1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. ライフ
  4. ライフ総合

ちょ待って、冗談でしょ?「国立大学工学部卒、自動車メーカー勤務、30歳男性」婚活アプリのプロフィールがほぼ嘘だった…詐欺罪は成立する?【弁護士が解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年9月3日 7時15分

ちょ待って、冗談でしょ?「国立大学工学部卒、自動車メーカー勤務、30歳男性」婚活アプリのプロフィールがほぼ嘘だった…詐欺罪は成立する?【弁護士が解説】

マッチングアプリで出会った人に嘘をつかれていた! 経済的な損害が発生していないと詐欺罪で訴えるのは難しい? 相手が信用に足る人なのかしっかり見極めるために、上谷さくら弁護士の著書『新おとめ六法』(KADOKAWA)より一部抜粋して、マッチングアプリで嘘をつかれた例と人を見極める方法について解説します。

事例:プロフィールのほとんどが嘘。これって詐欺で訴えられる?

CASE:真面目に結婚を望んでいる28歳女性です。アプリでマッチした男性のプロフィールに、「国立大学工学部卒、自動車メーカー勤務、30歳」と書いてあり、写真も誠実そうだったので、期待して会いに行きました。写真とはまったくの別人でしたが、写真を盛るのはよくあることですし、話も合うので交際することにしました。ところが、会うたびに話のつじつまが合わないことが増え、よくよく聞くと学歴も嘘で、無職でした。これって詐欺で訴えられますか?

ANSWER:詐欺罪は、だまし行為によって経済的損害が発生することが必要です。プロフィールの嘘や写真の盛りすぎは詐欺罪とはなりません。ただし、多額のデート代を負担していたり、嘘が発覚してとても傷ついたという事情があれば、損害賠償請求ができる場合もあります。

あなたを守る法律

出会い系サイト規制法 第1条 目的

この法律は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、インターネット異性紹介事業について必要な規制を行うこと等により、インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的とする。

解説:思ってた人とぜんぜん違う!に注意

マッチングアプリは、出会いに欠かせない重要なツールとなりました。忙しくて出会いがない人や、同じ趣味の人を探したい人などが積極的に利用しており、マッチングアプリで出会って結婚に至る人も増えているようです。

ただし、マッチングアプリで未成年者がストーカーや性被害、その他の犯罪被害にあうケースがあるため、児童を性行為の相手として誘う書き込みをすることなどは、出会い系サイト規制法で禁止されています。

ポイント:信用できる人か慎重に判断しよう

マッチングアプリでは、大人であってもさまざまな被害にあう可能性があります。実際に会う前にある程度メッセージでやりとりをする安心感からか、短期間で交際に発展しやすく、相手の身元が正確にわかっていないこともあります。

たとえば、名前や住所、学歴、職業、年収などを偽っているのに、偽造した卒業証書や源泉徴収票を信じ込んでしまい、後ですべて嘘とわかり、トラブルに発展することもあります。また、結婚資金としてお金を預けたとたん行方不明になったり、遊びで性行為できる相手を探していたりする人もいるようです。結婚後に、過去の離婚歴や認知した子どもがいることが発覚することもあります。

日頃の言動に不審な点がないかなどを十分に確認して、相手が信用に足る人か確認することが重要です。  

上谷 さくら

弁護士(第一東京弁護士会所属)、犯罪被害者支援弁護士フォーラム事務次長

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください