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「遺族年金も減らされちゃうのかな」年金繰上げしていた夫が他界…取り残された妻が直面した老後不安

Finasee / 2025年1月16日 19時0分

「遺族年金も減らされちゃうのかな」年金繰上げしていた夫が他界…取り残された妻が直面した老後不安

Finasee(フィナシー)

会社員の夫が亡くなってしまった場合、遺された妻は遺族年金を受け取ることも多いでしょう。夫が生前受給していた年金が繰上げ受給で減額されてしまっていると、その分遺族年金も少なくなってしまうのでしょうか。

60歳で繰上げ受給を開始した夫

40年近く会社員を続けている学さん(仮名・62歳)と、学さんの扶養に入りパート勤務をする妻の晶子さん(仮名・58歳)。学さんは60歳以降も会社で引き続き働いていますが、学さんは本来65歳から支給される老齢基礎年金・老齢厚生年金を60歳になってすぐ繰上げ受給をしました。

繰上げしようとするにあたって晶子さんは「繰上げなんかして大丈夫なの? 65歳から受け取るより年金少なくなるんでしょ?」と不安を隠せませんでした。

これに対し学さんは「60歳になって賞与も少なくなったし、年金収入があればこれを補える。制度改正で、繰上げの減額率は1カ月0.5%から0.4%になったから、繰上げしてもあまり減らされなくなるみたいだよ」「引き続き働いて給与があっても俺の場合、年金は特にカットもされてないようだし。それに年金は受け取れる時に受け取っておいたほうがいいと思うんだ」と言います。

心配性な晶子さんでしたが、結局、学さんの年金については学さんの意思に任せることになり、学さんは5年の繰上げにより24%(0.4%×60カ月)減額された年金で受給を始めました。しかし、繰上げをして2年後、在職中だった学さんは突然、心筋梗塞で他界してしまいました。

夫が繰り上げると遺族年金も少なくなるのは本当?

晶子さんは「夫は62歳で亡くなってしまった。繰上げしていなかったら年金は受け取らないまま他界してたのよね」「けど、私は長生きするかもしれない。これから20年30年あるかもしれない人生。どうやって生活していけばいいのかな」と考えるようになります。

ここで晶子さんが気になったのが遺族年金。「遺族年金は夫の老齢厚生年金の4分の3って聞いたけど、夫が繰上げして少なくなっていたから私への遺族年金も減らされちゃうのかな。いくら受けられるんだろう」と不安がよぎります。

学さんの葬儀も済ませた晶子さんはすぐに年金事務所に行きます。そこで窓口の職員に「夫が他界したことで遺族年金があるみたいですけど、夫は自分の年金を繰上げしてしまったので、年金を減らされて受け取っていました。その分私の遺族年金も少なくなってしまいませんか?」と尋ねます。

これに対して職員は「それについてはご心配なく。繰上げしたからといって遺族年金そのものは減りませんよ」とのことでした。それを聞いて安心した晶子さん。晶子さんはその計算方法について案内を受けることになりました。

●職員の説明を聞いて、晶子さんが今後の生活への見通しを立てられた理由とは? 後編【これで生活は何とかなりそう…おひとりさまになった50代女性が老後資金の不安を解消できたワケ】で詳説します。

※プライバシー保護のため、内容を一部脚色しています。

五十嵐 義典/ファイナンシャルプランナー

よこはまライフプランニング代表取締役、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®認定者、特定社会保険労務士、日本年金学会会員、服部年金企画講師。専門分野は公的年金で、これまで5500件を超える年金相談業務を経験。また、年金事務担当者・社労士・FP向けの教育研修や、ウェブメディア・専門誌での記事執筆を行い、新聞、雑誌への取材協力も多数ある。横浜市を中心に首都圏で活動中。※2024年7月までは井内義典(いのうち よしのり)名義で活動。

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