「血のつながりはないが、お世話になったあの人に財産を渡したい」相続人“以外”の人に遺産を残すための手段とは?【相続のプロが解説】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年8月2日 7時45分
![「血のつながりはないが、お世話になったあの人に財産を渡したい」相続人“以外”の人に遺産を残すための手段とは?【相続のプロが解説】](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/goldonline/goldonline_62344_0-small.jpg)
血のつながりはないものの、お世話になった人に財産を残したいと考える人もいるでしょう。相続人は血縁関係によって決まりますが、相続人以外の人に財産を残したい場合、どのような方法があるのでしょうか。本記事では、松尾拓也氏の著書『「おふたりさまの老後」は準備が10割』(東洋経済新報社)より一部を抜粋・再編集し、このようなケースで活用したい「贈与・遺贈」について詳しく解説します。
Q. 血のつながりはないけれど、お世話になった人に財産を残したいのですが……。
A. 相続人以外の人に遺産を残したい場合は、遺贈という方法があります。
相続人は血縁関係によって決まります。そのうえで「相続人以外の人にも財産を残したい」という場合は、次の2つの方法があります。
相続人以外の人に財産を渡す方法
①生前に渡す……贈与
②死後に渡す……遺贈
生前に渡す「贈与」には「贈与税」がかかる
1つめは、生前に「贈与」として渡す方法です。
贈与は、財産をあげる側ともらう側の双方が合意して行うので、法律の考え方でいうと、契約に近い行為です。双方の口約束でも贈与は成立しますが、念のために書類を交わしておくと安心です。
なお、もらう側には、「贈与税」という税金の支払い義務が発生します。金額によって税率は変わりますが、110万円を超えたら税金がかかることは覚えておきましょう[図表1]。
![](https://ggo.ismcdn.jp/mwimgs/c/2/800m/img_c21d8923d41b408f65bd7b378b959aeb255706.jpg)
「遺贈」なら、相続税の対象になる
2つめは、死後に「遺贈」として渡す方法です。生前に行う「贈与」との大きな違いは、次のような点です。
遺贈の基本ルール
●財産をあげる人の意志だけでできる(もらう人との合意は不要)
●遺言で指定する必要がある
●財産をあげる人が亡くなったときに効力が発生する
●課税される税金は「相続税」
なお、不動産など「もらっても困る」という場合もあるので、遺贈を受けた側は拒むこともできます。
また、あげる人ともらう人が事前に双方の合意による契約をしておき、亡くなった後に財産が移動する「死因贈与」という方法もあります。こちらも相続税の対象です。
遺贈にすることで、贈与税ではなく相続税の対象となる点は重要なポイントです。
贈与税と相続税では、課税の対象となる金額も、かかる税率も大きく異なります([図表1]参照)。贈与税は110万円からかかりますが、相続税がかかるのは3,000万円+αからです。これは世代間で財産を引き継ぐ相続のほうが、課税という点では優遇されているからです。
ちなみに、遺贈の場合、相続税の計算が通常の相続の1.2倍となります。
相続人以外の人に財産を渡したいときに注意すべきポイント
いずれにしても、相続人以外の人に財産を渡したい場合、ポイントは次の3つです。
①遺言に記すなど事前の準備をしておかないと、法律で決まった相続人以外には財産を渡せない
②遺贈や死因贈与の場合は、贈与税ではなく相続税の対象となる
③税制面を考えれば、贈与(生前)よりも遺贈(死後)がおすすめ
子どものいない“おふたりさま”の場合、自分の財産を残してあげたい人が相続人とは限らないでしょう。自分が亡くなったとき、自分の意思で財産をあげたい人に渡すためにも、遺言書の作成は必須です。
Q. 遺産を寄付したいときは、どうすればいいですか?
A. 遺贈という形になるので、その旨を遺言書に記しておきましょう。
財産を特定の団体に寄付したいという場合も、前項で紹介した遺贈という形になります。遺言書を作成し、その旨を記しておきましょう。
代表的な遺贈先の団体
●特定非営利活動法人 国境なき医師団日本
●日本赤十字社
●公益財団法人 日本ユニセフ協会
●特定非営利活動法人 国連難民高等弁務官事務所
●公益財団法人 世界自然保護基金ジャパン
●公益財団法人 日本自然保護協会
●公益財団法人 日本盲導犬協会
●公益財団法人 国際緑化推進センター
●認定NPO法人 カタリバ
●認定NPO法人 児童虐待防止全国ネットワーク
●全国の自治体
●介護施設等
●神社仏閣 など
「とくに財産を残したい人が思い浮かばない」という場合も、これらのような公益活動を行っている団体に遺贈をするという選択肢があります。
松尾拓也 行政書士/ファイナンシャルプランナー
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