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「期間」によってルールが異なる…知らずに始めると損する「投資信託」のキホン【長期投資のプロが解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年8月16日 19時20分

「期間」によってルールが異なる…知らずに始めると損する「投資信託」のキホン【長期投資のプロが解説】

(※写真はイメージです/PIXTA)

新NISAスタートによって、以前と比べ投資信託を始めやすくなりました。しかし、まずは基本的なことをしっかり理解したうえで始めなければ損することも……。本記事ではなかのアセットマネジメント代表の中野晴啓氏が著書『1冊でまるわかり 50歳からの新NISA活用法』(PHP研究所)より、投資信託の期限と税金について解説します。

投資信託の「期限」

投資信託には、定期預金のような満期はあるのでしょうか? 投資信託の場合、「信託期間」といって、事前に運用期間を明示したうえで運用しているものもありますし、信託期間を「無期限」にして、事前に定められた状況にならない限りは運用を継続するものもあります。

信託期間は、単位型の場合だと5年前後と比較的短いものが多かったのですが、最近は単位型の新規設定自体が減っています。追加型で信託期間を設定している場合は、10年、あるいは20年と長めです。また、当初設定した信託期間が近付いてくると、約款変更によって信託期間を延長するケースもあります。

ただし、信託期間の延長をするには、その時点で一定の純資産総額を持っていることが条件になります。純資産総額が数億円程度しかない小規模な投資信託の場合、信託期間を延長したとしても、投資信託会社にとってはほとんど利益につながらないからです。そのような場合は償還となり、その時点の基準価額で算出した償還金が受益者に支払われます。この時点で運用は終わりです。

無期限の投資信託の「事前に定められた状況」とは?

一方、信託期間が無期限の投資信託はどうなのかというと、前述したように、「事前に定められた状況」にならない限り、運用が継続されます。問題は、この「事前に定められた状況」とは何か、ということです。これは、解約が多く生じて、受益権口数が一定以下にまで減少した場合のことを指しています。

投資信託は、「約款」といって、受益者に対する約束事を事前に決めています。そこでは、「受益権口数が一定口数以下になった時、受益者に告知して償還の是非を問うたうえで、一定の賛同があった場合には繰上償還する」と定められています。

つまり信託期間が無期限の投資信託でも、解約が多く生じて受益権口数が一定以下にまで減ると、その時点で繰上償還されるケースがあるのです。信託期間が無期限の投資信託を購入する場合は、この点に留意しておく必要があります。

一定口数とは、多くは30億口程度とされているようです。一般的な投資信託の場合、運用開始時点の受益権1口あたり基準価額は1円です。ですから、30億口とは、運用開始時点の基準価額でいうと30億円程度の純資産総額になります。したがって、純資産総額ベースで考えると、30億円程度が、繰上償還されるかどうかのギリギリのラインになります。

投資信託にかかる「税金」

投資信託で運用することによって得られる利益は、大きく2つあります。「分配金」と「値上がり益」です。かかる税金の税率は、分配金、値上がり益ともに、20.315%です。

投資信託には決算日が設けられています。これは企業の決算と同じようなもので、一定期間運用した結果を締める日です。決算日は、毎月設けられているものもあれば、半年に1度、あるいは1年に1度など、投資信託によって異なりますが、基本的に1年に1回という投資信託が多いようです。この決算日に、前回の決算日の翌営業日以降からの運用成果を決算して、運用益が生じている場合は、その一部を受益者に還元することがあります。これが分配金です。

また、投資信託に組み入れられている株式や債券の価格が値上がりしたり、株式の配当金や債券の利子が発生したりすると、それらが加味されて基準価額が上昇します。基準価額が上昇した時に解約したり、もしくは償還されたりすると、購入時の基準価額との差額が利益になります。これが値上がり益です。

NISA・新NISAは、一定の投資金額まで、この分配金と値上がり益にかかる税金を非課税にするという税制措置です。

中野 晴啓

なかのアセットマネジメント代表

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