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まだ50代だったのに…突然の父との別れに、家族は号泣。世帯主の死で対処が必要になる〈世帯主変更〉の手続きとは?【相続専門税理士が解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月26日 11時15分

まだ50代だったのに…突然の父との別れに、家族は号泣。世帯主の死で対処が必要になる〈世帯主変更〉の手続きとは?【相続専門税理士が解説】

(画像はイメージです/PIXTA)

世帯主が亡くなった場合、世帯主変更届を出す必要があります。非常に重要な手続きであり、滞ると様々な不都合が生じるため注意が必要です。書き方や提出先等について整理しておきましょう。FP資格を持つ、公認会計士・税理士の岸田康雄氏が解説します

世帯主変更届は、いつまでに・どこで・どのように手続きすればいい?

つい先日、まだ50代の父が亡くなってしまい、家族一同大変なショックを受けています。しかし、泣いてばかりもいられず、いまは様々な手続きをおこなっている最中です。その中で疑問に思ったのですが、父はわが家の世帯主でしたが、父が亡くなったことで、世帯主を変更する手続きが必要になるのでしょうか? 具体的に教えてください。 会社員(20代・埼玉県大宮市)

世帯主が亡くなったら、「世帯主変更届」の提出が必要です。しかし、必ずしもすべての世帯がこの手続きをおこなわなければいけない、というわけではありません。具体的には、死亡した世帯主の家族が15歳未満の子どもである場合や、妻だけである場合、世帯主変更届の提出は必要ありません。

この世帯主変更届は、世帯主が亡くなった日から14日以内に提出する必要があります。

提出先は、世帯主が居住していた市区町村役場です。エリアによっては、役場の支所や出張所では取り扱っていないケースもあるため、事前に電話などで問い合わせをしておくことをおすすめします。

なお、世帯主変更届の申請ができるのは、新しく世帯主になった人、同じ世帯の家族のみです。ただし、委任状を提出すれば、代理人が申請することも可能です。

実際の世帯主変更の手続きですが、「世帯主変更届」という申請の用紙があるのではなく、「住民異動届」で申請することになります。この住民異動届は、市区町村役場に用意されており、転入、転出などの共通の用紙になっているため、「届出の種類」の欄で「世帯主の変更」を選択してください。

住民異動届のほかに用意すべきものとして、「運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・健康保険証」などの本人確認書類と印鑑、また、代理人が申請する場合は、委任状が必要です。

世帯主変更届は「社会保険」「税金」にどう関係する?

世帯主変更届のほかに、世帯の変更に際して必要な公的な手続きとして、社会保険の資格喪失手続きがあります。

亡くなった世帯主が会社員として働いていた場合は、勤務していた会社に世帯主が亡くなった旨を伝え、会社が「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を年金事務所に提出することで、資格喪失の手続きが終了します。

一方、自営業の方や、無職で国民健康保険に加入していた方の場合は、「国民健康保険資格喪失届」を死亡した日から14日以内に市区町村役場に提出することになります。

また、死亡した世帯主が75歳以上の場合は、後期高齢者医療保険制度に加入しているはずなので、「後期高齢者医療資格喪失届」を死亡した日から14日以内に市区町村役場に提出することになります。

しかし、国民健康保険や後期高齢者医療保険制度の場合は、自治体によっては死亡届が資格喪失届を兼ねることもあるため、一度確認することをおすすめします。

新しい世帯主または親族が喪失届(または死亡届)を提出すると同時に、保険証などを返却する必要があります。

資格届出書は、市区町村役場の窓口に置いてあるため、そこで必要事項を記入すればよいでしょう。

もし、忘れていた等の理由で、社会保険関係の手続きをおこなわなかった場合、国民健康保険などに加入したままの状態となり、健康保険料を支払い続けることになってしまいます。そういった事態を避けるためにも、喪失手続きを忘れずにおこなう必要があります。

世帯主が死亡したときにおこなう手続き、5つ

ここまで、世帯主変更届と健康保険の手続きについて解説してきましたが、それ以外の手続きとして、大きくまとめると、以下の5つの手続きがあります。

①火葬許可証の受取 ②携帯電話の解約 ③水道光熱費などの公共料金の名義変更 ④相続財産の名義変更 ⑤年金受給停止の届出

これらのすべての手続きが必要になるため、覚えておきましょう。

意外と忘れがちなのが携帯電話の解約です。もし忘れてしまうと、何ヵ月も携帯代金が引き落とされてしまいます。ご家族は携帯会社の窓口へ行き、解約手続きをおこないましょう。

市区町村役所で手続きをすることになるのが、「死亡届の提出」「火葬許可証の受取」です。「年金の受給停止」は年金事務所でおこない、相続財産の名義変更はそれぞれ契約している会社でおこなうことになります。

世帯主が突然亡くなった場合、動転して気が回らないこともあるでしょう。しかし、世帯主変更届や相続財産の名義変更は必ずおこなわなければなりません。1つずつ、確実に手続きを行っていきましょう。  

岸田 康雄 公認会計士/税理士/行政書士/宅地建物取引士/中小企業診断士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)

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