全財産を長男へ…愛情の偏った「遺言書」、二男が自分の取り分をもらう方法【弁護士が解説】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年8月24日 10時15分
(※写真はイメージです/PIXTA)
相続が起きると、原則として相続人同士で遺産をわけることとなります。しかし、もし遺言書が遺されていた場合、遺産分割はややこしくなるケースも少なくありません。遺産をわける前に自分の相続の取り分を正しく理解しておかなければ、損をしてしまう可能性もあります。そこで本記事では、遺産分割の割合について、Authense法律事務所の堅田勇気弁護士がケースごとに詳しく解説します。
遺産分割の割合はどう決まる?
相続が起きると、故人(「被相続人」といいます)の遺産を相続人間でわけることとなります。相続人間で被相続人の遺産を確定的にわけることを「遺産分割」といいます。
はじめに、遺産分割の割合の決まり方を解説します。
遺言書がある場合はこれに従う
被相続人が有効な遺言書を残した場合は、原則として遺言書の記載に従って遺産をわけることとなります。
遺言書では「A不動産は長男に相続させ、B銀行の預貯金は長女に相続させる」のように遺産ごとに承継者を決める場合もあれば、「長男の相続分を3分の2とし、長女の相続分を3分の1とする」のように割合を指定することもあります。
いずれの場合であっても、遺言書がある場合は、遺言書の記載に従って遺産を分割することが原則です。
遺言書がない場合は「法定相続分」を基本にわける
遺言書がない場合は、法定相続分をベースとして遺産分割を行います。法定相続分とは、法律(民法)に定められた相続分です。ケースごとの法定相続分については、後ほど詳しく解説します。
相続人全員が合意すればどのような割合でわけてもよい
遺言書がない場合の遺産分割は法定相続分がベースとなるものの、相続人全員が合意するのであれば、法定相続分とは異なるわけ方をしても構いません。
たとえば、相続人が被相続人の配偶者と長男、長女の3名であったとしても、3名全員が合意するのであれば、配偶者が全財産を相続するなど偏った配分で遺産分割をすることも可能です。
法定相続分の割合
先ほど解説したように、遺言書がない場合は法定相続分で遺産をわけることが基本となります。では、法定相続分はどのような割合なのでしょうか? ここでは、ケースごとの法定相続分を解説します。
・配偶者と子どもが相続人の場合 ・配偶者と子どもと孫が相続人の場合 ・子どもだけが相続人の場合 ・配偶者と親が相続人の場合 ・親だけが相続人の場合 ・配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 ・兄弟姉妹だけが相続人の場合
配偶者と子どもが相続人の場合
被相続人の配偶者と子どもが相続人である場合は、配偶者と子どもの相続分はそれぞれ2分の1です。子どもが複数いる場合は、2分の1を子どもの数で按分します。たとえば、配偶者と長男、長女、二男が相続人である場合、それぞれの法定相続分は次のとおりです。
・配偶者:2分の1 ・長男:6分の1(=2分の1×3分の1) ・長女:6分の1(=2分の1×3分の1) ・二男:6分の1(=2分の1×3分の1)
配偶者と子どもと孫が相続人の場合
被相続人の子どもの中に被相続人よりも前に死亡した者がいる場合は、その死亡した子どもの子ども(被相続人の孫)が代襲して相続人になります。この場合において、孫の法定相続分は、先に死亡した子どもが本来受け取るべきであった法定相続分を人数で等分した割合となります。たとえば、配偶者と長男、長女、先に他界した二男の子ども2名が相続人である場合、それぞれの法定相続分は次のとおりです。
・配偶者:2分の1 ・長男:6分の1(=2分の1×3分の1) ・長女:6分の1(=2分の1×3分の1) ・亡き二男の子ども(孫)1:12分の1(=2分の1×3分の1×2分の1) ・亡き二男の子ども(孫)2:12分の1(=2分の1×3分の1×2分の1)
子どもだけが相続人の場合
被相続人の子どもだけが相続人である場合は、子どもの数で等分した割合がそれぞれの法定相続分となります。たとえば、被相続人の長男と長女、二男が相続人である場合、それぞれの法定相続分は次のとおりです。
・長男:3分の1 ・長女:3分の1 ・二男:3分の1
配偶者と親が相続人の場合
被相続人が婚姻しているものの子どもや孫が1人もいない場合は、被相続人の配偶者とともに、親が相続人となります。この場合における法定相続分は、配偶者が3分の2、親が3分の1です。両親とも存命である場合は、3分の1を両親で等分します。たとえば、配偶者と父、母が相続人である場合、それぞれの法定相続分は次のとおりです。
・配偶者:3分の2 ・父:6分の1(=3分の1×2分の1) ・母:6分の1(=3分の1×2分の1)
親だけが相続人の場合
被相続人に子どもがおらず、配偶者もいない場合は、両親だけが相続人となります。被相続人の父と母だけが相続人である場合、それぞれの法定相続分は次のとおりです。
・父:2分の1 ・母:2分の1
なお、父がすでに他界しており母が存命である場合は、母が全財産を相続することとなります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
被相続人が婚姻しているものの子どもや孫が1人もおらず、両親も他界している場合は、配偶者とともに被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合における法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。たとえば、配偶者と被相続人の妹と弟が相続人である場合、それぞれの法定相続分は次のとおりです。
・配偶者:4分の3 ・妹:8分の1(=4分の1×2分の1) ・弟:8分の1(=4分の1×2分の1)
なお、この場合において弟が被相続人より先に他界しており、弟に子ども(被相続人の甥姪)が2人いる場合の法定相続分は、それぞれ次のとおりとなります。
・配偶者:4分の3 ・妹:8分の1(=4分の1×2分の1) ・弟の子1:16分の1(=4分の1×2分の1×2分の1) ・弟の子2:16分の1(=4分の1×2分の1×2分の1)
兄弟姉妹だけが相続人の場合
被相続人の兄弟姉妹だけが相続人である場合は、兄弟姉妹の数で等分した割合がそれぞれの法定相続分となります。たとえば、被相続人の弟と妹だけが相続人である場合、それぞれの法定相続分は次のとおりです。
・弟:2分の1 ・妹:2分の1
遺言で遺産分割割合を指定されている場合は遺留分に注意
先ほど解説したように、被相続人が有効な遺言書を遺していた場合は、原則としてその遺言書に従って遺産をわけることになります。ただし、兄弟姉妹と甥姪以外の相続人には「遺留分」があることに注意しなければなりません。
遺留分とは、どのような遺言書があったとしても保証される、相続での取り分です。遺留分を侵害した遺言書であっても有効です。
ただし、遺留分を侵害した場合は、相続が起きた後で、遺留分を侵害された相続人から遺産を多く受け取った者に対して「遺留分侵害額請求」がなされる可能性があります。遺留分侵害額請求とは、侵害された遺留分相当額の金銭を支払うよう請求することです。
たとえば、相続人が長男と二男の2名であるにもかかわらず、被相続人が長男に全財産を相続させる旨の遺言書を遺していた場合は、長男が実際に全財産を相続します。しかし、二男から長男に対して、遺留分相当の金銭を支払うよう請求することができます。
遺留分の割合は、原則として法定相続分の2分の1です。ただし、被相続人の親だけが相続人である場合は、例外的に遺留分割合が3分の1となります。
遺産分割の割合に関するよくある疑問
遺産分割の割合については、誤解も少なくありません。ここでは、遺産分割の割合や法定相続分に関するよくある疑問とその回答を紹介します。
認知した子がいる場合の相続分は?
認知とは、法律上の婚姻関係にある者ではない女性が出産した子どもについて、男性が自分の子どもであると認める手続きを取ることです。なお、女性は出産によって親子関係が明確であるため、日本では母親が子どもを認知することはありません。
婚姻関係にある男女のあいだに生まれた子どもであっても、婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもであっても、子どもであるという点では同じです。そのため、婚外子と婚外子以外で、遺産分割の割合に差はありません。
たとえば、被相続人が男性であり、配偶者との間に生まれた長男と二男、そして婚姻関係にない別の女性が出産した三男が相続人である場合、長男、二男、三男の相続分は同じであるということです。なお、かつては婚外子の法定相続分は、婚姻関係にある男女のあいだに生まれた子どもの2分の1とされていました。
しかし、このような差異を設けることは法の下の平等を定める憲法14条に違反するとして、2013年(平成25年)12月に改正されています。
養子の相続分は?
養子とは、所定の手続きをすることによって、法律上の親子関係を生じさせる制度です。養子には、実の親が養育できない事情があり、幼いころに行う「特別養子縁組」と、その他の「普通養子縁組」があります。普通養子縁組を行う理由や状況はさまざまであり、相続税対策の一環として祖父母の養子となることや、婚姻相手の両親の養子に入ることなどが考えられます。いずれの場合であっても、養子の相続分と実子の相続分とに違いはありません。
たとえば、被相続人に実子が2人と養子が2人いるのであれば、それぞれの法定相続分は4分の1だということです。
なお、相続税の基礎控除額(非課税枠)などを計算する際は、過度な節税を避けるため、カウントできる普通養子の数に制限が設けられています。しかし、これはあくまでも相続税計算上の話であり、遺産を受け取る権利に制限があるわけではないため、混同しないよう注意してください。
家を継ぐ子とそれ以外の子で相続分に違いはある?
現代の法律では、家を継ぐ子とそれ以外の子とで相続分に差はありません。被相続人と同居していた子や被相続人が営んでいた家業を継ぐ子とそれ以外の子の相続分は、原則として同等です。
そのため、家や家業を継ぐ子に多めに遺産を相続させたい場合は、遺言書の作成が必須となります。
前妻の子と後妻の子との相続分に違いはある?
前妻の子と後妻の子とで、相続分に差はありません。そのため、子どもによって相続分に差をつけたい事情がある場合は、遺言書の作成が必須です。
内縁の配偶者に相続分はある?
法律婚の配偶者は相続人である一方で、内縁の配偶者は相続人ではなく、相続分はありません。被相続人に1人も相続人がいない場合は「特別縁故者」として最終的に遺産の一部を受け取れる可能性はあるものの、被相続人に1人でも相続人がいる場合は、原則として遺産を一切受け取ることはできません。
そのため、内縁の配偶者に遺産を渡したい場合には、遺言書の作成が必須です。
取り分が大きく偏った遺言書が遺されていた…
先ほど解説したように、実際の遺産分割は必ずしも法定相続分どおりに行う必要はありません。相続人が配偶者と長男、二男の3名であっても、「長男が全財産を相続する」というような偏った遺産分割をすることも可能です。
しかし、一定の場合には基本に立ち返り、法定相続分を基準として遺産をわけることとなります。最後に、法定相続分をベースとして遺産分割をすべきケースを2つ紹介します。
法定相続分をベースに遺産分割をすべき主な場面
相続人間に争いがある場合
1つ目は、相続人間に遺産分割に関する争いがある場合です。相続人間に争いがあり遺産分割協議がまとまらない場合は、遺産分割調停で遺産分割を試みることとなります。
遺産分割調停とは、家庭裁判所の調停委員が当事者双方から交互に意見を聞く形で進行する話し合いの手続きです。遺産分割調停は家庭裁判所で行う手続きであるものの、あくまでも話し合いの手続きであり、成立させるには当事者の合意が必要です。
そして、遺産分割調停が不成立となった場合は、遺産分割審判へと移行します。遺産分割審判とは、家庭裁判所に遺産のわけ方を決めてもらう手続きです。
この遺産分割審判は法定相続分をベースとし、そのうえで法律上明確な根拠のある特別受益(生前贈与などの加味)や寄与分(被相続人の遺産への貢献の加味)などを加減算して行われることとなります。
相続人の中に認知症の者がいる場合
2つ目は、相続人の中に認知症の人がいる場合です。認知症の度合いにもよりますが、認知症の相続人は原則として自分で遺産分割協議に参加ができません。自分で協議に参加してしまうと、よくわからないままに不利な内容に同意してしまうおそれがあるためです。
そこで、相続人の中に認知症の人がいる場合は原則として成年後見人の選任が必要となり、成年後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加することとなります。成年後見人は認知症である本人の権利義務の保護を職務としており、法定相続分の確保を求めることが原則です。そのため、相続人の中に認知症など成年後見人が付いている者がいる場合、その者については法定相続分を確保する必要があります。
自分の法定相続分を理解しておく
遺産分割の割合について、ケースごとに解説しました。遺産分割は、遺言書があるなど一定の場合を除き、法定相続分を基準として行うことが原則です。
法定相続分と異なる遺産分割をするためには相続人全員の合意が必要となるため、遺産分割協議に臨む前に、自分の法定相続分を理解しておく必要があるでしょう。
堅田 勇気
Authense法律事務所
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