1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. 経済
  4. 経済

【請求しないともらえないお金】亡き夫の〈未支給年金〉を受け取るための手続きと注意点〈相続専門税理士が解説〉

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月3日 11時15分

【請求しないともらえないお金】亡き夫の〈未支給年金〉を受け取るための手続きと注意点〈相続専門税理士が解説〉

(画像はイメージです/PIXTA)

公的年金を受給していた家族が亡くなった場合、年金事務所に死去したことを告げるだけでは「未支給年金」を受け取り損ねてしまうかもしれません。故人の未支給年金は、生計を一にする三親等以内の親族なら、受け取ることができます。手続きの方法や注意点を見ていきましょう。自身もFP資格を持つ、公認会計士・税理士の岸田康雄氏が解説します。

公的年金を受給していた夫が亡くなったが…

先日、夫が他界しました。夫は68歳で年金を受給していたので、年金事務所には夫が亡くなった旨をすぐ届け出たのですが、手続きはこれだけで大丈夫なのでしょうか?

60代・パート(相模原市)

公的年金は、年6回に分けて支払われます。支払月は、2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月で、それぞれの支払い月には、その前月までの2ヵ月分の年金が支払われます。たとえば、8月15日に支払われる年金なら、6月と7月の2ヵ月分ということになります。

年金の受給者が亡くなれば、年金を受け取る権利はなくなります。これを「失権」といいます。

公的年金の受給権者が亡くなった場合に必要な手続きと提出書類

日本年金機構にマイナンバーが登録されていない公的年金の受給権者が亡くなった際には、年金の支給が続けられる可能性があるため、受給権者が亡くなった旨を年金事務所に届け出なければなりません。

具体的には、「受給権者死亡届」を市区町村役場、あるいは年金事務所へ提出し、年金の支給を止める、といった手続きが必要となります。

この「受給権者死亡届」の用紙は日本年金機構のWEBサイトからダウンロードすることができます。

もし日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合は、原則として届け出する必要はありません。

「受給権者死亡届」の提出期限と提出先ですが、国民年金は「亡くなった日から14日以内」に居住地の市区町村役場へ、厚生年金は「亡くなった日から10日以内」に居住地の年金事務所へ、となっています。

受給権者死亡届と同時に提出すべき必要書類は「亡くなった方の年金証書」のほか、亡くなった事実のわかる書類として「住民票の除票」「戸籍抄本」「死亡診断書」のうち、いずれか1つが必要です。

「未支給年金」があった場合の注意点と請求手続き

亡くなった方の年金は、亡くなった月の分まで支給されます。

奇数月に相続が発生した場合の計算は簡単です。その月は年金支給がないので、相続発生日における未支給年金は2ヵ月分です。翌月、亡くなった月とその前月の2ヵ月分が支給されることになります。

一方で、偶数月の場合は少しわかりづらいので要注意です。偶数月は15日に年金支給日があるため、15日よりも前に相続が発生したのか、15日よりも後に相続が発生したのかによって、取り扱いが変わってきます。

15日より前に相続が発生すると、まだ年金は支給されていませんので、2ヵ月分が未支給となります。さらに、その段階で相続が発生したら、その月の1ヵ月分の年金がもらえることになり、合計して3ヵ月分の未支給年金が発生します。

一方で、偶数月で15日よりも後に相続が発生した場合は、15日の支払日に、すでに前月と前々月の年金は支給されています。そのため、15日よりも後に相続が発生すると、亡くなった月の1ヵ月分だけが未支給となるのです。

未支給年金は「請求しないともらえない」

発生した未支給年金は、待っていても自動的に支給されることはありませんので、注意が必要です。

年金受給者の相続が発生する、つまり亡くなると、年金を受ける権利も同時に失権するため、亡くなった方の銀行口座には、年金は振り込まれないのです。

そのため、未支給年金を受け取るには請求手続きが必要です。

また、未支給年金を受け取ることのできる相続人は、年金受給者と生計を一にしていた遺族、例を挙げると配偶者、子、孫など、3親等内の親族に限られます。

受け取った未支給年金、相続税はかからないが注意点も

未支給年金は相続財産ではないので、受け取った未支給年金に相続税はかかりません。しかし、確定申告が必要な場合があるので、注意が必要です。

年金受給者の場合、公的年金が年間400万円以下で、その他の所得も20万円の場合であれば、確定申告は必要ありません。しかし、未支給年金を受け取ることで年金が合計400万円を超えてしまった場合は、確定申告が必要となります。

未支給年金の請求時に必要な書類とは?

未支給年金を請求する際には、年金事務所へ「未支給年金・未支払給付金請求書」の提出が必要です。「未支給年金・未支払給付金請求書」の用紙は日本年金機構のWEBサイトからダウンロードすることができます。

「未支給年金・未支払給付金請求書」には、死亡した受給者の「基礎年金番号」「年金コード」や、受取人の銀行口座やマイナンバーの記載が必要になるほか、死亡した受給者の「年金証書」「戸籍謄本」または「法定相続情報一覧図」「通帳の写し」を添付する必要があります。

こうして請求した未支給年金は、自分が指定した銀行口座に振り込まれますが、もし、亡くなった方が年金を受け取っていた銀行口座を解約していなかった場合、遺族が指定した銀行口座ではなく、亡くなった方の銀行口座に振り込まれてしまう可能性があるため、注意が必要です。

未支給年金は、相続放棄した人でも受け取れる!

被相続人に借金などがあった場合、相続放棄を選択している方も多いかと思いますが、未支給年金は相続財産ではないため、未支給年金を請求できる方が相続放棄をしていても、受け取ることが可能です。

岸田 康雄 公認会計士/税理士/行政書士/宅地建物取引士/中小企業診断士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください