80歳夫を亡くし「なにかの間違いでは?」…共働きだった77歳妻、〈遺族年金額〉を思わず二度見「友人から聞いていた額と違う」
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年10月18日 19時45分
(※写真はイメージです/PIXTA)
共働きで長年働き続けたAさん。77歳で夫を亡くし、遺族年金を頼りに老後の生活を見据えていました。しかしその支給額は想像より大幅に少なく、愕然とすることに…。本記事では事例とともに、遺族年金の仕組みについてみていきます。
夫急逝…悲しみに暮れるなか、年金機構から「目を疑う通知」
長年、夫と共働きで家計を支えてきたAさん(仮名/77歳・女性)。年金を受給するようになってからは、夫が月額16万円、Aさんは月額10万円を受け取っていました。合計26万円の年金収入に加え、現役時代からの貯蓄もあったため、二人は比較的安定した老後生活を送っていたといいます。
「住宅ローンも完済しており、生活にはそれなりに余裕がありました。贅沢をすることはなく、それでも趣味を楽しみながら穏やかに暮らしていたと思います」とAさん。
しかし、そんな穏やかな日々は突然終わりを迎えます。夫が80歳を迎えてすぐ体調の異変を感じ、病院で検査を受けたところ、思いがけない病気が見つかったのです。
「毎年健康診断は受けていましたが、見過ごされていたのか、あるいはその後に悪くなったんでしょうか。とにかく、病気の進行は想像以上に早かったんです。あっという間に症状が悪化していきました。あれこれ手を尽くす間もなく、夫は短期間で亡くなってしまいました……」
夫を亡くし悲しみに暮れるAさんでしたが、悲しんでばかりもいられませんでした。これからは自分ひとりで生活を維持していかなければなりません。生活費の大部分を占めていたのは夫の年金であり、その収入が失われれば、家計に打撃を与えるだろうと思われました。
「とはいえ、夫に先立たれた友人から、遺族年金について話を聞いていました。夫が受給していた厚生年金部分のうち、3/4を受け取れるとのことで。月額7.5万円ほど受け取っていると聞いていたので、それくらい貰えるものだと思っていました」
しかし年金機構からやってきた通知を見たAさんは、「なにかの間違いでは?」と思わず二度見したと語ります。通知には、予想していた金額よりもはるかに少ない数字が記されていました。
Aさんが元々受け取っていた月額10万円に加え、遺族年金は月額3.5万円しか増えていなかったのです。
友人の遺族年金「月額7.5万円」と4万円の差のワケ
友人が受け取っていると言っていた「月額7.5万円」とは4万円の差。その理由は、Aさんが現役時代に働いていたことにありました。
遺族年金は、専業主婦であった場合と共働きであった場合で受給額が異なることがあります。友人は専業主婦であったため、「夫が受給していた厚生年金部分のうち3/4」にあたる「月額7.5万円」をそのまま受け取れていました。
一方、老齢厚生年金と遺族厚生年金を併せて受け取る際、遺族厚生年金のうち、Aさん自身の老齢厚生年金部分に相当する額が支給停止となります。遺族厚生年金7万5,000円のうち、Aさんの厚生年金部分である4万円が停止され、残る差額の3.5万円だけが実際の遺族年金として支給されることになります。
Aさん自身の厚生年金10万円+遺族年金3.5万円で、13.5万円。一方、専業主婦だった友人の国民年金約6万円+遺族年金7.5万円も、約13.5万円。「正直、私は落差が大きいですよね。自分の厚生年金を受け取っているとはいえ、それで貰えるものが少なくなるって……。ちょっと損したような気がしてしまいます」とAさんは語りました。
共働きで収入があった女性が遺族年金を受け取る際、専業主婦と同じ条件でないことに戸惑うケースは少なくありません。
また遺族基礎年金を受け取る場合、受給者の年収に一定の上限があります。この上限を超えた場合、支給が一部または全部停止されることがあります。具体的な上限額は毎年見直されますが、年収850万円以上の場合は停止される可能性が高くなります。
頑張って働いてきたのに、なんだか損しているのでは……。日本の年金受給者がそう肩を落とすのは、決して珍しい光景ではありません。日本の年金制度は複雑で、受給額に関する誤解や期待とのギャップが生じやすいのが現状です。
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