1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. ライフ
  4. ライフ総合

まさかバレるとは…アメリカ帰りの40代サラリーマン、「税務署からの1通の封書」に帰国早々の緊急事態【税理士の実体験】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月16日 11時45分

まさかバレるとは…アメリカ帰りの40代サラリーマン、「税務署からの1通の封書」に帰国早々の緊急事態【税理士の実体験】

(※写真はイメージです/PIXTA)

「これくらいなら……」と思っていても、税務署は決して見逃しません。細部まで目を光らせています。本記事では、鄭英哲税理士のもとへ相談のあったBさんの実例とともに、税務署からの「お尋ね」について解説します。

会社員のもとへ届いた、税務署からの「お尋ね」

筆者は以前、消費者金融に勤めていました。現在は公認会計士・税理士・証券アナリスト・宅建士・ファイナンシャルプランナーとして活動しています。本記事では、筆者が税理士として法人・個人併せ、これまでに20回ほど担当してきた税務調査の実例を解説します。

今回紹介するのは、税務調査とまではいかないけれども「お尋ね」というかたちの「準調査」となったケースです。対象者となったのは、奨学金を借りて苦労のなか大学を卒業し、外資系企業に就職したBさんです。筆者の既存の顧客であるCさんからの紹介でした。

当時40代であったBさんからの相談内容は、アメリカから帰国すると、税務署から郵送で封書が送られて来たというもの。恐々開けるとなかには、アメリカで勤務先の株式の配当を受け取ったとみられるものの、確定申告がされていないという旨が記載されていたそうです。これは、税務署からの「お尋ね」です。つまり、海外で受け取った配当金の無申告です。簡単に説明していきます。

たとえば、日本にいる私たちがN証券でAmazonの株式を買い、日本の口座で配当金を受け取ったとします。この場合、日本で源泉徴収がされることが多いので、特になにもする必要がありません。ですが、Bさんのように外資系企業に勤務している場合、アメリカ本社の株式をアメリカの口座で受け取るケースもあるわけです。この場合、アメリカでは源泉徴収がされているため、アメリカの税務署になにかするということはありません。一方で、アメリカで受け取った配当であっても、日本で確定申告をして税金を納める必要があります。

今回の「お尋ね」は後者の海外で受け取った配当金を日本で申告していなかったことについてのものでした。

Bさんは「正直ここまで見られているとは思いもしなかった。まさか、バレる額だとは……」そうつぶやきました。  

税務署は細部まで目を光らせている

このパターンについては、税理士業務で何回も経験があったので、対応する内容についてはなんとなく予想がついていました。

ただ、今回のケースで申告が漏れた配当の金額が日本円でたったの30万円程度です。納税金額はせいぜい10万円。こんなに細かい金額にも目を付けてくるのかと衝撃を受けました。

外国で受け取った配当金の確定申告方法

このような外国で受け取った配当金は、以下の流れで確定申告をします。

給与所得と一緒に、アメリカで受け取った配当金を円換算して、両者を合算した累進課税の対象になります。ここで、すでにアメリカでも税金を取られているし、日本でも税金を取られるので、いわゆる二重課税になります。さすがにそれは酷なので「外国税額控除(確定申告書第一表の47~48)」という欄でいくらか税額控除を認識できます。計算方法は複雑なので、ここでは割愛します。

Bさんの事例のように、外国でもらった少額の配当金にも日本の税務署は目を光らせています。特に外資系企業にお勤めの方で、本国の株式から配当をもらわれている方は気を付けてください。

鄭 英哲

株式会社アートリエールコンサルティング

税理士/公認会計士/証券アナリスト/CFP/宅地建物取引士

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください