民泊などで気をつけたい、タイ入国カードの申請
Global News Asia / 2018年8月7日 10時15分
2018年8月7日、タイでは入国時にイミグレーションカードなどと呼ばれる入国カードを記入するが、実はこのカードの番号は居住地の名義人がイミグレーション・オフィスに24時間以内に申告しなければならない。
観光客には特に関係ないが、長期滞在する場合にビザの延長などができなくなる可能性もあるため、長期滞在者は一応制度を理解しておく必要がある。
タイの入国カードには番号が割り振られてあり、外国人が到着すると、ホテル、ゲストハウスのほか、マンションやアパート、民家のオーナーや管理者はイミグレーション・オフィスに24時間以内に申請しなければならない。入国のたびに申請しなければならず、初回はオフィスでアナログ的に申請する必要があるが、係官に依頼するとログインIDなどがもらえ、オンラインで報告できるようになる。外国人の滞在場所の把握などをするためで、警察の捜査や捜索などに利用される。
しかし、バンコクなど外国人が多いところではあまり厳密に運用されていないこともあり、申請されていなくてもなんら問題はない。また、空路での出入国も厳密には確認していない。そもそも罰金の対象になるのも外国人ではなく、滞在先のオーナーや管理者になる。そのため、外国人観光客はあまり気にする必要はない。
ただ、地方都市のイミグレーションではビザ延長や各種申請の際に報告をしたときに発行される受理票の提出を求められることがある。近年はタイも民泊が増えており、一般的なタイ人には知られていないため、長期滞在で利用する際に部屋のオーナーが申請していないこともある。地方での長期滞在の場合は一応確認するべきである。
【編集 : 高田胤臣】
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