米が高すぎる。命日にお供えもできない…白米好きの71歳夫死去→年金が月1桁万円に減額。「無念の71歳妻」に届いた、年金機構からの「緑の封筒」の中身【CFPが解説】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年9月17日 11時45分
(※写真はイメージです/PIXTA)
8月から続いた米不足。「令和の米騒動」ともいわれ、話題を呼びました。騒動は落ち着きをみせるものの、米の価格は高止まり。米に限らず物価高は、特に年金を収入の柱として暮らす高齢者への影響が大きいようです。本記事では、Aさんの事例とともに、物価高に苦しむ高齢者への救済措置についてCFPの伊藤貴徳氏が解説します。
年金激減の残された妻の生活
Aさん(70歳)は、夫を亡くしてから1年が経ちました。夫が亡くなってから、年金が大幅に減額されたことに毎日頭を抱えています。夫の生前、2人で受け取っていた年金は、月に合計14万円ほど。家賃や生活費をなんとか賄えるほどの金額です。しかし、夫の死後、Aさんが受け取る年金はおよそ7万円にまで減額してしまったのです。
Aさんは、「こんなに減るなんて思ってもいなかった」と話します。毎月の家賃や光熱費、そして食費を支払ったあとには、ほとんどお金が残らない状況です。これまで頼りにしていた夫からの年金収入がなくなり、自分1人の年金だけでは生活を続けることが難しいと感じるようになりました。
なぜこのように、年金が激減してしまうのでしょうか?
遺族年金の仕組み
Aさんが体験したように、夫婦の年金額はいずれかが亡くなると変わります。特に自営業であったAさん夫婦の場合、Aさんは夫が生前受け取っていた年金は受け取ることができません。
結果、夫の死後Aさんが受け取る年金は自分の年金である月約7万円のみとなり、生活を維持するのが厳しい状況に追い込まれてしまいました。
Aさんは食費を調整し、光熱費もなるべく節約するなど、できる限りの対策を試みましたが、やがてそれだけでは限界があると気づきます。食費を抑えるようになったため毎日の食事は簡素になり、趣味だったガーデニングを楽しむ余裕もなくなりました。健康も心配でしたが、医療費を抑えたくて病院に行くことも控えるようになります。
一番無念だったことは、夫が生前なによりも好物であった白米を供えることができなかったことです。
「お米は高すぎるので、最近は食べていません。近所のスーパーでは、以前の2倍くらいの値段になっているので、とても手が届かなくて。命日なのに、夫に申し訳ない……」Aさんは涙します。
日本年金機構から届く「緑色の封筒」
ある日、Aさんの自宅ポストに薄緑の封筒が入っていました。封筒には大きく「日本年金機構」と書いてあります。
「年金生活者支援給付金」とは?
近年の物価高騰は、多くの人々にとって生活費の圧迫の1つとなっていますが、特に固定収入である年金に頼って生活している高齢者にとって、その影響は大きいといえます。
このような状況を少しでも緩和するために、年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」という制度があります。
「年金生活者支援給付金」とは、年金受給者のうち所得が一定以下等の条件を満たす方に対して、生活の支援として追加で給付金が支給される制度です。この制度は、特に所得が少ない高齢者を支えることを目的としています。給付額は原則、月額5,310円となっています。
「緑色の封筒」が届く理由
年金生活者支援給付金を受け取るためには、申請が必要です。しかし、すべての年金受給者が自分が対象かどうかを知っているわけではありません。そこで、日本年金機構は、該当する可能性がある年金受給者に向けて、案内を送ります。その際に下記のような「緑色の封筒」を使用しています。
この緑色の封筒には、年金生活者支援給付金の申請手続きについての詳細な説明や、申請書類、申請期限などが含まれています。申請書類を返送するだけで手続きを進めることができます。
給付金を受け取る条件
年金生活者支援給付金を受け取るためには、いくつかの条件を満たす必要があります。主な条件は以下のとおりです。
1.老齢基礎年金を受給していること
給付金は、老齢基礎年金を受け取っている人が対象となります。
2.所得が一定額以下であること
年金とその他の所得が一定以下であることが条件です。具体的な所得額は、その年の基準によりますが、一般的には生活が困難とされる水準に設定されています。
3.市町村民税が非課税であること
住民税が課税されていないことも給付金を受け取るための条件の1つです。
この条件に該当する場合、申請することで支給を受けることが可能です。申請しないと受給することはできないので注意が必要です。緑色の封筒が届いたら、内容を確認し早めに手続きを進めましょう。
障害年金・遺族年金の受給者も対象
障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取っている人も、同様に所得が一定額以下である場合、給付金を受け取ることができます。これらの年金を受け取っている方も忘れずに確認しましょう。
申請の方法
緑色の封筒に記載された案内に従い、申請書類を記入して返送することで手続きを進めることができます。必要な書類には、自分の年金番号が記載されているため事前に確認しておくとスムーズです。
年金生活者支援給付金のポイント
年金生活者支援給付金は、年金だけでは生活が厳しい高齢者を対象に、追加の給付金を支給する制度です。この給付金は、収入が限られた年金受給者にとって、生活の負担を少しでも軽くするためのもので、物価の上昇や生活費の増加に対しての支えとなります。
・一定の要件を満たすと、年金生活者支援給付金の支給を受けることができる
・給付金を受け取るには申請が必要。該当者へ郵送される
・申請の方法は簡単。日本年金機構から送付される申請書に記入し、提出するだけ
・給付額は原則、月額5,310円
・障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取っている人も、同様に所得が一定額以下である場合、給付金を受け取ることができる
<参考>
年金生活者支援給付金特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/
給付金専用ダイヤル(ナビダイヤル)
0570−05−4092
伊藤 貴徳
伊藤FPオフィス
代表
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