月額5万円の養育費を支払っていたが…元妻とのあいだの子と面会交流して発覚した「衝撃事実」【弁護士が解説】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年10月7日 10時0分
(※写真はイメージです/PIXTA)
離婚した元配偶者が別の相手と再婚すると、元配偶者とのあいだの子のために支払っていた養育費を減額できる可能性があります。また、養育費を支払う側が再婚した場合にも、養育費を減額できる可能性も。ただし、再婚すればすべての人が減額できるというわけではなく、減額が認められるのは、それぞれの状況によるため、注意が必要です。本記事では、再婚が理由の減額申し立て事例とともに、再婚に伴う養育費の減額について、Authense法律事務所の離婚問題に精通する白谷英恵弁護士が解説します。
再婚時の養育費の支払義務
民法第877条1項において、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と規定されています。子ども(未成熟子)に対する親の扶養義務とは、自身と同程度の生活を保持させる生活保持義務だと解されています。
また、離婚によって、子どもの親権者とならなかったとしても、我が子であることには変わりません。したがって、親権者である元配偶者が再婚したとしても、子どもの養育費を引き続き支払わなければならないのです。
養子縁組の有無
もっとも、元配偶者の再婚相手が子どもと養子縁組をした場合、再婚相手は子どもの養親となり、元配偶者とともに第一次的な扶養義務者となります。そのため、養育費を支払っていた義務者が養育費を支払う必要がなくなるケースや、減額になるケースがあります。なお、やむを得ない事情から養親となった再婚相手が働くことができないなど、事情によっては減額が認められないケースもありますので、注意が必要です。
再婚相手が子どもと養子縁組をしない場合、再婚相手に扶養義務はありません。そのため、原則的には、義務者は継続して養育費を支払う必要があり、減額の請求も認められません。しかし、事実上子どもが元配偶者の再婚相手による扶養を受けている場合などに、養育費が減額となることもあり得ます。
養子縁組の確認方法
相手が再婚したり子どもと再婚相手が養子縁組したりしていることを確認するため、まずは相手へ直接確認してみましょう。それが困難な場合は、子どもの戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)を取得してみましょう。養子縁組している場合は、子どもの戸籍謄本に記載されます。
義務者が再婚…減額が認められるケースと認められないケース
養育費の支払義務者が再婚した場合、再婚相手の状況によって養育費の減額が認められるケースがあります。
1.再婚相手に子がいない、かつ収入がない場合
まず、再婚相手に子どもがおらず、かつ専業主婦(夫)など収入がない場合です。再婚をした場合、義務者には再婚相手に対して扶養義務が生まれます。義務者の収入が変わらないのであれば、扶養すべき対象の人数が増えると一人あたりへ配分できる金額は少なくなるため、養育費が減額される場合があります。
2.再婚相手に子がいて養子縁組した/子が生まれた場合
次に、義務者の再婚相手に子どもがいて、その子どもと養子縁組をした場合、もしくは再婚相手とのあいだに子どもが生まれた場合には、上記と同様、義務者が扶養する対象が増えるため、養育費の減額が認められるケースが多いでしょう。
3.再婚相手の子と養子縁組しない場合
最後に、義務者の再婚相手に子どもがいるものの、養子縁組をしないケースです。この場合、当然には再婚相手の子どもに対し扶養義務を負うわけではないため、原則として養育費は減額となりません。
民事執行法の改正の影響
民事執行法が改正されたことにより、養育費を支払わなかったときの「取り立て」が容易になっています。裁判所で財産開示手続が行われる際、正当な理由なく出頭しなかったり虚偽を述べたりすると罰則が適用されるようになりました。
また、「第三者からの情報取得手続き」を利用すると、勤務先や金融機関口座などの情報を入手できる可能性があります。なお、民法改正により成年年齢が18歳に引き下げられましたが、養育費は変わらず未成熟子に対して支払うべきとする考え方が優勢であり、成年年齢引き下げにより一律に満18歳で打ち切られるものではありません。
収入の変化…減額が認められるケースと認められないケース
相手の収入が大きく増えた場合
再婚をしたかどうかに関わらず、養育費の取り決め後に子どもの親権者である元配偶者の収入が大きく増えた場合には、養育費の減額が認められる可能性があります。たとえば、元配偶者が転職をしたり独立したりして、収入が大きく増えた場合などです。
自分の収入が大きく減った場合
再婚をしたかどうかにかかわらず、養育費を支払っている側の収入が大きく減った場合には、養育費の減額が認められる可能性があります。ただし、次で解説するように、収入が減った理由によっては養育費の減額ができない場合もあります。
収入は減ったが自己都合である場合
養育費の支払い義務者の収入が減ったものの、収入の減少が自己都合である場合には、養育費の減額は認められない可能性が高いでしょう。
自己都合による収入減とは、たとえば勤務していた企業を自己都合で退職した場合などです。また、支払い義務者が会社経営者で自分の給与を自分で決めている場合などにおいて、養育費を引き下げる目的などで自分への給与支給額を大きく減らした場合などにも、養育費の減額は困難でしょう。
養育費の減額を考える前に…知っておきたい3つのポイント
養育費の減額を考える際は、まず養育費相場の算出、権利者(養育費を請求する権利のある親)が再婚した場合、義務者(養育費を支払う親)が再婚した場合をポイントとして確認しましょう。
養育費相場上の金額の算出
養育費の金額は、家庭裁判所が公表した養育費算定表にもとづいて決めることが一般的です。算定表は裁判所のサイトで公開されており、算定表を基にした養育費計算ツールもあります。
しかし、この養育費算定表は、離婚時において一方の親が子どもを全員扶養しているケースを前提としています。そのため、再婚した場合において、再婚相手やその子どもを扶養しているという状態は想定されていません。したがって、再婚した場合の相場上の養育費の算出にあたっては、算定表の基礎になっている「標準算定方式」に立ち戻って計算する必要があります。一人で悩まずに、まずは法律の専門知識を持つ弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
再婚後の養育費、いつまで支払うのか?
養育費を受け取るべき権利者が再婚しても、養育費の支払期間は変わりません。再婚相手と子どもが養子縁組しない限りは、取り決めたとおりに支払い続ける必要があります。
たとえば、「大学卒業時まで」と定めていたら、相手が再婚しても子どもが大学を卒業するまで支払続けなければ、義務違反となってしまいます。養育費の期間を短くすべき事情がある場合、減額交渉をする際に、併せて期間の変更についても話し合って取り決めましょう。
再婚が理由の減額申し立て事例
再婚を理由とした養育費減額の申し立て事例には、次のものなどが存在します。
妻の再婚による養育費支払い義務の免除
夫であるAさんは離婚の際、妻とのあいだで養育費として月額5万円を支払う約束をしました。ところがその後、子どもとの面会交流の際に子どもから「お母さんが結婚して新しいお父さんができた」と聞きました。そこで元妻へ状況を確認したところ、実際に再婚した事実が発覚しました。
Aさんは「それなら養育費を支払う必要はないのでは?」と考えて弁護士へ相談。再婚相手と子どもが養子縁組していれば支払義務がなくなると聞き、元妻へ状況を確認したところ、養子縁組している事実が確認されました。そこで合意により、養育費支払義務を免除してもらい、以降は支払いをしていません。
自身の再婚による養育費減額の請求
夫であるBさんは離婚の際に子ども2人の親権者を妻とし、月額の養育費は10万円と取り決めました。その後、知り合った女性と再婚し、子どもが生まれました。そこで、養育費を減額できるのか、弁護士へ相談しました。
「再婚して子どもができたら、おそらくは養育費を減額できる」との回答を得たため、収入などを標準算定表式に当てはめて計算したところ、養育費は月額6万円が相当であることが明らかになりました。元妻と話し合い、養育費を月額6万円に減額できた事例です。
養育費を減額する手続きの進め方
では、養育費を減額する際の一般的な手続きの進め方について解説しましょう。
STEP1:養育費の計算をする
まずは、どこまで養育費を減額できるのか計算しましょう。元配偶者が再婚し、子どもが再婚相手と養子縁組した場合には基本的に支払義務はなくなると考えてよいでしょう。こちらが再婚したり子どもが誕生したりした場合には、複雑な計算が必要です。弁護士に相談して算定してもらうことをおすすめします。
STEP2:相手に連絡して話し合う
養育費の金額を計算できたら、相手へ伝えて話し合いをしましょう。相手が納得したら養育費を減額できます。ただし、この時点で勝手に養育費を減額してはなりません。減額後の養育費の始期についても定める必要があります。
STEP3:養育費についての合意書を作成して減額する
合意ができたら、減額した養育費についての「合意書」を作成しましょう。合意が整ったら、その時点(取り決めた減額の始期)から減額した養育費の支払いを開始します。
再婚を理由に一方的に養育費の支払いを打ち切られた場合
養育費の支払いを受けている場合、再婚するといきなり相手から養育費の支払いを打ち切られるケースが少なくありません。
しかし、再婚しただけで相手の養育費支払義務がなくなるわけではありません。養子縁組していないなら、これまでとおり養育費を支払うよう通知しましょう。それでも払わない場合、公正証書や調停調書があれば相手の給料や預貯金などを差し押さえられます。こういった書類がない場合には、改めて養育費調停を申し立てて支払いを求めましょう。
調停や審判で養育費の金額が決まったにもかかわらず相手が支払わなければ、差し押さえが可能です。
自分が再婚したことを報告していなかった場合
離婚をした元配偶者に、再婚したことを伝えることに抵抗を感じる場合もあるでしょう。では、養育費が発生している期間中において再婚したにもかかわらず、相手に伝えなかったり隠したりしていた場合には、どのようなリスクが生じるのでしょうか? 生じる可能性のある主なリスクは、次のとおりです。
権利者が再婚を報告しなかった場合のリスク
養育費を受け取る権利者が再婚を報告しなかった場合、相手が子どもとの面会交流の際などに情報を入手し、いきなり養育費を払わなくなる可能性があります。
その後、「養子縁組していないから養育費を払ってほしい」などと伝えても、不信感を持たれてスムーズに支払いを再開してもらえないリスクが高くなるでしょう。面会交流も滞りがちになって子どもが悲しい思いをするケースもあるため、くれぐれも再婚についてはきちんと伝えるべきです。
義務者が再婚を報告しなかった場合のリスク
義務者が再婚を報告しなかったら、養育費を減額してもらえません。本来なら減額してもらえるはずなのに、延々と高額な養育費を払い続けることになります。特に、再婚相手とのあいだに子どもができたら、養育費の減額幅が大きくなります。適正な金額まで下げてもらうため、再婚したら早めに相手へ伝えて養育費を減額してもらいましょう。
減額の話し合いがどうしてもまとまらない場合
自分たちで養育費の減額について話し合っても、どうしてもまとまらない場合、家庭裁判所で「養育費減額調停(または審判)」を申し立てなければなりません。
調停では、家庭裁判所が適正な養育費となるよう協議を調整してくれます。両者が合意すれば調停が成立し、合意できなければ「審判」によって適正な養育費の金額を裁判所が決定します。ただし、減額の算定には専門知識が必要です。一人ではご不安がある場合、弁護士へご相談ください。
「再婚=減額」ではない
養育費の権利者や義務者が再婚しても、必ずしも養育費を減額してもらえるとは限りません。減額してもらえるとしても、話し合いもせずにいきなり支払いを止めたり減額したりするとトラブルのもととなってしまいます。養育費を減額するには、適正な金額を算定したうえできちんと話し合いをしましょう。
ただし、養育費の適正な計算方法は難しく、相手との交渉でトラブルになるケースもあります。交渉を弁護士に任せるとスムーズに減額を進めやすいので、迷ったときには弁護士へ相談することも検討してみましょう。
白谷 英恵
Authense法律事務所
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