「若い時にちゃんと国民年金保険料を払うべきだった…」遺族年金を諦めていた夫婦に訪れた「予想外の展開」
Finasee / 2024年12月22日 11時0分
Finasee(フィナシー)
遺族年金を受給するためには必要な期間を満たしている必要があります。この要件を満たせないと思っても満たせることもありますので、確認することが大切です。
25年の期間が必要な遺族年金会社経営をする秀治さん(仮名、以下同)は2024年5月で74歳を迎え、45年前に結婚した妻で69歳の正子さんと暮らしていました。秀治さんは既に老齢基礎年金や老齢厚生年金を受給しつつ、会社経営を続けていましたが、74歳を迎えて引退後の生活も考えるようになっています。
会社のこと、引退後の生活資金のことについては計画が立てられそうでした。しかし、気になったのは将来自身が他界した後のこと。「自分が妻より先に死ぬ可能性の方が高い。そうなった時に妻に遺族年金は支給されないのかぁ」と、自身亡き後のことが気になっていました。
秀治さんは50歳過ぎまで個人事業主で国民年金に加入し、その後、法人化を機に70歳になるまでの19年ちょっと厚生年金に加入していました。一方、正子さんは国民年金のみ加入で、老齢基礎年金を受給しています。
秀治さんは既に、遺族年金の受給のためには「保険料の納付期間や免除期間などの受給資格期間が25年必要」ということを聞いていました。「うーん、法人化前の国民年金はかなり未納が多かったからな。その時の保険料の納付期間で合計4年しかない。法人化してからの厚生年金の加入期間19年と足しても合計23年……。70歳以上はもう年金に加入できないようだし、どう考えても今から25年にならない。やっぱり遺族年金はなしか……」と考えるに至りました。
遺族年金のことだけはどうにもならないと感じた秀治さんは「俺が死んでも遺族年金はなさそうだ」「若い時にちゃんと国民年金の保険料を払うべきだったよな……」と申し訳なさそうに正子さんに言います。
夫が亡くなり年金事務所へ行く妻それから、数カ月後の10月に74歳で秀治さんは本当に亡くなってしまいました。秀治さんは老齢年金受給者だったことから、死亡による年金の手続きがあると聞かされ、正子さんは年金事務所に行きます。
そこで窓口の職員に「夫が他界してこれから先、やっぱり私に遺族年金はなさそうよね」と確認します。すると職員からは「いえ、遺族年金は支給されますよ」との回答でした。予想外の回答に「生前、夫は25年掛けてないから無理だと言っていたのに……?」と不思議に思います。
秀治さんが25年未満なのは事実なのに、なぜ、正子さんに遺族年金が支給されるのでしょうか。
●受け取れないと思っていた遺族年金が支給されることに。そのカラクリは後編【遺族年金は“0円”だと思っていたのに…「安心して大丈夫だからね」69歳妻が夫に伝えたかった言葉】で詳説します。
※プライバシー保護のため、内容を一部脚色しています。
五十嵐 義典/ファイナンシャルプランナー
よこはまライフプランニング代表取締役、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®認定者、特定社会保険労務士、日本年金学会会員、服部年金企画講師。専門分野は公的年金で、これまで5500件を超える年金相談業務を経験。また、年金事務担当者・社労士・FP向けの教育研修や、ウェブメディア・専門誌での記事執筆を行い、新聞、雑誌への取材協力も多数ある。横浜市を中心に首都圏で活動中。※2024年7月までは井内義典(いのうち よしのり)名義で活動。
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