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費用減に役立つ!介護保険負担割合証と介護保険負担限度額認定証【親を要介護にさせたくない】

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年7月30日 9時26分

費用減に役立つ!介護保険負担割合証と介護保険負担限度額認定証【親を要介護にさせたくない】

写真はイメージ(C)日刊ゲンダイ

【親を要介護にさせたくない】#9

 介護関連の公的証書には、介護にまつわる費用の負担額を減らしてくれるものがある。

 まずは介護保険負担割合証だ。要介護・要支援認定を受けた人が介護サービスを利用した時、実際にかかった費用のうちどれくらいを負担するかが記されている。前年度の住民税情報を基に判定されていて、単身世帯なら合計所得が「280万円未満」「340万円未満」「それ以上」に分類。それぞれ1割負担、2割負担、3割負担の3ランクに分けられる。つまり、所得がいくらあっても3割を超える負担はないということだ。

 預貯金や不動産などの資産は判定に影響せず、基準額を見てお分かりのように、一般的な年金受給者なら1割負担となるはずだ。

 次に、介護保険負担限度額認定証。介護保険施設やショートステイを利用した時、本来全額自己負担となる居住費や食費などが低減される証書だ。

 申請できる人の条件は、収入面では本人はもちろん、別居の配偶者も含む同一世帯の全員が住民税非課税でなければならない。加えて、預貯金や有価証券などの資産合計額が1000万円以下。

 条件をクリアしたら、負担額の上限は、収入と資産の組み合わせにより4ランクに分かれる。

 具体的な数値を単身世帯で表すと、最も自己負担額が少なくなる第1段階は、生活保護世帯かつ資産1000万円以下。第2段階は、世帯収入80万円以下かつ資産650万円以下。

 第3段階は二分されていて、ひとつは世帯収入120万円以下かつ資産550万円以下、もうひとつは世帯収入120万円以上かつ資産500万円以下。 

 取得には申請が必要で、直近2カ月の預貯金通帳の写しなど関係書類の提出が必須となる。万が一ごまかした時は厳しい罰則もあるので注意したい。

 介護保険負担限度額認定証は、一般的なサラリーマンとして定年退職を迎えた人には非常にハードルが高いが、もし該当するなら、先の介護保険負担割合証と合わせれば大幅な費用の減額が期待できる。

 例えば、特別養護老人ホームのユニット型居室に要介護度4で入居した場合、1カ月あたりの自己負担基本料金の目安は、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証どちらも最も負担額が低いランクであれば約6万円。一方で、介護保険負担限度額認定証が認められず、介護保険負担割合証がランクの高い3割負担なら約20万円。人によっては、特養よりも民間の有料ホームを探した方が安く済むケースもある。

(西内義雄/医療・保健ジャーナリスト)

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