期間は25年以上。結婚期間中、健一さんは会社員、美穂さんは専業主婦やパート勤務の被扶養者だったため、離婚後、美穂さんは離婚による年金分割(合意分割・3号分割)も受けました。その後、しばらくは実家の両親と暮らしながらパート勤務を続け、数年後、6歳下の会社員・高志さんと再婚しました。再婚後、会社員である高志さんの扶養に入りながら引き続きパートで働いています。
扶養に入っていた期間も長いため、美穂さんは自身で厚生年金に加入した月はわずか10カ月でした。「前の夫と離婚するまでずっと扶養に入ってて、再婚してもやっぱり扶養の範囲内で働いているほうが向いているかな」「扶養から外れると社会保険料とかもかかるし」「年金をもらうまではパートで稼いで、年金が受け取れるようになったら前の夫から分割を受けた年金をもらおう」「これが一番良いかもね」と思っています。
美穂さんは11年前、年金事務所で年金分割の手続きをした時、年金の支給開始は65歳からだと言われました。そして、健一さんから分割を受けたことによって、年間約50万円多く受け取れそうなことも分かりました。当時は50歳だったため、「まだまだ年金は先のことかな」と思っていましたが、だんだんと年金のことが現実的になってきました。
年金は65歳から?美穂さんは久々に学生時代の同級生の友人と会いました。すると、話題は年金のことになり、「もう年金生活が近い年齢になってきた」とお互い改めて実感します。ところが、その友人から「年金は63歳から受けられる」との話がありました。これに対し、美穂さんは「あれ? 年金って65歳からじゃないの?」と思います。
このことが気になった美穂さんは年金事務所に行って確認することにしました。そこで窓口の職員は「このままですと、確かに美穂さんは65歳から受け取れるようになりますね」と回答します。美穂さんは「あ、やっぱりそうか」と思います。そして、「このまま今の夫の扶養に入り続けてパートをして、65歳になれば元夫の分も含めた年金で生活ができるのね」と続けます。
しかし、これに対し職員は「美穂さん、扶養から外れて社会保険に加入して働く予定はありませんか?」と確認します。いきなりそう尋ねられた美穂さんは「そんな予定ないな。扶養を外れると社会保険料とか払って手取りも減るんでしょ、それは嫌だしな」と答えます。
職員は「そうですか、あと2カ月厚生年金に入るだけで、100万円多く年金を受け取ることもできるのですが」と言われます。
「え? 何それ? どういうこと?」と気になる美穂さん。職員から案内されたことは一体何を意味するのでしょうか。
●美穂さんが年金事務所で受けた驚きのアドバイス。2カ月の厚生年金加入で100万円多く年金を受け取れる理由は、後編【「今日知れてよかった」扶養内で働く60代パート主婦が社会保険加入を決意…背中を押した年金面のメリット】で詳説します。
※プライバシー保護のため、内容を一部脚色しています。
五十嵐 義典/ファイナンシャルプランナー
よこはまライフプランニング代表取締役、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®認定者、特定社会保険労務士、日本年金学会会員、服部年金企画講師。専門分野は公的年金で、これまで5500件を超える年金相談業務を経験。また、年金事務担当者・社労士・FP向けの教育研修や、ウェブメディア・専門誌での記事執筆を行い、新聞、雑誌への取材協力も多数ある。横浜市を中心に首都圏で活動中。※2024年7月までは井内義典(いのうち よしのり)名義で活動。
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