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年金158万円以上は所得税がかかるはずだが…年金16万円・65歳男性「税金が戻ってきますよ」のアドバイスに歓喜

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年9月9日 6時15分

年金158万円以上は所得税がかかるはずだが…年金16万円・65歳男性「税金が戻ってきますよ」のアドバイスに歓喜

(※写真はイメージです/PIXTA)

複雑でわかりにくい日本の年金制度ですが、いろいろと「耳にしたことはある」ということがあるでしょう。たとえば「年金は課税対象である」ということ。それに関連して「65歳以上で、年金が年158万円以下であれば税金はかからない」ということも、聞いたことがある人も多いのでは。しかし、年金が158万円を上回っていても税金がかからないケースもあるようです。

日本人の8割が「老後は年金が頼りです」といっているが…

内閣府の調査によると、老後の生活において「年金頼み」という人が8割。「年金なんて頼らずに生きていく」と力強く宣言する人はわずか1.6%です。

Q.あなたは、老後の生活設計の中で、公的年金をどのように位置づけていますか。

・全面的に公的年金に頼る

…26.3%

・公的年金を中心とし、これに個人年金や貯蓄などを組み合わせる

…53.8%

・公的年金にはなるべく頼らず、できるだけ個人年金や貯蓄などを中心に考える

…11.7%

・公的年金には全く頼らない

…1.6%

そんな公的年金ですが、制度が複雑でわかりにくいもの。ただ基本的なところは理解しておきたいものです。同じ調査で老齢年金の仕組みなどを尋ねたところ、20歳以上の日本区民全員が国民年金への加入義務がある、という基本的情報の認知度は8割。年金額がそのときの物価等で調整されることの認知度も4割でした。

Q.あなたは、「老齢年金」の仕組みや役割などについて以下に記載する内容のうちどのようなことを知っていますか。

・学生を含めた20歳以上の国民は、国民年金に加入する義務がある

…82.0%

・本人の希望により60歳から75歳の間で受け取り始める時期を選択できる

…73.0%

・現役で働いている世代が、年金を受け取っている高齢者を扶養する制度である

…66.8%

・保険料の納付状況に応じて年金額が変動する

…62.5%

・生涯にわたり年金を受給できる

…56.4%

・物価や賃金の変動に応じて年金額が調整される

…42.3%

わかりにくいとはいうものの、老後のベースに考えているなら、自分が将来、どれくらいの年金が受け取れるかくらいは知っておきたいもの。そこで確認したいのが「ねんきん定期便」。毎年、誕生月に送られてくるもので、保険料の納付状況とともに、50歳未満であれば「これまでの納付実績に基づく年金額」、50歳以上であれば「今後も今の調子で保険料を納付していくと仮定した際の年金額」が記されています。老後の生活を具体的にプランニングしていくのに役に立つものなので、年に1回、さらりとでもチェックしておきたいものです。

見落としがちな年金ルール…「年金は雑所得」

「ねんきん定期便」をチェックして、「将来の年金額は……」とシミュレーションする際に、見落としがちなのが「老齢年金は雑所得」だということ。

――雑所得……だから何?

と思う人もいるかもしれませんが、要は所得税や住民税がかかるということ。「ねんきん定期便」に記されている年金額はいわゆる「額面」であり、「手取り額」ではないということです。このことを知らずに年金の振込額をみた際に初めて「あれ、思っていたよりも少ない……」と肩を落とすことになるのも、よくみる光景。わずかな想定外であっても、老後の生活に及ぼす影響は大きいので、「老齢年金は雑所得で課税対象」ということは覚えておきたいものです。

ただ公的年金であれば誰もが課税されるかといえば、そうではありません。65歳未満なら「公的年金の額面金額が年108万円以下」65歳以上なら「公的年金の額面金額が年158万円以下」なら、税金はかかりません。

これは「公的年金等の額面金額-(基礎控除+公的年金等控除+社会保険料控除+各種控除)」年金の課税所得となるから。

基礎控除は65歳未満も65歳以上も「48万円」。さらに公的年金等控除は、65歳未満であれば「60万円」、65歳以上は「110万円」。つまり、65歳未満「年金等額面110万円以下<控除額110万円」65歳以上「年金等額面158万円以下<控除額158万円」であれば、税金がかからないということになるのです。

原則年金の受取りが始まる65歳で、年金年158万円以下、月額13.1万円以下であれば、税金はかからない……これが基準となりますが、さらに注目したいのが「各種控除」の部分。これには、配偶者控除や扶養控除、生命保険料控除、医療費控除、寄付金控除などが含まれます。

つまり65歳以上で、「今年は医療費が10万円以上かかったな」とか「ふるさとで返礼品をゲット」の場合は、年金158万円以上であっても、課税されない場合があるということになります。

――年金月14万円、年間168万円。あと10万円年金が少なければ、税金がかからないのに(65歳・男性)

こんな人であっても

――もしかしたら税金が戻ってくるかもしれませんよ

と歓喜する可能性があるわけです。

年金は源泉徴収されているので、税金を払い過ぎている場合は確定申告が必要。申告すれば控除が適用され、払い過ぎた分の税金を取り戻すことができます。

[参考資料]

内閣府『生活設計と年金に関する世論調査(令和5年11月調査)』

日本年金機構『大切なお知らせ、「ねんきん定期便」をお届けしています』

日本年金機構『年金Q&A (年金と税金)』

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