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タイ・新型コロナ感染防止で、再び非常事態宣言発令! 1月4日~15日

Global News Asia / 2021年1月4日 15時0分

(1)飲食物の販売は、サービスの利用、店内の座席数に規律を設け、当局が定めた感染防止基準及びガイドラインに従い設営せしめ、持ち帰り形式とせしめる可能性もある。政府対策本部(CCSA)、内務省、公共衛生救急オペレーションセンター(EOC)が合同で、各県地域に適した形態の決定・実施について、先述の基準及び指針に即して評価を行う。

(2)酒類の販売は、レストラン又は酒類を販売する場所については、酒類及びアルコールを含む飲み物の店内での消費を禁止する。

(3)百貨店、ショッピングセンター、コミュニティーモール、商品展示場、会議場・展覧会場、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、その他の類似施設は、当局が定めた感染防止措置を厳格に実施したうえで通常の営業時間で営業できる。

第5項 地域内の状況に応じた適切な措置

 各地域の状況に応じた感染防止・抑制のため、決定事項第15号の措置及び指針に基づき、バンコク都知事または県知事は、感染症法に基づき、施設・場所・乗り物の、閉鎖・制限・禁止の命令を検討する、または感染拡大リスクのある管轄区域の他の活動を追加的に中止する命令を検討することが出来る可能性がある。

第6項 越県移動の検問

 当局職員に、特に高度管理地域と定められた区域からの人の移動につき、越県路線における検問をせしめる。これにつき、CCSA事務センターが定めた措置に基づいて行う。各地域に即しているかどうかを検討せしめ、適切な度合いを超えることで国民に困難を生じさせてはならない。

 市民に、必要な場合を除いた越県移動を中止あるいは抑制させる。越県移動が必要な場合には、理由と根拠を当局職員に示す必要がある。検問を受け、当局が定めた感染防止措置を遵守しなければならない。それは、移動に不便が生じる結果となるかもしれず、通常よりも移動に時間がかかる結果となる。

第7項 民間事業者に、本期間中の勤務形態の検討の協力を求める。それは、勤務者数及び移動量を減らして感染リスクの下げるため、リモート・ワークの実施や交代制勤務、あるいは勤務時間の変更かもしれない。

第8項 新型コロナウイルス感染防止・抑制のための場所、事業、活動に対する追加的措置について、状況に即した緩和もしくは引き締めを検討するために、特別委員会に措置適用の緩和を検討・精査せしめ、首相に提案せしめる。以上の内容は、仏暦2564年(西暦2021年)1月4日午前6時00分以降適用される。

高度管理地域と定める県一覧

1 バンコク都
2 カンチャナブリ県
3 チャンタブリ県
4 チャチュンサオ県
5 チュンポン県
6 チョンブリ県
7 トラート県
8 ターク県
9 ナコンナヨック県
10 ナコンパトム県
11 ノンタブリ県
12 パトゥンタニ県
13 プラチュアップキリカン県
14 プラチンブリ県
15 アユタヤ県
16 ペッチャブリ県
17 ラーチャブリ県
18 ラノーン県
19 ラヨーン県
20 ロッブリ県
21 シンブリ県
22 サムットプラカン県
23 サムットソンクラン県
24 サムットサコン県
25 スパンブリ県
26 サゲオ県
27 サラブリ県
28 アントン県
【編集 : KL】


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