1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. 経済
  4. 経済

夫逝去で年金「月6万円」に減額、68歳妻「明日が見えない…」と窮地…ある日届いた、年金機構からの「緑色の封筒」に涙「月4,000円でもありがたい」

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年8月13日 10時15分

夫逝去で年金「月6万円」に減額、68歳妻「明日が見えない…」と窮地…ある日届いた、年金機構からの「緑色の封筒」に涙「月4,000円でもありがたい」

(※写真はイメージです/PIXTA)

2階建て(ときには3階建て)で表現される日本の年金制度。自営業やフリーランス、専業主婦は、1階部分の老齢基礎年金だけ、という場合がほとんどです。それで老後は十分かといえば、そういうわけではなく、困窮するケースも珍しくないようです。そんな人たちに届く「緑色の封筒」とは?

自営業・フリーランス「老齢基礎年金(満額)月6.8万円」で老後を生きる

高齢者の生活を支える公的年金は2階建て構造。日本国民であれば全員が加入しなければならない国民年金と、会社員や公務員が加入する厚生年金。さらに任意で企業年金などに加入して3階建てにすることもできます。

自営業やフリーランス、専業主婦などで、厚生年金への加入がなければ、原則、65歳から手にするのは老齢基礎年金のみで、その額、6万8,000円(令和6年度)。あとは保険料の納付実績に応じて減額されます。

また「付加年金」の制度を利用するのも、年金額を増やすひとつの手。国民年金保険料(令和6年度、月額1万6,980円)に上乗せして月額400円の付加保険料を納付すると、「200円×付加保険料納付月数」の付加年金が支給されます。

つまり1年間納めると「200円×12ヵ月=2,400円」。つまり2年間、付加年金をもらったら、元が取れるということになります。ただし、国民年金保険料の免除を受けている人、国民年金基金に加入している人、iDeCoの掛金を上限まで払い込んでいる人は、付加保険料を納めることはできません。

もうひとつ、国民年金基金は任意で加入できる私的年金のひとつ。国民年金の保険料は一定で、納付月数に応じて受取額も一定。一方で国民年金基金は、月額6万8,000円を限度に掛け金を自分で設定することができます。また税制上の優遇を受けられるのもメリットのひとつです。

国民年金基金の加入者は2022年3月末時点、33万5,012人。付加年金もそれほど大きなプラスを期待できるものではなく、自営業者やフリーランスの人たちが公的年金だけで老後に備えるのは、少々難しいといえるでしょう。

喫茶店を営む林田弘さん(仮名)・恵子さん(仮名)、同い年の夫婦。昔ながらの洋食とコーヒーが評判のお店でしたが、昨今は、セルフサービス型のカフェにお客が奪われ、赤字ではないにしろ、厳しい経営環境にありました。だからといって、店をたたむわけにはいきません。65歳から受け取っている国民年金だけでは、夫婦で月13万円程度。切り詰めていけば生活していける水準であるものの、年金だけではまったく余裕はりません。少しでも稼ぐ必要があったわけです。

そんな二人に不幸が……弘さんが脳卒中で急死。享年68歳でした。

生活が行き詰まる独り身の妻…平均月4,000円の支援に

残された恵子さんの年金収入は、老齢基礎年金ひとり分。つまり月6万円程度です。弘さんは個人事業主なので、もちろん遺族年金もありません。

少しでも働いて、収入を得ないと暮らしていけない。夫婦で続けてきた店を守りたいという気持ちもあり、ひとりで頑張ってきたものの、無理がたたり思うように店を開けられなくなりました。

――やめ時かもしれない

年金月6万円と、足りない分は少ない貯蓄から取り崩して、どうにかするしかない……あまりに明日さえ見えない絶望的な状況に自然と涙が出てきます。

そんなときに自宅のポストに届いた、宛先が日本年金機構だという「緑色の封筒」。そこに入っていたのは「年金生活者支援給付金請求書」。

「年金生活者支援給付金」は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金などの収入やその他の所得が一定基準額以下である人の生活の支援を図ることを目的に、年金に上乗せして支給される支援金。

支給要件は以下の3つ。

1.65歳以上の老齢基礎年金の受給者

2.同一世帯の全員が市町村民税非課税

3.前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が878,900円以下

給付額は月額5,310円を基準に保険料納付済期間等に応じて算出し、「①保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,310円×保険料納付済期間/被保険者月数480カ月」と、「②保険料免除期間に基づく額(月額)=11,333円×保険料納付済期間/被保険者月数480カ月」の合計となります。

年金生活者支援給付金は、支給要件を満たす場合、2年目以降のお手続きは原則不要。収入が増えるなどして要件を満たさなくなった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、支給停止になります。

厚生労働省『令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』によると、年金生活者支援給付金を受け取っている人は780万4,320人。そのうち老齢年金生活者支援給付金を受け取っているのは460万6,538人。給付額は平均3,930円です。

――月4,000円でも、正直、ありがたいですよ

涙する恵子さん。年金が頼りの生活をおくる高齢者。この物価高のなか、苦しい状況にあります。わずかなサポートであっても、あるのとないのとでは大違いです。

[参照]

日本年金機構『付加年金』

厚生労働省『国民年金基金制度』

厚生労働省『年金生活者支援給付金制度について』

厚生労働省『令和4年度厚生年金保険・国民年金事業の概況』

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください