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子のいない夫婦…夫の死後「長い間音信不通だった義兄」からやってきた「不愉快な連絡」

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年5月24日 20時30分

子のいない夫婦…夫の死後「長い間音信不通だった義兄」からやってきた「不愉快な連絡」

(※写真はイメージです/PIXTA)

いつの時代もなくならない相続トラブル。親族と死後のことを話すのは気まずい…。といった声は多いものですが、生前対策を怠ってとんでもないトラブルに巻き込まれる事例が相次いでいます。そこで本記事では相続対策の基本を紹介していきます。

配偶者の死後、義家族からとんでもない連絡が…

遺産分割をめぐる争いは、予想外のタイミングで発生することが多くあります。特に子どものいない夫婦では、配偶者が亡くなった後、信じられないような事態に直面することがあります。

まず、法定相続人の順位を確認しておきましょう。死亡した人の配偶者は常に相続人となりますが、婚姻届が出ていることが条件です。内縁関係の人は相続人には含まれません。

配偶者以外の相続人は次の順序で決まります。

第1順位:死亡した人の子供

子供が既に死亡している場合、その子供(直系卑属)が相続人となります。前妻・前夫との間の子、認知された子、養子縁組された子も含まれます。

第2順位:死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)

父母も祖父母もいる場合、死亡した人により近い世代である父母が優先されます。

第3順位:死亡した人の兄弟姉妹

兄弟姉妹が既に死亡している場合、その子供(甥や姪)が相続人となります。父母違いの兄弟姉妹も相続人に含まれます。

同じ順位の人が複数いれば全員が相続人となり、先順位の人がひとりでもいれば後順位の人は相続人にはなりません。

つまり、亡くなった方に配偶者と子が2人いる場合は、その3人だけが相続権を持ち、親・兄弟・孫といった親族は相続人にはならないのです。

配偶者がいて子がいない場合には、相続争いに発展しやすいといえます。

相続争いの現実

では、実際のケースを通じて相続争いの現実を見ていきましょう。

Aさん夫婦は長年二人で静かに暮らしてきました。子どもはおらず、両親も既に他界していました。二人は互いに支え合い、特に親族との関係はあまり持たず、Aさんの兄弟とも疎遠な状態でした。

そんなある日、夫Aさんが突然の病で亡くなりました。悲しみに暮れる妻Bさんは、Aさんとの思い出が詰まった家で一人残されました。BさんはAさんが残した遺産を全て相続し、これからの生活を立て直そうとしていました。しかし、その静かな日々は突然壊されました。

Aさんの死後数週間が経ったある日、BさんのもとにAさんの兄から連絡が入りました。長い間音信不通だった義兄からの突然の連絡に、Bさんは驚きました。その連絡内容は「遺産を分けてほしい」というものでした。義兄はAさんの遺産に対して、自分も相続する権利があると主張してきたのです。

この連絡にBさんは非常に不愉快になりました。Aさんの兄はこれまで全く関わりを持たず、Aさんが生前困っていた時にも何の助けもしてくれませんでした。それにもかかわらず、Aさんが亡くなるとすぐに遺産を要求してくる義兄の態度に、Bさんは強い憤りを感じました。

しかし、法律に詳しい友人に相談したところ、義兄の主張には法的根拠があることが分かりました。法律上、Aさんの配偶者であるBさんは常に相続人ですが、子どもも両親もいない場合、第3順位の相続人である兄弟にも相続権があります。つまり、Bさんがどれほど義兄に対して不満を抱いていても、義兄には法律上の権利があり、その要求を無視することはできないのです。

このような遺産相続をめぐるトラブルは後を絶ちません。特に子どもがいない夫婦の場合、親族との疎遠な関係が突然問題になることが多いのです。

「疎遠だった義家族との相続争いを避ける」ために

これらのケースから分かるように、疎遠だった義家族との相続争いを避けるためには、生前からの相続対策が重要です。以下に、具体的な対策を紹介します。

①遺言書の作成

「自筆証書遺言」は自分で書くもので、不備が発生しやすいです。

「公正証書遺言」は公証役場で公証人に作成してもらうもので、要件不備による無効化を防ぐことができます。費用や手間はかかりますが、確実性が高いです。

②生前贈与

生前贈与も有効な手段ですが、一度に大量の贈与を行うと贈与税が発生するため、計画的に行う必要があります。

③財産の使い切り

相続のプロの中には、「財産を使い切ってしまうことが最善」とする意見もあります。特に不動産の相続では全員が満足することは難しいため、問題を事前に防ぐことができます。

まとめ

相続争いは予期せぬタイミングで発生することが多く、特に子どものいない夫婦では注意が必要です。家族の平和を守るために、早めの相続対策を行うことが重要です。生前からしっかりと対策をしておくことで、遺された家族が安心して生活を続けることができるでしょう。

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