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60年間、実家暮らしの長男「月17万円・86歳母の年金」をアテに暮らしているが…突然の家なし危機に逆ギレ「野垂れ死にしろとでも」

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月24日 9時45分

60年間、実家暮らしの長男「月17万円・86歳母の年金」をアテに暮らしているが…突然の家なし危機に逆ギレ「野垂れ死にしろとでも」

(※写真はイメージです/PIXTA)

生涯、結婚をしない未婚者が増加中。それに伴い、実家を離れない未婚者も増えています。自立していれば何ら問題はありませんが、なかには親に寄生しているケースも。みていきましょう。

親と暮らす「60歳以上の未婚者」…全国で36万人

2020年に行われた国勢調査によると、親と世帯を同じくしている未婚の子は全国に3,283万人。そのうち、20歳以上に限定すると1,285万人でした。20代前半では360万人の独身の子が親と同居していますが、その後は年齢と共に減少。50代になると100万人を割り、60歳以上で36万人になります。

【年齢別「親と世帯を同じにしている子の数」】

20~24歳:361.7万人(358.3万人)

25~29歳:220.9万人(218.7万人)

30~34歳:154.5万人(153.4万人)

35~39歳:128.0万人(127.4万人)

40~44歳:121.9万人(121.6万人)

45~49歳:125.1万人(125.0万人)

50~54歳:86.9万人(86.9万人)

55~59歳:50.8万人(50.8万人)

60歳以上:36.2万人(36.2万人)

※数値左より、親と世帯を同じくする子の数(別居含む)(親と世帯を同じくし、親と同居している独身の子の数)

男女別にみていくと、50代で親と同居する独身男性は85万人、独身女性は52万人。60代独身男性が23万人、独身女性は13万人。このなかには、結婚→離婚を経て実家に戻ったという人もいれば、婚姻歴がなく一度も実家を出たことがないという人も含まれます。事情はさまざまですが、問題視されているひとつが、親の年金に依存する未婚者。なかでも何かしらの理由で働くことができない事情があるわけでもなく、働けるにも関わらず働かず経済的に依存しているケース。58歳女性の場合、3つ上の兄がまさにこのようなケースだとか。

現在、60歳になる兄は実家で86歳になる母と2人暮らし。兄は高校卒業後、就職もままならず、アルバイトを転々。30代後半にさしかかる頃に父が亡くなったのを機に一念発起し就職したものの、同僚はみなだいぶ年下で職場に馴染めず、すぐにドロップアウト。再びアルバイト生活に戻ったといいます。

フリーターでも働けるだけ働けば十分な収入になりますが、女性の兄が働くのは必要最低限。母親の年金は月17万円程度。賃貸で暮らしていますが、高齢の親とその子が暮らしていくには十分。お小遣い程度の収入があれば十分というのが女性の兄の考え方なのだとか。

現在、女性の兄は時給1,200円の近所のコンビニで、週3日程度のアルバイト。月に7万~8万円くらいの収入はあるようですが、生活費はすべて親の年金。アルバイト代を少しでも家に入れることはないといいます。

親の年金に依存する60歳の長男だったが…「母が認知症」→「老人ホーム入所」で家なしに

親の年金を充てして暮らす60歳の長男。そんな生活は、母親の介護と共に終わりを迎えたといいます。

――母が認知症と診断されたんです。兄に母をまかせられないと思い、母を施設に預けることにしました。

幸い、入居金なし、母の年金だけで月額費用が収まる施設に入居できたとか。ただそんな女性の判断に兄は「母さんの年金なしにどう生きていけと? 野垂れ死にしろとでも言うのか!」と猛反発。

――そんな兄の事情なんて知りません。それまで借りていたマンションは、今月で契約も切れます。兄自身で家を借りるしかないですね

女性は兄を突き放します。ただ民法877条にあるとおり、きょうだいには扶養の義務があるので、まったく突き放せないのが面倒くさいところ。

(扶養義務者)

第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

また兄が生活保護に活路を見出そうとした場合、まずは「働けるなら働いてください」と申請は認められないと考えられます。扶養義務者の扶養は生活保護法による保護を優先するため、「生活保護を受ける前に妹さんに援助してもれってください」といわれる可能性が高いでしょう。

「兄には、いまからでも自立してもらわないと困る」と話す女性。ただいきなり社会の荒波に投げ込むのは酷なので、まずは低所得者のために用意されている公営住宅の申込みを手伝っているといいます。

[参照]

総務省統計局『令和2年度国勢調査』

e-GOV『法令検索』

厚生労働省『生活保護制度』

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