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年収600万円・33歳サラリーマン…日本年金機構から届いた「紫色の圧着ハガキ」をペリッ。中身を確認して感じた恐怖

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年9月2日 8時15分

年収600万円・33歳サラリーマン…日本年金機構から届いた「紫色の圧着ハガキ」をペリッ。中身を確認して感じた恐怖

(※写真はイメージです/PIXTA)

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満で、厚生年金保険に加入していなければ、すべて国民年金の第1号被保険者または第3号被保険者。第1号被保険者は自身で保険料を納付しなければなりません。納付していないと、恐ろしいしっぺ返しが……。

放置していた「紫色のハガキ」…宛先は日本年金機構

ひと昔前は、“お知らせ”はたいてい郵便物で来たもの。しかし昨今は、メールやLINEなどが中心で、郵便物で来ることはほとんどなし。新聞もネットでみるという人も多く、「ポストを開けてチェックしたのなんて……はて、いつくらい前のことだろう」という人も多いのではないでしょうか。さらに、ポストに入っているのはチラシばかりというのがお決まりのパターンのため、「ポストに入りきらなくなったら、まとめてゴミ箱へ直行」という人も。

しかし、ときに重要なお知らせが入っている場合もあるので、まとめてポイッはやはり危険。それを身に染みてわかったというのが、都内で働く石井翔太さん(仮名・33歳)。石井さんが住むのは、5階建てマンションの1DK。オートロックのため、郵便物は1階のポストに。1週間ほどで放置しているとポストがいっぱいになるので、近所迷惑を考えて、1週間に1度はポストを開けて、さらっと中身を確認したあとは、近くにあるゴミ箱にポイッ、というのが習慣だったといいます。

ある日、同じようにポストを掃除していたら、ほかとはちょっと違うハガキが入っていたといいます。何だろうと思って、一応、部屋に持って帰ったとか。しかし、郵便物をチェックする習慣のない石井さん。それからしばらくして、今度は青色の封筒が入っているのを発見。これも何だろうと気になり、一応部屋に持って帰ったところで、以前届いていた紫色のハガキと、今回の青色の封筒が、日本年金機構からのものであることに気づいたといいます。

改めて紫色のハガキを手にした石井さん。圧着ハガキでペリペリと剥がして中身を確認すると、「国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)」の文字が。

――保険料、未納!?

すぐには心当たりがなく考え込んでいると、「はっ、国民年金か!」と思い当たった石井さん。以前働いていた会社を退職したあと、バックパッカーで放浪していたとき、国民年金保険料のことなど頭にあるはずもなく、何も手続きをせずにいたことを思い出したといいます。

日本年金機構によると、令和4年度末時点、自身で国民年金保険料を払わなければならない「国民年金第1号被保険者」は1,405万人。対し、保険料の納付率は76.1%です。前年の実績から考えると、1年後の納付率は8割に達すると考えられますが、単純計算、200万人を超える人が未納ということになります。

青色→黄色→赤色…封筒の色で保険料未納を警告

近年、不公平感を解消するためにも、保険料未納者に対しての対策を強化。未納者に対して、まず冒頭の紫色のハガキ「国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)」を送り、さらに未納が続くと、封筒に入った「特別催告状」が届くようになります。こちらは、最初、青色の封筒に入り、それでも未納が続くと黄色の封筒に入ったものが、さらに未納が続くと赤色に入ったものと、色で緊急度を訴えるというもの。ここまでいくと、「財産差押」までカウントダウンが始まったと考えておいたほうがいいでしょう。

実際の差し押さえは「控除後所得が300万円以上である」「国民年金保険料を7カ月以上滞納している」という条件を満たしている場合に行われます。石井さんは、再就職をしたことで、年収は600万円ほどに。控除後所得300万円以上となり、保険料未納に対する警告が送られてくるようになったということのようです。

――ハガキの中身を見たときはよくわからなかったけど、事の重大さに気づいたときには血の気が引いた

と石井さん。すぐに保険料納付の手続きを行ったといいます。

国民年金は、40年間保険料を払い続けていると、満額で月6万8,000円を受け取れます(令和6年度)。それに対し、よくいわれるのが「多少未納があっても大した変わりはない」という声。一方で「老後のことだけでなく、万が一のことを考えて保険料は払っておいたほうがいい」と諭す声も。

たとえば障害を負ったとき。障害年金を受け取るためにも、国民年金保険料の納付は必須。受給要件のひとつに「初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。」があり(例外あり)、保険料の納付要件を満たしていないと、たとえ障害を負っていても障害基礎年金はゼロ。経済的なサポートは受けられない、ということになります。

このような国民年金の“保険的な一面”を考えても、保険料の未納は避けるのが得策。もし経済的に苦しく保険料が払えないのなら、きちんと免除・猶予の申出を行うのが正攻法です。

[参考資料]

日本年金機構『アニュアルレポート2022』

日本年金機構『障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額』

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