選挙投票日のネット投稿に注意! 公開するなら『投票済証明書』
ガジェット通信 / 2016年7月10日 6時30分
2016年6月22日に公示された参議院議員選挙。7月10日に投票日を迎えました。
ここで注意したいのは、『Twitter』『Facebook』などの投稿。例えば「○○候補に投票してきました。あなたも一票をお願いします!」といった内容だと、公職選挙法による「選挙運動」になる可能性があります。投票日当日は候補者・一般有権者ともに「選挙運動」は禁止されています。
また、前日までに候補者や応援する人が投票を呼びかけるツイートなどを、投票日当日にリツイートすることも「文書図画の頒布」にあたるのでアウトです。気をつけましょう。
このほか、被選挙人の氏名を認知する方法を行った者は投票干渉罪として一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処するとあります(第二百二十八条)。候補者の名前を書いた投票用紙の画像をSNSにアップするのはやめましょう。
「自分が投票しました!」と報告をネットでしたいのならば、選挙管理委員会から交付される『投票済証明書』がおススメです。すべての投票が終わった後に、係の人に『投票済証明書』が欲しい旨を伝えると、すぐに発行してもらえます。こちらならば法的根拠のない文書で、しかも投票に行ったことを明らかにできるものなので、自分が選挙に行ったと証明することができるので、スマホで撮影してアップしても問題ありません。
いずれにしても、知らず知らずのうちに公職選挙法に違反しないよう、SNSの使い方は気をつけた方が無難です。特に画像のアップにはくれぐれも注意しましょう。
※画像は総務省のチラシより
http://www.soumu.go.jp/main_content/000427851.pdf [リンク]
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
「若い人がネットに飛びついて不十分な情報で判断しているという仮説に私は立たない」国民民主党玉木雄一郎代表
Japan In-depth / 2024年11月19日 18時31分
-
生成AIによる偽動画、選挙前に日米で拡散…「欲まみれの落選必須議員」「トランプ票破棄」
読売新聞 / 2024年11月18日 5時0分
-
【衆院選投票】投票用紙に「頑張れ」「しっかりしろ」…なぜ無効? 候補者名・政党名を書く明確なワケ
オトナンサー / 2024年10月26日 6時10分
-
【衆院選】選挙カーに「名前ばかり連呼するな」→実は「連呼」しか許されていない!? 弁護士に聞いてみた
オトナンサー / 2024年10月25日 7時10分
-
【SNS激怒】選挙カーに「うるさい」「騒音」「1歳児が起きる」…“大音量”は本当に合法? 弁護士に聞いた結果
オトナンサー / 2024年10月24日 6時10分
ランキング
-
1ローソンで最大1GBもらえる「povo Data Oasis」スタート 店舗にいなくてもOK? KDDIに聞いた
ITmedia Mobile / 2024年11月19日 14時30分
-
2元「おニャン子」、“胃の粘膜ぶっ壊す”娘の食事に激怒! 有名飲食店に謝罪し「出禁にして」「違う星の人そんな気がしてなりません」
ねとらぼ / 2024年11月19日 13時30分
-
3スマホ買い替えの理由、「電池の減りが早くなった」がトップ LINEヤフー調査
マイナビニュース / 2024年11月18日 21時25分
-
4ついにコスパと性能のバランスに優れたフォルダブルが登場! 「motorola razr 50」を3つのポイントでチェック【2024年11月版】
Fav-Log by ITmedia / 2024年11月19日 6時10分
-
5今度はWi-Fiルーター! カプセルトイ「手のひらシリーズ」をバッファローが監修 全5モデルが11月21日から発売
ITmedia PC USER / 2024年11月19日 11時0分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください