在外選挙制度の登録が出国時にできるようになった
Global News Asia / 2018年8月14日 9時30分
(2018年8月14日配信)タイやベトナムなど日本国外への駐在や自営業者の進出などで日本国籍を持つ18歳以上の有権者が長期滞在する場合、これまで国外で投票するための在外選挙制度において在外投票をするには移住後に在外公館で在外選挙人名簿への登録申請が必要だったが、出国前に申請をすることができるようになった。
就業あるいは留学などで海外に居住する有権者が、海外にいながら国政選挙に投票できる制度を在外選挙制度と呼ぶ。これによる投票は在外投票で、これを行うためには在外選挙人名簿に登録し、在外選挙人証を持っていなければならない。
これまでは居住地を管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で申請受付をしており、その在外公館の管轄区域内に引き続き3カ月以上住所を有していなければ登録できない。また、申請が完了し、在外選挙人証が手元に届くまでには長い時間を要するため、在外公館から選挙日程が発表された時点では間に合わないことがほとんどだった。
今後は、国外に出国する前に最終住所地の市区町村の選挙管理委員会へ直接申請できる。申請可能な期間は、国外転出届を提出したときからその転出届に記載した転出予定日までの期間。ただし、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されていることが必要となる。
タイやベトナムなど東南アジアへの企業進出が著しい現在、数年間の駐在は珍しいことではなく、その間に在外投票する機会は必ず訪れる。あらかじめ国外に長期滞在する場合は、事前申請をしておくことをおすすめする。
【編集 : 高田胤臣】
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