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月15万円もらえるはずが…65歳の元サラリーマン「ねんきん定期便」の確認を忘れ〈年金減額〉に直面「何かの間違いでは?」

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年8月31日 10時15分

月15万円もらえるはずが…65歳の元サラリーマン「ねんきん定期便」の確認を忘れ〈年金減額〉に直面「何かの間違いでは?」

(※写真はイメージです/PIXTA)

老後の生活のベースになる老齢年金。いくらもらえるかによって、資産形成をどのように進めるかも変わってくるでしょう。そのため、予め受給額を想定しておくことは重要です。しかし、実際に受給するようになってから「あれっ、思ってたよりも受給額が少ない……」という事態に直面することは多いもの。果たして「年金が減額となる」理由とは?

「将来、年金はいくらもらえるか」…計算式で確認

老後の生活のベースとなる老齢年金。国民年金に由来する老齢基礎年金と、厚生年金に由来する老齢厚生年金があります。

最大の関心ごとは、一体いくら受け取れるのか、ということですが、それぞれ以下の計算式で受給額を求めることができます。

【老齢基礎年金】

「満額受給額」×「保険料納付月数」/480

【老齢厚生年金】

■加入期間が2003年3月まで

「平均標準報酬月額(≒平均月収)」×7.125/1000×「2003年3月までの加入月数」

■加入期間2003年4月以降

「平均標準報酬額(≒平均月収+賞与)」×5.481/1000×「2003年4月以降の加入月数」

老齢基礎年金の満額受給額は今年度は6万8,000円。保険料納付月数が1ヵ月足りないごとに約141円が減額される計算です。

老齢厚生年金の平均受給額は、併給の老齢基礎年金と合わせて平均月14万4,982円。65歳以上男性に限ると月16万7,388円、65歳以上女性で月10万9,165円です。

さらに老齢厚生年金は「経過的加算」も。これは1986年4月に老齢基礎年金制度ができ、その前後の差額を埋めるため設けられた制度。厚生年金加入者が65歳以降に受け取る年金額の算出法が変わったことで老齢基礎年金部の金額が小さくなることとなり、その差額を補うために加算されます。65歳以上の老齢厚生年金に加算される年金なので、老齢基礎年金だけを受け取る人は対象外です。

計算式である程度将来の受給額を求めることができる老齢年金ですが、このような計算をしなくても、毎年誕生月に送られてくる「ねんきん定期便」で将来の受給額を知ることができます。50歳未満と50歳以上で記されている受給額は異なり、50歳未満については、これまでの加入実績に基づく受給額。50歳以上は、これからもその時点と同様に保険料を納付し続けた場合の受給額。まったく合致する、というものではありません。しかし、ライフプランを考えるのに、大いに役に立つものなので、毎年1回くらいはしっかりと見ておきたいものです。

思ったよりも少ないぞ「年金受給額」が想定を下回る理由

ある程度、受給額が想定できる老齢年金ですが、実際に65歳になって年金を受け取るようになってから「あれ、思っていたよりも少ないぞ」という事態に直面することも珍しくはありません。

吉田進さん(仮名・65歳)もそのひとり。

――月15万円もらえると思っていたのに、5,000円ほど少なかった

――何かの間違いではないかと、何度も何度も(年金の振込通帳)を見直しました

――年金が頼りの生活のなか、ちょっと少ないのでも大きな痛手ですよね

吉田さんが想定よりも老齢年金が少なかったのは、保険料の猶予制度を利用していたから。40代の頃に失業で収入が途絶えた際に、国民年金保険料を支払うのが厳しくなり、保険料猶予制度を申請。納付猶予の期間は、老齢基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、年金額には反映されません。ただ10年以内であれば追納により満額受給に近づけることができます。

さらに60歳になれば、国民年金に加入する資格を失いますが、老齢基礎年金を受けられる加入期間を満たしていない場合は、60歳を過ぎても国民年金に加入することができ、満額受給に近づけることもできます。

吉田さんは保険料猶予制度を利用したことすら忘れていたとか。

――ねんきん定期便をきちんとチェックしていたら気づいたことなのに

保険料は猶予のほか、免除制度も。免除の種類は「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」とあり、年金額は以下の通りになります。

・「全額免除」全額納付の場合の年金額の2分の1

・「4分の3免除」全額納付の場合の年金額の8分の5

・「半額免除」全額納付の場合の年金額の8分の6

・「4分の1免除」全額納付の場合の年金額の8分の7

免除制度利用の場合も、保険料追納などにより、満額受給に近づけることが可能です。さらに平成12年4月からスタートした「学生納付特例制度」を利用している人も多いでしょうが、こちらも要注意。この制度も保険料の納付が猶予される制度であり、受給資格期間にカウントされますが受給額には反映されません。「追納していない、でも満額受給を目指したい」というのであれば、60歳以降も国民年金に加入することを検討するのも一手です。

国民年金保険料の未納や猶予・免除制度を利用し、保険料の納付期間が短くなっていることはよくあること。ねんきん定期便をチェックしていれば、保険料の納付期間をチェックできるので、やはり毎年1度は、きちんと確認をしておきたいものです。

[参考資料]

厚生労働省『令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』

日本年金機構『国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度』

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