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納得がいきません!父の介護に7年を捧げた53歳の姉だったが、全財産は墓を継ぐ49歳の弟へ…お盆の家族団らん中に判明した「遺言内容」に大揉め

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年8月16日 10時15分

納得がいきません!父の介護に7年を捧げた53歳の姉だったが、全財産は墓を継ぐ49歳の弟へ…お盆の家族団らん中に判明した「遺言内容」に大揉め

(※写真はイメージです/PIXTA)

今年のお盆も終了。久々に家族が顔を合わせた、という人も多いのではないでしょうか。ただ家族が集まれば、揉め事が勃発するケースも。それがお金が絡む相続だと、より問題は複雑になるようです。

要介護の父…施設からも追い出され、家族がみるしかなくなった…

株式会社サウンドファンが30代以上の男女に行った『今年のお盆の帰省に関する調査』によると、「今年のお盆に帰省をする」と回答したのは37.4%と、4割弱にのぼりました。

【Q.今夏のお盆は帰省しますか?】

帰省する…37.4%

帰省しない…38.5%

同居している…14.4%

実家はない…7.7%

その他…2.1%

また親の年齢別にみていくと、「帰省する」の回答は、「親が50代」で40.9%、「親が60代」で44.9%、「親が70代」で43.6%、「親が80代」が36.4%と、親が高齢の場合、「帰省しない」という選択をするケースが多いことが分かります。

――子どもや孫に会えるのは嬉しいけど、何かと負担……

そんな親側の事情もあるのでしょうか。

実家で暮らす53歳の清水陽子(仮名・旧姓内藤・53歳)さんは、お盆に2泊3日で実家に帰ってくるという、4つ下の弟家族を迎えるのに寝具をレンタルしたり、食器を新調したりと、忙しくしていました。

53歳の実家暮らし。事情を知らない人からは「暇をしている」と思われますが、実情は違います。実家で暮らす75歳の父は、7年前に病気の後遺症で要介護2に。当初は施設に入っていましたが、すぐに「自宅に戻りたい!」と騒ぎ立て、施設から退去要請。それまで実家近くで家族3人で暮らしていた陽子さんが、ほぼ実家に住み込む形で父の介護にあたるようになったのです。

また当初は外部の介護スタッフも頼っていましたが、父親が必要以上に嫌い、誰も面倒をみられない状態に。結局、父親の介護は全面的に陽子さんが負担するようになったのです。

現在、父親の介護度は1つあがって要介護3に。厚生労働省『令和4年国民生活基礎調査』によると、同居する主な介護者の介護時間は、要介護3の場合、「ほとんど終日」が31.9%。要介護2では17.0%だったので、一段と介護負担が重くなることが分かります。

そんな生活に、帰省してくる弟家族。普段、父以外に話すこともないという陽子さん。いい息抜きになるかも……と思いながら、準備を進めていたといいます。

要介護の父と姉、弟…家族3人がしっぽりするなか、突然、遺言書の話になり

そしていよいよお盆。弟家族と顔を合わせるのは、コロナ禍もあったので5年ぶりです。甥や姪が想像以上に大きくなっていてとにかく驚いたとか。

久々に賑やかな雰囲気に、普段の疲れも吹き飛んだという陽子さん。終始、笑顔が止まらなかったといいます。しかし、そんな楽しい雰囲気も最終日まで。次の日は帰るという夜。ベッドに横たわる父を囲んで陽子さんと弟の3人で、昔話に花を咲かせていました。

そんなとき、ふと父親が仏壇にしまってある封筒を取ってきてくれと陽子さんに伝えます。その封筒のなかには、遺言書のコピーが入っているといいます。「いつ迎えが来るか分からないから、遺言の内容を知らせておきたい」というのです。

すでに遺言書を用意しているなど知らなかった陽子さん。驚いたといいますが、さらに驚いたのはその内容。

――全財産を弟へ

遺言書の全貌を知ったとき、時が止まったと陽子さん。

――えっ、全財産!? うそでしょ

10年もの間、ほぼ泊まり込みで父親の介護をしてきました。すでに陽子さんの子どもは大きくなり、手がかからなくなっていたとはいえ、犠牲にしてきたことがあまりにも多すぎます。

――お父さん、私、納得できない

率直な意見を伝えます。すると父親は相続に対する思いを語ります。

――長い間、介護をしてくれたことには感謝をしている

――ただ、嫁にいった陽子は、もはや内藤家の人間ではない

――先祖が眠る墓は弟が守ってほしい

――だから財産はすべて弟に相続させる

確かに、父親の考えには一理あります。しかし、陽子さんの7年分の苦労はどうなるのでしょうか。感情がぐちゃぐちゃになり、涙が止まらなかったという陽子さん。楽しかったお盆の思い出があっという間に壊れていく気がしたといいます。

陽子さんは「遺留分」を請求できます。これは一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分であり、法定相続分の2分の1、陽子さんの場合、遺産の4分の1を主張できます。

また陽子さんと弟で2分の1ずつ分けなさいという遺言書だったとしても、「寄与分」を主張できるでしょう。これは被相続人の財産の維持、増加に特別の貢献をした相続人の持つ取り分で、寄与の種類としては、被相続人に対する療養看護等があります。

しかし陽子さん、そんな気持ちはさらさらないといいます。ただ父親が全財産を弟に渡すというならば、これ以上、自分を犠牲にする必要はありません。再び、父親が入居できる施設を探し始めているといいます。

[参照]

株式会社サウンドファン『今年のお盆の帰省に関する調査』

厚生労働省『令和4年国民生活基礎調査』

法テラス『遺留分とは何ですか。』

法テラス『寄与分とは何ですか。』

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