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48歳・最愛の夫急死に、月収33万円・元課長の〈45歳妻〉大号泣…年金事務所で知る「遺族年金ゼロ」の衝撃事実に二度目の大号泣「なんて理不尽な仕打ちなのか」

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月27日 8時15分

48歳・最愛の夫急死に、月収33万円・元課長の〈45歳妻〉大号泣…年金事務所で知る「遺族年金ゼロ」の衝撃事実に二度目の大号泣「なんて理不尽な仕打ちなのか」

一家の大黒柱を失ったとき、遺族の生活を支える社会保障である「遺族年金」。特に子育て中の遺族にとっては、なくてはならないものですが、支給要件を外れると「遺族年金ゼロ」という事態に。みていきましょう。

少しずつだが…女性管理職、増加中

2023年の日本のジェンダーギャップ指数は、総合スコアが0.647で146ヵ国中125位。過去最低を記録したものの、女性登用を進める企業は少しずつ増えています。

株式会社プロフェッショナルバンクが行った『上場・大手企業の女性活躍推進の実態』によると、会社の管理職における女性比率は「10%未満」が最多で26.6%。「10%以上~20%未満」が26.1%、「20%以上~30%未満」が21.6%と続きます。また会社で女性管理職が最も多い部門は「人事」が最多で18.3%。「総務」16.0%、「経理」12.0%と続きます。また政府は企業の女性管理職の比率を2030年までに30%以上にする目標を掲げていますが、上場・大手企業の7割以上が、その目標を達成できると回答しました。

ただ実際に女性が管理職に抜擢された際、色々な悩みがあるようです。株式会社mentoが行った『女性管理職の意識調査』によると、女性部長の悩み第1位は「自身のキャリア、ロールモデルの不在」で70.0%。「部下の育成やマネジメント」「自分の強み・やりたいことの言語化」と続きました。女性課長の悩み第1位は「部下の育成やマネジメント」で66.0%。「自身のキャリア、ロールモデルの不在」「自分の強み・やりたいことの言語化」と続きます。女性主任・係長では第1位が「自身のキャリア、ロールモデルの不在」で82.0%。「部下の育成やマネジメント」「自分の強み・やりたいことの言語化」と続きました。

どう仕事を進めていけばいいのか、どうチームをまとめていけばいいのかなどといった仕事の悩みはもちろんのこと、家庭とのバランスはどうするのか、社内に相談したくても経験者がおらず、自分でどうにかするしかない……多くの女性管理職が、同じ問題に直面しているようです。

ある45歳の女性は、部長からの推薦で課長に推薦。「うちの会社のロールモデルになってほしい」という口説き文句で管理職になったといいます。

しかし管理職になってから、帰社は毎日21時近くに。3つ上の夫も管理職で、さらに帰宅は遅いといいます。2人いる子どもはともに小学校低学年。親のいない自宅で留守番をさせるのは不安なので、学童保育を利用していますが、学校併設の学童は18時まで。その後、子どもたちは自宅の最寄り駅近くにある学童に移動。親の迎えを待ちます。

――9時過ぎに子どもを迎えに行くんですが、そのたびに胸がきゅうっとなって……

1年後、女性は自ら課長職からの降格を申し入れたといいます。

――せめて子どもが小学校高学年にならないとダメですね

家族を思って降格を果たした女性に「突然の不幸」

志願して課長から非役職者へ。相変わらず学童保育は利用しているものの、18時には子どもたちを迎えにいくことができ、毎日、家族との時間を過ごすこともできるように。再び訪れた充実の日々のなか、3つ上の夫が倒れたとの一報。くも膜下出血。1週間後、息を引き取ったといいます。

結婚前も含めると、20年近く一緒にいた夫が、突然いなくなってしまったことに、大きなショックを受ける女性。あまりの出来事に号泣するも、ほとんど記憶はないといいます。

夫の死から2週間ほどたち、「とりあえず、色々な手続きをしていかないと」と動き出します。そのひとつが年金の手続き。同じく、夫を亡くした知り合いから、遺族年金の手続きをするように促されたといいます。

女性の場合、国民年金に由来する遺族基礎年金と、厚生年金に由来する遺族厚生年金がもらえるはず。遺族基礎年金の年金額は「813,700円 + 子の加算額」。子どもの加算額は、1〜2人目の「各234,800円」、3人目以降は「各78,300円」。女性は128万3,300円の遺族基礎年金がもらえることになります。一報遺族厚生年金の年金額は、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額。女性の夫の老齢厚生年金の報酬比例部分は106万円。つまり79万円ほどの遺族厚生年金がもらえます。合わせると月17.3万円ほどになる計算。夫の死亡により、世帯収入が大きく減ったなか、ありがたいお金です。

しかし女性は年金事務所で思いもよらぬ事実を知らされます。

――遺族年金は受け取ることができません

女性は遺族年金の支給要件から外れているというのです。女性が引っかかったのは収入要件。遺族年金は亡くなった人と生計維持関係になければなりません。これは「死亡した人によって支えられて生活していましたよ」ということで、「前年の収入が850万円未満、または所得が655万5000円未満であること」という要件を満たす必要があります。

現在、女性の月収は33万円、年収は560万円ほどだといいます。ただ課長職だった前年は、月収60万円、年収は1,000万円近くあったそうです。

――えっ、いまはもうそんなに給料はもらってないんですよ

遺族年金の収入要件は「前年の収入」が基準となっているので仕方がありません。

――これからが大変なのに。なんて理不尽な仕打ちなの

最愛の夫を亡くしたショックに追い打ちをかける「遺族年金ゼロ」という衝撃事実に再び大号泣の女性。それでも決定は覆ることはありません。

[参照]

株式会社プロフェッショナルバンク『上場・大手企業の女性活躍推進の実態』

株式会社mento『女性管理職の意識調査』

遺族年金『遺族年金(受給要件・対象者・年金額)』

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