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自宅で家族を看取ったら…〈かかりつけ医〉への連絡より先に「やらなければならないこと」【相続の専門家が解説】 

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年9月19日 11時15分

自宅で家族を看取ったら…〈かかりつけ医〉への連絡より先に「やらなければならないこと」【相続の専門家が解説】 

(※写真はイメージです/PIXTA)

家族や同居人のような身近な人が亡くなってしまったとき、とても冷静ではいられない、と考える人も多いのではないでしょうか? とはいえ、葬儀にいたるまでのさまざまな手続きについては、事前に流れを把握しておく必要があります。相続コーディネイターである曽根 恵子氏の著書『2025年版[図解]身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本』(扶桑社)より詳しくみていきましょう。

身内が危篤に…まずは落ち着いて冷静に対処

身内が危篤になったときは、まず心を落ち着かせて、冷静に対処しましょう。万が一のことを考え、危篤を知らせてください。その際の連絡は3親等の家族・親せきが目安。また親しい友人などにも知らせましょう。

連絡の手段は、メールやSNSではなく電話で行いましょう重要な連絡なので、深夜や早朝であってもかまいませんただし、たくさんの人に連絡してしまうと、病室に人が押しかけてしまうといったことにもなりかねません危篤の連絡をする相手は、十分に選んでください。

故人が、事前にエンディングノートなどに身のふり方や連絡先を記載している場合は、故人の意思に従います。なお、故人がキリスト教徒の場合は、神父や牧師が臨終に立ち会うので、この段階で連絡をしてください。

こうした準備を整え終わったら、臨終に備え、清潔な衣装や病院の精算のための現金の用意などを行います。

葬儀までの流れを把握して手分けして手続きを

臨終後に行う手続きは、故人が亡くなった場所で異なります。病院で亡くなった場合は、医師が死因を確認後に死亡診断書を作成し、看護師が遺体を清めて処置してくれます。自宅で亡くなった際に、かかりつけ医などが最期を看とった場合は、医師により死亡診断書が発行されます。

自宅で亡くなった場合でも、医師が最期を看とれなかった場合は、まず警察に連絡しましょう。警察による現場確認のあと、遺体は警察の霊安室に運ばれ、あわせて事件性がないかの確認が行われます。亡くなった状況によっては行政解剖が行われることもあります。

大切な身内の死の悲しみに暮れる間もなく、亡くなってから葬儀までは多くの手続きが必要になります。大きな悲しみのなかで、それらを遺族が1人で行うのは心身ともに大きな負担がかかります。

まずは、葬儀までのすべての流れを把握し、家族や親せき、友人たちで手続きの役割を分担しましょう

死亡届と死亡診断書は“7日以内”

身内が亡くなった際に、医師(もしくは歯科医)によってつくられる死亡診断書は、法律上の死亡を証明する書類です。自宅や病院で亡くなった場合は、医師が作成します。

しかし、事故などで亡くなった場合は、警察が遺体を検案して、死亡診断書ではなく死体検案書を作成します。この死体検案書を受け取ることができるのは3親等までの親族に限られていますが、委任状を用意すれば葬儀会社に代行してもらうこともできます。

死亡診断書と死体検案書は両方とも同じ効力をもつもので、その後の手続きでも使用できます。

死亡届はA3サイズで、左側が死亡届、右が死亡診断書となっています。法律では、死亡診断書の提出は身内が亡くなってから「速やかに」、死亡届は「7日以内」に提出する必要がありますが、両方がセットになっているため基本的には同時に提出します

提出場所は、死亡地か故人の本籍地、届出人の住所地にある市区町村役所で、届出人には親族、同居人、家主、地主のほかに、後見人や家屋管理人などがなることができます。提出時には必要事項を記載します。押印は不要になりました。

死亡届の提出は、次の段階の手続きに欠かせませんので、故人の死後、速やかに行ってください。

コピーを事前に5枚ほど用意し、原本も必要 

死亡診断書と死亡届は、このあとの手続きで必要になってきます。万が一、紛失したり破損すると、再発行には煩雑な手続きが必要となるので、あらかじめ5枚ほどのコピーをとっておきましょう

ただし、生命保険の支払い請求などには、コピーではなく、原本や正式な写しが必要となるので、あらかじめ必要な原本の数を確認しておき、病院で死亡診断書を複数枚作成・発行してもらうか、死亡届の正式な写しである「死亡届の記載事項証明書」の発行を請求しましょう

なお、「死亡届の記載事項証明書」は、死亡届の提出場所と同じく、市区町村役所で請求できます。  

曽根 恵子 株式会社夢相続 代表取締役 相続コーディネイター

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