高収入の会社役員を続けたおかげで貯蓄は3000万円に…高齢妻の老後資金を増やした夫の「ベストな選択」
Finasee / 2025年1月23日 19時0分
Finasee(フィナシー)
<前編のあらすじ>
5年前、当時65歳で中堅メーカーの取締役である正樹さん(仮名、以下同)は当時60歳の専業主婦の弘枝さんと暮らしていました。60歳前で執行役員、64歳で取締役になった正樹さんは65歳以降、役員報酬も月150万円受け取ることになっています。
正樹さんは働いていたため年金はまだいらないと考え、65歳からの老齢基礎年金と老齢厚生年金を将来繰下げ受給して増額させようと、年金事務所に相談に行きました。しかし、高い役員報酬を受ける正樹さんの場合、老齢厚生年金については繰下げで増額されにくいことが判明。結局、正樹さんはその後68歳になるまで役員を続け、68歳になる月で老齢基礎年金と老齢厚生年金を繰下げ受給し始めました。
その後、正樹さんは70歳で亡くなりました。弘枝さんは遺族年金が支給されると聞いて年金事務所へ行き、驚きの事実を知ることになりました。
●前編:【「65歳で会社を辞めたほうがよかったのか」年収1800万円の男性が抱いた悩み。将来、妻が受け取る遺族年金を増やすには…】
弘枝さんの年金の受け取り方70歳で正樹さんが亡くなった当時、65歳になる弘枝さんは遺族厚生年金が受け取れます。65歳の弘枝さんは自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給し、そのうえでこの遺族厚生年金は弘枝さんの老齢厚生年金を差し引いたうえで支給されることになります。その差し引かれる前の遺族厚生年金の計算について、亡くなった正樹さんの老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3で計算されることになっています。
この正樹さんの老齢厚生年金は繰下げをしても、繰下げによる増額分は含まれず、増額されない額について4分の3を掛けて算出します。つまり、繰下げをするかどうかは遺族厚生年金の額には影響を受けないことになります。
一方、65歳以降正樹さんが役員を続け厚生年金に加入した3年分についても、遺族厚生年金の計算に含まれます。3年間掛けたことで正樹さんの老齢厚生年金が年間12万円増え、その4分の3も9万円になります。差し引き前の遺族厚生年金は、160万+12万円の4分の3で年間129万円となり、もし、65歳で会社を辞めていたら160万円の4分の3で年間120万円です。正樹さんが3年間を掛けた結果、正樹さんの死後の弘枝さんの遺族厚生年金も年間9万円多くなる計算になります。高い報酬を受け取っていたために、弘枝さんへの遺族厚生年金も増えたことになります。
65歳からの弘枝さんの老齢基礎年金は年間75万円、老齢厚生年金は年間15万円とのことでした。遺族厚生年金は、先述の129万円から弘枝さんの老齢厚生年金を差し引きますので、15万円を差し引いて年間114万円となります。75万円+15万円+114万円の合計204万円で受給することになります。
高報酬でたくさんの貯金もできていたので安心役員在任期間中の正樹さんに高い報酬があったことから、その多くを貯蓄にも回せていました。「そういえば、夫が役員だった頃は平均して月80万円は貯蓄に回せてたなぁ。65歳から68歳までの3年間だけでも3000万円近く貯まったはず」と気がつきます。「遺族年金が多くなっただけでなく、貯蓄もあってこれなら生活できそう」と思います。
正樹さん自身が年金を受け取った期間は68歳から70歳までのわずか2年でした。しかし、正樹さんが役員を続けていたことが、結果的に正樹さん亡き後の弘枝さんのためになっていました。弘枝さんがこれから1人で暮らすにあたって資金面では安心できそうです。
高齢の夫が亡くなり、同じく高齢の妻が受け取るケースが多い遺族厚生年金ですが、その計算にはルールがあります。亡くなった人の老齢厚生年金の繰下げ受給の有無がどう影響するか気になるかもしれません。自身の亡き後の遺族への遺族厚生年金のことも考えるなら、この遺族厚生年金の計算方法やその見込み額をあらかじめ確認しておくのもよろしいのではないでしょうか。
※プライバシー保護のため、内容を一部脚色しています。
五十嵐 義典/ファイナンシャルプランナー
よこはまライフプランニング代表取締役、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®認定者、特定社会保険労務士、日本年金学会会員、服部年金企画講師。専門分野は公的年金で、これまで5500件を超える年金相談業務を経験。また、年金事務担当者・社労士・FP向けの教育研修や、ウェブメディア・専門誌での記事執筆を行い、新聞、雑誌への取材協力も多数ある。横浜市を中心に首都圏で活動中。※2024年7月までは井内義典(いのうち よしのり)名義で活動。
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