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年金夫婦で月29万円の仲良し夫婦だったが…65歳妻が「結婚40年目の爆弾発言」に67歳夫、驚愕「長い間、騙されていたんだな」

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年10月21日 9時15分

年金夫婦で月29万円の仲良し夫婦だったが…65歳妻が「結婚40年目の爆弾発言」に67歳夫、驚愕「長い間、騙されていたんだな」

(※写真はイメージです/PIXTA)

自分たちの意思で子どもを持たない選択をした共働き夫婦である「DINKs」。教育費の負担がない分経済的に有利だったり、子どもがいない分自由だったりと、さまざまなメリットがいわれています。しかし、誰もがそのメリットを享受できるとは限らないようです。

しっかりと貯め込んでいる「日本の60代」

金融広報中央委員会『令和5年 家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査]』によると、75.3%が「金融資産を保有している」と回答。ではその金額は、というと平均で1,758万円。中央値で715万円です。平均値と中央値で1,000万円近くの差があり、貯め込んでいる人はところん貯め込んでいる、ということがみえてきます。

*運用のためまたは将来に備えて蓄えている部分。預貯金のうち日常的な出し入れや引落しに備えている部分は含まない

現役世代であれば、将来=老後に向けて、コツコツと資産形成に励んでいるところですが、ではまさに老後を迎えている60代は、どれくらい“貯め込んだのでしょうか? 60代の金融資産保有額をみていくと平均値は2,588万円、中央値は1,200万円。貯め込んでいる人はところん貯め込んでいる、という状況は、さらに拡大。3,000万円以上の金融資産をもつ世帯が4分の1以上を占めています。

【60代の金融資産保有額の分布】

100万円未満…7.4% 

100万~200万円未満…5.7%

200万~300万円未満…5.5%

300万~400万円未満…3.8%

400万~500万円未満…2.4%

500万~700万円未満…9.2%

700万~1,000万円未満…8.4%

1,000万~1,500万円未満…8.7%

1,500万~2,000万円未満…6.8%

2,000万~3,000万円未満…12.0%

3,000万円以上…26.0%

*金融資産保有世帯のみ

――ほかの人は、そんなに貯め込んでいるのか……うちは無理かな

そう思っている人も多いかもしれませんが、あなたの知らないところで資産は確実に増えているかもしれません。株式会社モデル百貨が20~50代の既婚男女に対して『へそくり事情』について聞いたところ、へそくりをしている人は全体の35%。そしてへそくり額は平均で155万7,197円。男性が約71万円、女性が144万円と、女性のほうが倍近くこっそりと貯め込んでいることがわかりました。

また老後を前にした50代では、へそくりをしている人は女性で40%、男性で35%。平均額は女性で207万2,176円、男性で202万0,617円でした。

妻のへそくりだが…「名義預金」で追徴課税の危機

――もしかしたら、私の知らないところで、いつの間にか資産形成が進んでる!?

そんな期待をしてしまう、夫婦のへそくり事情。まさしく妻がこっそりとへそくりをしていたという伊藤誠さん(仮名・67歳)。現役を引退し、妻・恵子さん(仮名・65歳)と老後の生活を話しているときに、へそくりが発覚したといいます。

――あなたは趣味にお金使っちゃうから。余ったお金は私がコツコツと貯めておきました

そういって差し出した貯金通帳には2,000万円もの大金が入っていました。誠さんの年金は月22万円、専業主婦だった恵子さんは月7万円。夫婦で29万円ほどになることは、誠さんも把握済み。あとは誠さんが把握していたのは、自身の退職金1,500万円。「これだけあれば、何とかなるだろう」と思っていたという誠さんですが、ふと湧いて出てきた2,000万円に歓喜したといいます。

――結婚して40年。専業主婦の妻は「お金がない、お金がない」とずっといっていました。長い間、騙され続けていたんですね、私は(笑)

そんな嬉しい妻の秘密を友人に話したところ、「それって相続のとき、大変なんじゃない?」とひと言。「んっ?」何やら雲行きが怪しくなってきました。

夫から生活費をもらい、余った分を妻名義の預金に貯め込んでいるような場合、「名義預金」として相続税の対象になることがあります。名義預金とは、実際のお金の所有者と名義が異なる預金のことをいい、相続の際に課税対象になるのです。

実際にへそくりの所有者を争った裁判例があります。たとえば平成19年10月4日に行われた国税不服審判所。生活費を切り詰めて貯金していた、妻名義の郵便貯金は、実質的には故人の財産であり、相続税を追徴課税する、という税務署側の主張を不服とする申立てです。結局、

・妻は婚姻時、持参金や両親からの相続財産はなく、結婚後も定職に就いていない

・妻の貯金は夫が管理していたと認められる

・妻は贈与税申告書を提出したことは一度もなく、生前贈与を受けていた認識はないと認められる

ということからへそくりは名義預金とされ、妻の貯金だと認められませんでした。このようなリスクがあるへそくり。心がある人はプロにアドバイスをもらい、適切に処理をしたほうがいいかもしれません。

[参考資料]

金融広報中央委員会『令和5年 家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査]』

株式会社モデル百貨『夫婦の秘密のお金「へそくり」についての調査結果を発表!』

国税不服審判所『(平19.10.4、裁決事例集No.74 255頁)』

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