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子のいる夫婦の夫「離婚したい」…拒否する妻と、なんとしても別れる方法【弁護士が解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月22日 10時0分

子のいる夫婦の夫「離婚したい」…拒否する妻と、なんとしても別れる方法【弁護士が解説】

司法統計やネットアンケートを調べると、離婚の申し立ては夫からより妻からのほうが圧倒的に多いという結果が出ています。しかし、夫のほうから別れたいと切り出すケースももちろんあるでしょう。本記事では、Authense法律事務所の離婚問題に精通する白谷英恵弁護士が、夫から切り出した離婚を円滑に進めるためのポイントを解説していきます。

夫が妻と離婚したい理由の1位は性格の不一致

配偶者との離婚を考える理由は人それぞれですが、平成29年司法統計年報で公開された婚姻関係事件数のデータによると、夫側からの申し立て動機で最も多かったのは「性格が合わない」で全体の6割を超えています。続いて「異性関係」「性的不調和」「浪費する」「暴力を振るう」などが続きますが、いずれも全体の1割前後と割合は低く、ほとんどの方が性格の不一致を理由に離婚を申し立てていることがわかります※1

一方、ブライダル総研が行った「離婚に関する調査2016」によると、夫側からの離婚理由で最多を占めたのは「価値観の違い」で全体の4割近くにおよんでいます※2。次いで「人生観の違い」「性格の不一致」と続いており、夫側からの離婚理由のほとんどは精神面のズレに起因していることが伺えます。

妻が離婚に応じてくれない4つの理由

夫が別れたいと思っていても、妻に拒否されてスムーズに離婚できない場合があります。

配偶者からの愛情を受けられないのに、なぜ妻は離婚に応じてくれないのでしょうか? 主な理由を4つ紹介します。

1.まだ夫に愛情がある

夫の妻に対する愛情は薄れてしまっても、妻はまだ夫を愛している場合があります。ほかの理由であれば条件面の折り合いによって解決する可能性も高いのですが、感情は理屈ではありませんので、場合によっては離婚までの道のりが最も長くなる可能性があります。

2.子供が小さく片親にするのに抵抗がある

夫婦のあいだに子供がいる場合、離婚は当事者だけの問題ではなくなります。特に子供がまだ小さいと行動が制限されてしまいますし、地域によっては待機児童の問題に直面する可能性があり、働き口が見つかりにくいというのも妻が離婚を拒否する理由のひとつとなっているようです。

3.離婚後の生活に不安がある

夫婦でいるあいだは生計をひとつにするのが一般的ですが、離婚後は養育費を除き、夫からの経済的な支援が受けられなくなります。妻が専業主婦だと離婚してすぐ収入源がなくなってしまいますし、共働きであっても収入が半減してしまうので経済面に不安を感じて離婚に応じないケースは多々あります。

4.世間体が気になる

日本の離婚率はかつてに比べて増加しているため、近年は離婚歴があることはさほどめずらしくありません。しかし、周囲に離婚したことがわかると噂話の種にされたり、自分を見る目が変わったりすることも多いため、世間体を気にして離婚を拒否する妻も多いようです。

妻との離婚を決意したら…夫が取るべき4つの行動

妻との離婚にあたって直面する問題は複数ありますが、なかでも優先して取り組みたい行動は大きくわけて4つあります。

1.離婚の決意を固める

離婚するには煩雑な手続きが必要なうえ、妻との話し合いや親権の取り決め、会社や親族への報告なども行わなければならないため、決して簡単なことではありません。心身への負担も非常に大きいため、生半可な気持ちで離婚しようとすると、途中で挫折してしまう可能性があります。

もちろん話し合いの過程でもう一度やり直すことになったのであれば再構築を目指すのもひとつの方法ですが、離婚の原因そのものが解決されなければ同じことの繰り返しになる可能性もあります。

どうしても妻との結婚生活に耐えられず、離婚がやむを得ないと思ったのなら、まずはその意志が揺らがないようしっかりと決意を固めましょう。

2.離婚したい理由をきちんと説明する

ある日突然「離婚したい」とだけ告げられても、「はいそうですか」と応じる人は少ないでしょう。妻からすればまさに青天の霹靂ですので、反射的に拒絶される可能性もあります。

また、「性格が合わない」「一緒にいてイライラする」といった漠然とした理由では相手を納得させるのは困難です。離婚の理由を明らかにするのは申し立てる側の義務と考え、「どんなところに不満を感じているのか」「どうして欲しかったのか」など、相手にわかりやすいよう、なるべく具体的に説明することを心掛けましょう。

3.合意を得られなかったら別居を検討する

妻に離婚したい理由を説明したものの、どうしても納得してもらえず、離婚の合意に至らなかった場合は別居を検討するのもいいでしょう。

自宅は夫名義で購入または賃貸していることが多いので、夫婦が別居する際は妻が出て行くパターンが多いですが、妻が離婚に合意していない場合は、当然ですが、家を離れることに抵抗を示す可能性もあります。その場合はしっかり準備したうえで、夫自らが家を出る形の別居を提案しましょう。

妻は完全に納得できないかもしれませんが、自分は家を動かなくて済むので、「家を出て行け」と言われるより受け入れてもらいやすくなります。

離婚問題ではお互い感情的になりやすいのですが、別居して距離を置くと冷静を取り戻し、落ち着いて話し合える状態になる可能性があります。

また、別居が長期間にわたった場合、それ自体が離婚事由として認められるようになります。長期戦にはなりますが、妻が話し合いにまったく応じてくれないときは別居から離婚へと進むのもありでしょう。

ただし、途中でちょくちょく家に戻ったりすると別居とは認められない場合があるので、離婚前提で家を出るのなら二度と戻らない覚悟が必要です。

4.離婚問題に積極的に取り組んでいる弁護士に相談する

弁護士に相談するのは離婚訴訟を起こすときだけと考えている方も多いのですが、裁判にまで発展すると言うことはそれだけ問題がこじれている証拠で、長期戦になること必至です。

妻が離婚に同意してくれず、話し合いがもつれそうな場合は、離婚問題に積極的に取り組んでいる弁護士に、早い段階でご相談いただくことをおすすめします。

離婚を断固拒否する妻と別れるための対処法

離婚を断固拒否する妻との話し合いにおいて進め方を間違うと、問題がこじれたり、長期化してしまったりするおそれがあります。離婚を拒否する妻に離婚に合意してもらうためにはどのような方法が考えられるでしょうか。

話をそらされる場合:調停など話し合いの場をもうける

妻に離婚話をもちかけても、話をそらされたり、取り合ってもらえなかったりした場合は、離婚調停の申し立てを行い、第三者を交えた話し合いの場をセッティングしましょう。

調停委員があいだに入ればお互い感情的になって話し合うことができなないといったことが少なくなり、対等に話し合うことができるはずです。

自分が不倫していた場合:状況に応じて対応を切り替える

配偶者に不倫されて離婚を申し立てるケースはよく見受けられますが、逆に不貞行為を働いた側が離婚を申し立てた場合、裁判所に認めてもらえるのでしょうか?

結論から言うと、申し立てを行うこと自体は可能ですが、有責者側からの離婚請求が認められることは原則としてありません。そのため、夫の取るべき対処の仕方も通常の進め方とは違ってきます。

有責配偶者の場合は、裁判での離婚が認められることがほとんどないため、基本的には、離婚を希望する場合には、協議離婚または調停離婚での成立を目指します。したがって、協議や調停に臨む際には、こちら側の一方的な要求を突き付けたり、強気な姿勢でいたりするのではなく、妻にお話合いの段階で離婚に合意してもらうために、妻側の望む条件を提示して誠意を見せるなど、真摯な態度で臨むとよいでしょう。

相手からの法外な請求が来た場合にはそのまま受け入れる必要はありませんが、自分が支払える精一杯の金額を提示することで、多少なりとも誠意を見せることができ、離婚の話し合いが進展しやすくなります。

話し合いが平行線を辿ったら、こじれる前に弁護士にご相談を

いろいろな対処法を試しても感情的になってまったく話し合いがまとまらず、平行線を辿ってしまう場合があります。

そんなときは夫婦2人だけの話し合いは避け、あいだに第三者を入れましょう。第三者といっても、夫婦に近しい親や親戚、友人だと中立的な立場を貫いてもらえない可能性がありますので、弁護士にご依頼いただくことも選択肢となります。

どうしても話し合いがまとまらない場合は離婚調停や離婚裁判を起こすことになりますが、その手続きについてもくわしい説明を受けることが可能です。

何事も初手が肝心といいますが、離婚問題も最初の進め方を間違うと、離婚裁判に発展してしまうおそれがあります。妻との離婚を決意したら、まずは自分の固い意志を伝えたうえで、必要に応じて別居するなど然るべき行動を行うようにしましょう。

少しでも話がこじれそうなときは、なるべく早めに離婚問題に強い弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

※1 裁判所:平成29年 司法統計年報 家事編

https://www.courts.go.jp/app/files/toukei/024/010024.pdf

※2 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ:ブライダル総研「離婚に関する調査2016」

https://souken.zexy.net/data/divorce/divorce2016_release.pdf

白石 英恵

Authense法律事務所

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