妻を亡くした90代男性「不動産業者の勧めで同居予定の長男夫婦へ自宅を生前贈与しました」→死後、贈与が認められなかったワケ【遺品整理のプロが助言】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年5月11日 10時15分
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※画像はイメージです/PIXTA
老後に一人暮らしをしていると、必ず考えなくてはならないのが「現住居の相続問題」です。おひとりさまの不動産の相続トラブルには、どのようなケースが考えられるでしょうか。「いつかは考える」では遅すぎるかもしれません。本記事では、生前整理・遺品整理のプロの山村秀炯氏による著書『老後ひとり暮らしの壁 身近に頼る人がいない人のための解決策』(アスコム)から、事例をもとにおひとりさまの不動産相続について解説します。
二世帯住宅をめぐって争う長男と次男
高田さん(仮名)は2人の息子がいる90代の男性です。息子たちはすでに結婚して家を出ていて、奥さんも亡くなっていてひとり暮らしをしています。
高田さんは1月に軽い認知症が発覚して、施設に入居することになりました。その後8月には、実家を取り壊して二世帯住宅に建て替え、長男夫婦が一緒に住むという話が出ます。その際に不動産屋からの助言で、土地の名義を長男に書き換えました。これは生前贈与というかたちになります。
まさかのタイミングで高田さんが死去…
ところが実際に家を取り壊す前の9月に、高田さんが施設で誤嚥性肺炎にかかって、亡くなってしまいました。高田さんの資産は自宅の不動産が大半でしたが、それはすでに生前贈与で長男のものになっています。亡くなる直前の生前贈与は相続財産の計算に入るのですが、すでに長男のものになっているので、あらためて分割はできません。
本来であれば長男と次男で半分ずつになるはずだった相続が、長男のほうが多く相続することになって、次男のほうは遺留分の4分の1程度しかもらえなくなったわけです。これで納得する人もいるのですが、このケースでは次男が裁判を起こしました。
8月の贈与というのは、すでに高田さんが認知症で判断能力を喪失しているので無効であり、不動産を売却して半分ずつの相続にするべきだと主張したのです。
このようなことになる前に、つまり認知症と診断される前に遺言書を作っておけば、問題なく長男に不動産を相続させられたのではないかと思います。
孤独死した部屋の相続放棄
相続放棄の事例も紹介しておきます。賃貸アパートの2階でおひとりさまが孤独死して何週間も発見されず、1階の天井まで体液で汚損してしまった事例です。
大家さんが、保証人になっている故人の姉に連絡をして、その方が私のところに遺品整理と原状回復をご依頼されました。ところがやはり建物の損壊が大きくて、見積もりを出した時点でお姉さんがびっくりして、相続放棄したいと言い出したのです。しかしそうなると大家さんが困ってしまいます。
話し合いが持たれて、相続放棄をしても保証人の責務までは放棄できないということになり、最終的にはお姉さんが費用を持ってくれたのですが、このような事例はよくあることなので、毎回どうなるかとひやひやします。
「相続放棄」ではなく「限定承認」を行うと…
ちなみに相続放棄をすると一切の遺品を受け取れなくなるのですが、お金にはならないけれども形見としてもらいたいものがあるという場合は、相続放棄ではなく限定承認という方法もあります。
限定承認とは、プラスの遺産とマイナスの遺産を相殺できる範囲で両方を相続し、それ以上の負債は引き継がないという方法です。限定承認を行えば、多額の負債を引き受けることなく、遺産相続ができます。この限定承認も、相続放棄と同じく、死亡を知った日から3か月以内に申し立てを行う必要があるので注意してください。
山村 秀炯 株式会社GoodService 代表
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