選挙投票日のネット投稿に注意! 公開するなら『投票済証明書』
ガジェット通信 / 2016年7月10日 6時30分
2016年6月22日に公示された参議院議員選挙。7月10日に投票日を迎えました。
ここで注意したいのは、『Twitter』『Facebook』などの投稿。例えば「○○候補に投票してきました。あなたも一票をお願いします!」といった内容だと、公職選挙法による「選挙運動」になる可能性があります。投票日当日は候補者・一般有権者ともに「選挙運動」は禁止されています。
また、前日までに候補者や応援する人が投票を呼びかけるツイートなどを、投票日当日にリツイートすることも「文書図画の頒布」にあたるのでアウトです。気をつけましょう。
このほか、被選挙人の氏名を認知する方法を行った者は投票干渉罪として一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処するとあります(第二百二十八条)。候補者の名前を書いた投票用紙の画像をSNSにアップするのはやめましょう。
「自分が投票しました!」と報告をネットでしたいのならば、選挙管理委員会から交付される『投票済証明書』がおススメです。すべての投票が終わった後に、係の人に『投票済証明書』が欲しい旨を伝えると、すぐに発行してもらえます。こちらならば法的根拠のない文書で、しかも投票に行ったことを明らかにできるものなので、自分が選挙に行ったと証明することができるので、スマホで撮影してアップしても問題ありません。
いずれにしても、知らず知らずのうちに公職選挙法に違反しないよう、SNSの使い方は気をつけた方が無難です。特に画像のアップにはくれぐれも注意しましょう。
※画像は総務省のチラシより
http://www.soumu.go.jp/main_content/000427851.pdf [リンク]
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