月収34万円・38歳のサラリーマン、まさかの癌宣告「子供はまだ小さいのに…」と悲観する同い年の妻、一筋の光が差す「年金事務所のアドバイス」
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年5月20日 10時15分
![月収34万円・38歳のサラリーマン、まさかの癌宣告「子供はまだ小さいのに…」と悲観する同い年の妻、一筋の光が差す「年金事務所のアドバイス」](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/goldonline/goldonline_60432_0-small.jpg)
万が一、何かあったときのために……そう思って、色々と備えるべきであるものの、特に若い時はイメージできずに、何も準備していないというケースも珍しくありません。このようなときに大病を患ったら……社会保障のひとつをみていきましょう。
38歳・子持ちの働き盛りのサラリーマンが癌宣告…
人生、いつ、何が起こるか分かりません。
――同い年の夫が癌宣告を受けた……
投稿した38歳の女性も、まさにそのひとり。夫はステージⅢの癌と診断され、手術を受けることになったといいます。手術後は、おそらく抗がん剤による薬物治療が行われる見通し。
――子供はまだ小さいのに……
この先を悲観し、妻はパニック状態。「本人が一番大変なのに……」と自己嫌悪に苛まされることもあるといいます。
38歳、まさに働き盛り。サラリーマンの平均的な給与をもらっているとすれば、月収は34.5万円、賞与も含めた年収は631.3万円。これから年齢を重ねるとともに給与は上がり続け、50代にはサラリーマン人生のピークに達します。そんな道半ば、夫が大病に。
公益財団法人生命保険文化センター『2022年度生活保障に関する調査』によると、30代男性、「けがや病気に対する不安で最多となったのは「後遺症や障害が残る」で51.1%。「障害等により就労不能となる」50.6%、「治療の長期化で収入が途絶える」41.6%など、経済的損失・負担に対する不安が大きいようです。
実際に30代「過去5年間の入院経験あり」は8.9%と圧倒的少数。入院・治療へのイメージが、なかなか湧かないかもしれません。
入院経験がある人の「直近の入院日数」は平均17.7日。「直近の入院時の自己負担費用」は19.8万円。 「直近の入院時の1日あたりの自己負担費用」は平均2万0,700円でした。さらに「直近の入院時に逸失収入があり」は全体の17.4%。その額は平均30.2万円。逸失収入をどのように充当するか……最多は「生命保険」で63.6%。続いて「預貯金」で44.4%。「家族の収入」13.5%でした。
「障害年金」…癌も支給対象
さらに心配なのが、手術後。治療を続けながら、いままでのように仕事を続けられるのか。続けられたとしても、現在の給与は維持できるのか……特に子供が小さいうちは選択肢が限られ、不安は増すばかりでしょう。そこで知っておきたいのが「障害年金」です。
――障害年金⁉ 癌でも受け取れるんですか?
障害年金は、病気やけがによる障害のため、日常生活や働くことに支障が出た場合に受給できるもの。国民年金に由来する「障害基礎年金」と厚生年金に由来する「障害厚生年金」があり、「初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること」「初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと」が共通する条件。ほか、それぞれに受給要件があります。
がんであっても、障害の認定基準と照らし合わせて認められれば、障害年金を受け取ることができ、障害認定基準は以下の通り。
●1級:身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が「常に介護が必要な状態」と認められ、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
●2級:日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
●3級:身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
目に見えて身体の機能が変わった場合だけでなく、抗がん剤などの薬物治療の副作用による倦怠感など、内部障害でも、現在の仕事に支障をきたすことが認められれば支給の可能性があります。また障害年金は仕事をしていても受給できる場合もあります。
障害年金の支給を受けるには、本人または代理人による申請が必要。しかし制度は複雑なので、まずは年金事務所に相談をするのがベスト。さまざまなアドバイスにより、治療時の経済的不安も少しは和らぐかもしれません。
ちなみに支給額は、障害基礎年金で、1級が102万円、2級が81万6,000円(いずれも昭和31年4月2日以後生まれの場合)。子がいれば、1~2人目は各23万4,800円、3人目以降は各7万8,300円が加算。障害厚生年金は、厚生年金加入期間中の標準報酬額と加入期間で算出。1級は報酬比例の年金額の1.25倍、2級は報酬比例の年金額が支給され、65歳未満の配偶者がいる場合は、23万4,800円が加算されます。さらに3級の障害厚生年金は、報酬比例の年金額のみで、配偶者がいることの加算はありません。ちなみに3級の場合の最低保証額は61万2000円(昭和31年4月2日以後生まれ)とされています。
[参考資料]
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