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相続税はいくら?「早見表」で相続税の概算をチェック…税理士が計算方法も解説

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年8月20日 9時15分

相続税はいくら?「早見表」で相続税の概算をチェック…税理士が計算方法も解説

※画像はイメージです/PIXTA

相続税は遺産総額が基礎控除額を上回った場合にのみ課税される税金で、課税対象額が多ければ税率もアップする累進課税となります。ただ相続税の計算式は複雑なため、専門家ではない人が相続税額を計算するのは難しいでしょう。ただ、どのように計算していくものなのか、知っておくことは相続税対策を進めるうえでも重要。そこで「相続税の早見表」をチェックしながら、相続税の算出方法をみていきましょう。

相続税額は「遺産総額」と「法定相続人」で決まる

相続税の早見表を確認する前に、まずは「遺産総額(相続財産)」と「法定相続人」を理解しておきましょう。この2つの考え方を間違えてしまうと、相続税の早見表の相続税額に大きなズレが出てきてしまいますのでご注意ください。

遺産総額(相続財産)とは

遺産総額(相続財産)は、被相続人が亡くなった日に所有していた「プラスの財産(預貯金や不動産など)」を単純に足すだけではなく、「正味の遺産総額」を計算する必要があります。正味の遺産総額は、「相続時精算課税による贈与財産」や「相続開始前3年以内の贈与財産」を足し、「債務や未払金」「非課税財産(生命保険金の非課税枠など)」「葬儀費用」などを差し引いて計算します。

なお、小規模宅地等の特例を適用させる方は、特例適用後の宅地等(土地や敷地権)の評価額で遺産総額を計算してください。

少しイメージし辛いと思うので、以下の遺産総額の計算方法の流れをまとめたイラストを参照ください。

正味の遺産総額が多ければ多いほど、相続税の課税対象額も多くなり、相続税額が上がります。

法定相続人とは

法定相続人とは、民法で定められた「遺産を相続する権利がある人」のことです。「実際に財産を取得するか否か(相続放棄を含む)」は関係ありませんので、まずは被相続人の法定相続人が「誰なのか」と「何人いるのか」を明確にしてください。なお、遺言書によって財産を取得する受遺者は、法定相続人の人数にカウントしません。

以下は法定相続人の関係図となるので、参考にしてください。

■常に法定相続人

配偶者

■第一順位

子ども(亡くなっている場合は孫)

■第二順位

父母(亡くなっている場合は祖父母)

■第三順位

兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥姪)

法定相続人の人数は、相続税が課税されるか否かが決まる、相続税の基礎控除の計算式でも用います。法定相続人の人数が多ければ多いほど、相続税の基礎控除額も多くなるため、結果的に相続税額が低くなります。

相続税の早見表で概算の相続税額をチェック

概算にはなりますが、相続税の早見表を2種類作成しました。

<相続税の早見表2種類>

1.法定相続人が「配偶者」と「子ども」の場合

2.法定相続人が「子どものみ」の場合

相続税の早見表…配偶者と子どもの場合

まずは法定相続人が「配偶者」と「子ども」の場合の、相続税の早見表を紹介します。

こちらの相続税の早見表は、配偶者が法定相続分を相続したと仮定し、「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」という特例を適用させた後の、相続税の総額を記載しています(配偶者控除の詳細については後述します)。よって、以下の早見表内に記載されている金額は、「子ども全員に対する相続税の総額(配偶者は相続税0円)」となるため注意ください。

この225万円は「子ども4人に対する相続税の総額」となるため、実際に子どもが納税する相続税額を求めるには、225万円を子どもの実際の分割割合で按分する必要があります。なお、配偶者は配偶者控除の適用で相続税0円となりますが、相続税の申告義務はありますので失念しないよう注意ください。

相続税の早見表…子どものみの場合

次に、法定相続人が「子どものみ」の場合の、相続税の早見表を紹介します。以下の早見表内に記載されている相続税額は、「子ども全員に対する相続税の総額」となるため注意ください。なお、被相続人に配偶者や子どもがおらず、「両親のみ(第二順位)」「兄弟姉妹のみ(第三順位)」の場合も、以下の相続税早見表を利用できます。

この630万円は「子ども3人に対する相続税の総額」となるため、子ども1人あたりの納税額は、630万円を実際の分割割合で按分して計算する必要があります。仮に3人が「均等に遺産を分割する」とした場合は「630万円÷3人」となるので、子ども1人あたりの納税額は210万円です。

相続税の早見表の金額の違いは「配偶者控除」の有無

相続税の早見表では「1.配偶者と子どもの場合」と「2.子どものみの場合」を紹介しましたが、この2種類の早見表の違いは「配偶者の有無」です。

「1.配偶者と子どもの場合」の早見表では、配偶者が法定相続分(1/2)を相続したと仮定し、「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」という特例を適用した後の相続税額を紹介しました。つまり、「1.配偶者と子どもの場合」の早見表では、配偶者が相続する分は相続税が0円として計算されているため、2種類の早見表の相続税額に大きな違いがあるのです。

相続税の配偶者控除とは

相続税の配偶者控除とは、夫婦間で財産を相続する場合、配偶者が相続した財産のうち、課税対象となるものの価額が「1.6億円もしくは法定相続分」までであれば、配偶者は相続税が非課税になる特例のことです。

配偶者控除を適用させれば、配偶者は相続税が0円になるケースがほとんどと言えるでしょう。配偶者の法定相続分は、他の法定相続人の順位によって変動します。

先述しましたが、配偶者控除の適用によって配偶者の相続税が0円になっても、配偶者には相続税の申告義務がありますので失念しないよう注意ください。

配偶者控除は二次相続を見据えた上で適用を

相続税の配偶者控除は大きな節税効果がある特例ですが、二次相続を見据えた上で適用させないと、子どもが納税する相続税額が大きくなる可能性があるので注意が必要です。

たとえば、一次相続で父が亡くなった時、「配偶者控除で配偶者は相続税が0円なら、父の全財産を母が相続した方がお得」に思えます。

しかし、このような安易な考え方で配偶者控除を適用してしまうと、一次相続と二次相続における、トータルの子どもの納税額が高くなってしまう可能性があるのです。この理由は、二次相続では配偶者控除が適用できないだけではなく、法定相続人が1人減って基礎控除額が少なくなるためです。さらに、二次相続における遺産総額は「一次相続の財産+二次相続の財産」となって課税対象額が高額になることもあります。

相続税の早見表の元となる計算式

相続税の計算は複雑ですが、流れさえ掴めばご自分で相続税額を計算していただけます。以下は、相続税の早見表の元となる、相続税の計算式の流れをイラストにまとめたものです。

ここで紹介してきた早見表の相続税額は、配偶者控除のみを適用させた、STEP4の納付税額の総額です。配偶者以外の相続人に対する、障害者控除・未成年者控除・相次相続控除・2割加算などは考慮されておりません。

「遺産総額が基礎控除額以下」なら相続税は非課税

相続税の基礎控除とは、相続税法第15条で定められている控除のことで、相続税の課税対象額を計算する際に用います。

<基礎控除額の計算方法>

3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)

「遺産総額が基礎控除額以下」の場合は相続税が非課税となり、相続税申告も不要です。逆に「遺産総額が基礎控除額を超える」場合は相続税が課税され、法定申告期限までに相続税の申告手続きを完了させる義務があります。

たとえば、法定相続人が3人であれば、基礎控除額は4,800万円となります。仮に遺産総額が3,000万円であれば「遺産総額3,000万円<基礎控除額4,800万円」となるため、相続税は非課税で申告義務もありません。

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