家族全員が絶句!長女の夫が悪気なく放った「失礼すぎるひと言」に遺産分割協議の場が凍る【揉める相続の実情】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月21日 10時15分
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(※写真はイメージです/PIXTA)
金持ちは大変だね……他人事と思っていた「相続トラブル」。しかし、裁判沙汰にまで発展するのは「遺産総額1,000万円以下」が最も多く、実は一般人のほうが相続トラブルに巻き込まれやすいというのが実情です。今回は第三者が介入する遺産分割の問題点ついてみていきます。
久々に登場の親戚が相続を面倒にする
株式会社AlbaLinkが全国の10~60代男女に行ったアンケート調査によると、「親戚付き合いをしているか」の問いに対して、「している」は19.4%、「まあしている」は27.4%、一方で「あまりしていない」が37.4%、「まったくしていない」が15.8%と、「親戚とは疎遠」という人のほうが若干多いという結果になりました。
「親戚と会うのはどのようなタイミングか」と尋ねたところ、最多は「冠婚葬祭のみ」で33.4%。「帰省時のみ」27.6%、「冠婚葬祭と帰省時」17.0%、「日常的・定期的に会う」8.0%と続き、「ほぼ会わない」は4.6%でした。
日常的に親戚とはコミュニケーションをとっておらず、会うとしても冠婚葬祭のときだけ。親戚とは希薄な関係だからこそ、トラブルが生じやすいタイミングがあります。それが相続。
――相続はお金持ちが関係すること。一般人には関係ない
そう思っている人も多いでしょうが、相続するものはプラスの財産はもちろんマイナスの財産も対象。お金があろうがなかろうが、人が亡くなれば相続が発生します。
――本当にイヤな気持ちになりました
遺産相続の話し合いの場について語る40代女性。父が亡くなり、家族で遺産分割について話をしたときのことを振り返ります。
女性の家は、いわゆるサラリーマンの一般的な家庭。「普通という言葉が本当に似合う」と女性も自虐的に話します。だから父が亡くなったとき、ふと相続という言葉が頭をよぎっても、遺産といえるのは実家くらいで、母がそのまま住むために相続すればいい、くらいに考えていたといいます。
ところが父が亡くなってしばらく経ったある日、母から「遺産の分け方について、きちんと話をしたほうがいいと思って」という電話。遺産を整理していたら株式が結構な額になることが分かったのだとか。
――母は父がコツコツやっていた株式投資になんの興味を持っていなくて。いまになって、結構な額になることを知って腰を抜かしたみたいですよ
相続人となるのは、母と女性のほか、姉と兄の計4人。実家に集まり、分け方を決めることになったといいます。
お義母さん、そんなにお金、いりますか?
遺産分割協議の場に集まったのは、相続人となる4人のほか、姉の夫(義兄)も。姉夫婦とはあまり付き合いがなく、年賀状のやり取りをする程度。年に1回、お盆のタイミングで帰省するのが女性家族の恒例ではあったものの、姉家族とはタイミングが合わず……きちんと顔を合わせるのは何年ぶりか、思い出せないくらいだったといいます。
――相続とかよく分からないから「面倒なことが起きそうで不安」と言ったらついてきてくれた(姉)
――自分の父のときに相続を経験して、勉強もしたので、アドバイスできると思って(義兄)
当事者だけでは、なかなか決められないこともあるだろうから、第三者として助言を……ということのよう。女性はこの段階で一抹の不安を覚えたといいます。
遺産は、実家のほか、株式が3,000万円、預貯金が1,000万円。確かに、遺産は実家くらいだと思っていた女性にしてみたら、プラス4,000万円近くあるのは驚き。ただ遺産の分け方については「実家は母、ほかは法律通りでいいんじゃない」と家族全員の意見が一致。姉が不安に思ったような面倒なことは起きませんでした。
そのような流れに「安直に分けるべきではない」とストップをかけたのが義兄。「法律通りに分ければ、問題はないのでは?」というと、「二次相続まで考えるべきだ」と反論。
――特にお義母さん、80歳近くになるのに、そんなに遺産、必要ですか? たくさんもらっても意味ないですよね
思わず、家族は全員「えっ!?」と言葉を失ったといいます。「この先、お義母さんはそんなにお金必要ない、それなら……」と言いかけたところで、姉が「何言っているのよ!」「ここから出ていって!」と、その場からつまみだされたといいます。
義兄の良かれと思ったアドバイスによって凍り付いた場。「お母さん、本当にごめんなさい」と失言を謝るしかない姉。
確かに先を考えれば、義兄のいうことは正しい。しかし「お義母さんはこの先長くないから、お金を持っていても仕方がないですよ」と、ほぼストレートに伝えるのは、あまりに配慮がない……とても嫌な空気がしばらく漂っていたといいます。
義兄のアドバイス「二次相続を考慮して」の真意
揉める相続には、いくつかのパターンがあり、法定相続人以外の第三者が遺産分割協議に介入するというのも、そのひとつです。
法定相続人には、配偶者と血族の2種類があり、配偶者は常に相続人。血族には順位があり、第1順位は被相続人の子、第2順位は直系尊属、第3順位は被相続人の兄弟姉妹です。つまり、前出の例では、義兄はまったくの部外者。
また「遺産を法律通り分ける」というのは、法定相続分=民法が定める相続分通りに分けるということ。配偶者と子供が相続人である場合、「配偶者2分の1、子(2人以上のときは全員で)2分の1」配偶者と直系尊属が相続人である場合、「配偶者3分の2、直系尊属(2人以上のときは全員で)3分の1」、配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合、「配偶者4分の3、兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)4分の1」となります。
法定相続人以外の第三者が遺産分割協議に介入はやめておいたほうがいいとアドバイスを耳にすることがありますが、それは家族の事情も顧みずに話をして場をかき乱したり、誰かの肩をもっていると思われたりして、泥沼化することがよくあるパターンだから。
ちなみに義兄の言っていた二次相続は、最初の相続(一次相続)が父だとすると、母が亡くなった際の相続が二次相続。法定相続人が減ることで基礎控除額が減少したり、配偶者控除が使えなくなったりして、相続税が高くなるケースが多く見られます。義兄のいうとおり、安直に決めないほうがいいというアドバイスはごもっとも。ただし、これは相続税がかかる場合の話。相続税を払うほどの遺産がない場合は、それほど考慮する必要はないかもしれません。
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