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子どもを作った責任は、父親にもあるー韓国

Global News Asia / 2021年6月30日 19時15分

新生児のイメージ

 2021年6月、飼い主のいない、犬や猫でも、自分が産んだ子の面倒はみる。

 ただ、それは圧倒的に母親=生んだ人間が担うことは多い。日本でも、離婚調停を経て、法的に決められた養育費を、支払わない、すっとぼける「種馬」=男性は多い。

 しかし、離婚訴訟中に妻が亡くなってしまい、物理的に親権者が父親になった場合、本来ならば、どんな形でも父親が育てなければ、子どもは生きてはいけない。

 訴訟中に、子どもを渡したくないと母親が実家に託していた場合であっても、父親には養育権は存在する。実家側が「孫」を渡したくないと言っても、そこに養育費は発生する。コロナ禍で仕事がうまくいかず支払えない状態になったら、給料だって差し押さえられ、子どもが生きるべきために使われて然るべきだ。

 今回、韓国で、大法院まで上って行われた養育費請求訴訟。離婚訴訟中に母親が亡くなったことで、子は、母方の祖父に男手一つで育てられることになった。裁判所は、実父との養育権を制限した。制限されるだけのなにかをやっている、あるいは、能力がなかったのだろう。当然、この男は、養育費を支払わなかった。

 あくまでも、日本ではだが、子は別れた日まで遡って父親(あるいは母親)に養育費というか自分が生きるための生活費を要求する権利はあるし、仮に親が大学を出ていれば、成人に達しても大学にかかる費用まで請求できる。

 別れていても、「生き物」を作り出した生物上の親には責任があるのは、言うまでもない。

 今回の争点は、祖父が、孫に代わって請求の資格があるのか。離婚した夫婦間では可能だ。通常、それ以外は、事務的に、元娘婿に不当利得金返還訴訟を起こすとのことだ。

 しかし、この祖父は、孫のために養育費で闘った。「親ならば当然だ」なのか「国籍を問わず、ウォンが欲しい」が本音なのかはわからないが。一審は、資格なしとした。二審は、資格があるとした。そして、日本の最高裁にあたる大法院は、二審を支持した。

 この裁判は、2018年あたりから始まった。コロナ禍より前から、この実父はろくでなしだったということだ。意地でも払いたくなかったとしても、親は親の責任を果たせなのだ。とは安易に予想できる。自らの子に責任が持てなければ、避妊の方法はいくらでもある。

 残念なことだが、養育費の見返りに、この実父が将来、介護や扶養義務を主張してくることだろう。
【編集 : fa】

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