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絶対に許せない。悔しくて怒りが収まらないのに…不倫の慰謝料を「請求できない」2つのケース【離婚専門弁護士が解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年8月12日 8時0分

絶対に許せない。悔しくて怒りが収まらないのに…不倫の慰謝料を「請求できない」2つのケース【離婚専門弁護士が解説】

浮気・不倫をされたのに慰謝料が請求できないケースがあることを知っていますか。受けた精神的苦痛の分、慰謝料をもらえるように冷静な準備が必要です。本記事では、慰謝料を請求できる条件と、そのための準備についてAuthense法律事務所の離婚問題に精通する白谷英恵弁護士が解説します。

浮気・不倫相手に慰謝料を請求できない2つのケース

浮気・不倫相手に対して慰謝料を請求することができないケースが2つありますので、1つずつ詳しくご説明します。

1.精神的な損害を補うための慰謝料をすでに受け取っている場合

これは、配偶者から慰謝料を受け取っている場合に、浮気相手に対して慰謝料を請求することができないという意味です。ただし、慰謝料の内容が浮気だけではなく「暴力」などの理由が含まれている場合は、浮気相手に対して慰謝料の請求ができるケースもあります。

2.3年という時効が過ぎてしまった場合

慰謝料を請求できる期間には時効があり、3年が過ぎると請求ができなくなってしまいます。この3年というのは、配偶者の不貞行為の事実と浮気や不倫相手の存在を知ったときから3年という計算です。もし、長期間経過している場合には慰謝料の請求ができなくなります。

浮気・不倫相手に慰謝料を請求できる2つのケース

浮気・不倫相手に対して慰謝料を請求するのであれば、ある条件を満たしていなければなりません。それは、相手に「故意・過失」がある場合と、自分が「権利の侵害」を受けた場合です。それぞれに詳しく状況を説明します。

1.浮気・不倫相手に「故意・過失」がある状況

浮気相手に「故意・過失」がある状況とは以下のような状況です。

1.既婚者だと知っているのに肉体関係を持った。

2.既婚者だと気づける状況だったのに把握をしていなかった。

3.既婚者だと知っており、夫婦関係が破綻していると勘違いしていたが、注意をすれば破綻していないことに気づくことができたのに、肉体関係を持った。

2.浮気・不倫をされたことで「権利の侵害」を受けた

浮気によって、あなた自身が権利の侵害を受けたという場合に慰謝料を請求することができます。具体的な状況をご説明します。

1.浮気相手の不貞行為が原因で夫婦関係が悪化した、離婚した。

2.浮気相手と肉体関係はなくても夫婦関係が破綻するような交際をしていた。

浮気・不倫の慰謝料の相場

慰謝料には明確な金額の基準は存在していません。ケースによって、慰謝料の相場が変わってくるのが一般的です。浮気相手から精神的な苦痛を受けたことに対して支払われるお金なので、必ずしも「いくら支払う」という基準がないのです。

ただ、目安としては、おおむね50万円から150万円程度が不倫による慰謝料のいわゆる「相場」として考えられる金額です。これらの相場は、裁判をしたときの慰謝料金額になります。慰謝料の相場に関しては、浮気による損害の規模、事情や状況などによって金額が変わっていきます。

なお、上記の相場は、あくまでも浮気・不倫相手に対する「不倫をしたことについての慰謝料」の相場ですので、配偶者に対して、離婚に伴って請求するいわゆる「離婚慰謝料」というものとは別に考えなければいけない点に注意が必要です。

慰謝料を請求する前に知っておくべき4つのこと

いざ慰謝料を請求しようと思ったとき、まずその前にやっておくべきことがあります。慰謝料の請求に失敗しないように、しっかりとやるべきことを把握しておくことが理想的です。

1.本当に慰謝料の請求が可能なのかどうか検討する

現在の状況を見直してみて、本当に自分が慰謝料請求をすることができるのか、する必要があるのかを検討してください。先ほどご紹介したように、慰謝料請求ができないケースに当てはまっていれば、請求ができないため、請求を諦めざるを得ないことになります。

2.慰謝料請求のために必要な「証拠」を集める

慰謝料というのは、浮気相手に「故意・過失」がある場合に請求ができます。

この場合の「故意・過失」とは、簡単にいえば、浮気相手が、夫・妻が「既婚者であることを知っていた」または「既婚者であることを注意すればわかるはずだったのに、不注意で気付かなかった」状態のことです。

慰謝料を請求する場合は、この浮気相手の「故意・過失」を証明できるものが必要です。

たとえば、配偶者と浮気相手の「会話の録音」、「メールのやり取り履歴」や「電話の通話履歴」などの証拠を集める必要があります(なお、これらの証拠のほかに「浮気相手と会っているときに結婚指輪をつけていた」などといった状況があったこと等から、「既婚者と知っていた」、「既婚者だと気付くことができたはず」と証明していく方法もあります。)。

ただ、たとえば「メールのやり取り」などだけでは、既婚者だと知っていたことを証明できない場合もあります。この場合は、浮気相手が否定をし続ければ、慰謝料請求が失敗する可能性もあります。

自分だけの力で証拠を集めることができない、難しいという場合には「弁護士」「探偵」などに依頼をして、証拠を集めてもらうのも1つの方法です。

3.慰謝料請求で失敗しないように交渉方法を考える

慰謝料請求というのは、「当事者同士」で交渉をするか「裁判」を通して請求するか2通りの選択肢があります。

基本的には、「当事者同士」で交渉をするのですが、話し合いがうまくいかず決裂した場合には、「裁判」を行うことになります。

慰謝料請求というのは複雑なものなので、間違った請求の仕方をすると、請求できたはずの慰謝料を請求できなくなる場合があります。ですから、どのような慰謝料請求の交渉方法を選択すればいいのか、まずは「専門家」に相談をするのが理想的です。

4.基本的には「弁護士」に相談をすると慰謝料請求の失敗を防げる

慰謝料請求をする前にやるべきことを紹介しましたが、やはり基本的には「弁護士」にご相談いただくことをおすすめします。慰謝料請求はケースバイケースという現状があり、ケースごとによって気を付けなければいけないポイントが異なるなど複雑で、やることがたくさんあります。これらを1人で行うのは、かなり難しいものです。

慰謝料請求をしたものの、裁判になってしまったという場合に、弁護士に最初から相談しておけばよかったと後悔する人もいます。そうならないためにも、弁護士に相談をして慰謝料請求の正しいやり方を提示してもらう、助けてもらうのが理想的です。

慰謝料の請求手続きは複雑で難しい

いざ慰謝料の請求をしてみようと思ったとき、いろいろと調べてみてお手上げ状態になる人は多いです。それだけ、慰謝料請求の手続きというのは「複雑」なのです。それでも自分で慰謝料請求をしたいという場合には、大きな流れをつかんで手順を把握していきましょう。

慰謝料請求の手続きは3つの手順で進んでいく

1.書面・口頭での慰謝料請求

2.裁判での慰謝料請求

3.慰謝料請求が確定(浮気相手から実際に支払ってもらう)

簡単に説明すると、この3つの行程で慰謝料請求が進んでいきます。

書面や口頭で慰謝料を請求する場合の決まった手順などはない

書面や口頭で、当事者だけでやり取りをするのであれば、決まった手順などはありません。弁護士などがその場にいなくても問題はないのです。書面なのか口頭なのかは、メリットとデメリットを見て自分に合った方を選びましょう。

書面で慰謝料請求するメリット・デメリット

書面で慰謝料請求するメリット・デメリットは次のとおりです。

〈メリット〉

・自分と相手の主張が「明確」になり、「記録」にも残る

・回答するまでに期間があるので作戦や計画を考えることができる

・内容証明であれば相手に本気で請求するという意思を示すことができる

〈デメリット〉

・やり取りをするだけで、かなりの時間がかかってしまう

・回答するまでに期間があるので、相手も計画や作戦を考えることができる

口頭で慰謝料を請求する場合のメリット・デメリット

口頭で慰謝料を請求する場合のメリット・デメリットは次のとおりです。

〈メリット〉

・自分と相手がその場で意見を言い合える、解決が早くなる

・相手に対して計画を練る時間を与えない

・情が出てくるので早期解決に結びつく

〈デメリット〉

・「記録」に残らないので、後々になり水掛け論になる

・口下手な場合は、かなり不利な状況に陥ってしまう

書面や口頭での慰謝料請求が決裂したら「裁判」に進む

書面や口頭で慰謝料請求しても通らない場合には、裁判を行って解決するしかありません。訴える方が裁判所に対して「訴状」を出して訴訟を起こし、相手から反論があり、自分も反論をして裁判が進みます。

基本的に浮気や不倫の慰謝料請求をする裁判では、決着まで短くても4~6ヵ月程度は時間がかかると思っておきましょう。ただ、その間に裁判所から「和解勧告」を打診されることが多いです。裁判所が提示してきた慰謝料の金額や内容などに、お互いが納得できたら「和解」になります。もし納得ができないのであれば、裁判所の「判決」を待って決着となります。

なお、書面や口頭で慰謝料請求ができなかった場合、裁判所で行う話し合いの手続き(これを「調停」といいます)をして解決をするという方法もありますが、「調停」はあくまでも、裁判所の場で、浮気相手とお話合いでの解決を目指す手続きです。書面や口頭での請求で上手くいかなかった場合には、調停での話合いも結局は上手くいかないことが多いため、あまり利用されない手続きです。

「絶対に許せない」悔しさ・怒りが収まらなくても…

浮気・不倫相手に対して慰謝料を請求するには、条件を満たす必要があります。悔しい気持ち、怒りの気持ちなどが入り交じり、冷静に対応ができなくなる可能性もあります。しかし、こういうときこそ冷静になって、自分がやるべきことを確認しなければなりません。

まずは、慰謝料請求のためになにをすればいいのか、しっかりと考えてみましょう。そして、精神的苦痛に対する慰謝料を受け取れるように、請求の前にしっかりと準備をしましょう。

白石 英恵

Authense法律事務所

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