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知らなかった…年金月23万円・66歳サラリーマン、日本年金機構からの「年金停止」の通知に怒りも、会社員を続けたほうが得なワケ

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年10月26日 10時15分

知らなかった…年金月23万円・66歳サラリーマン、日本年金機構からの「年金停止」の通知に怒りも、会社員を続けたほうが得なワケ

(※写真はイメージです/PIXTA)

複雑な年金制度ですが、なかには「なんでこんな決まりが?」と首を傾げたくなる規定も。そのひとつが「在職老齢年金」。50万円の上限を超えると年金が停止になるという決まりに、憤りを隠せない人も大勢いるようです。

年金と給与合わせて「50万円」の上限に悲痛

複雑な日本の年金制度ですが、「なぜ」と思うこともいろいろとあるでしょう。その筆頭にあがるのが「在職老齢年金」ではないでしょうか。

元々、仕事を引退したあとに受け取ることができた老齢年金。しかし、高齢者になってからは仕事を続けても、以前ほど稼げない、ということはよくあること。現在でも、多くが定年を迎える60歳を機に給与は平均3割減となるとされています。

働きながらより生活を安定させるために設けられたのが「在職老齢年金」。働きながらもらえる年金のことを指します。1965年の制度導入時は、本来の年金額の2割を支給停止するという単純なものでした。その後、。何度かの制度改正があり、2000年には65歳以上で在職中に一定以上の収入がある人を対象に年金支給停止となる仕組みが導入されました。

停止額は現在50万円。「基本月額*1+総報酬月額相当額*2」が上限を超えると、「(基本月額+総報酬月額相当額-50万円)×1/2」だけ、支給停止となります。

*1:老齢厚生年金(年額)を12で割った額

*2:月給(標準報酬月額)に、直近1年間の賞与を12で割った額を足した額

内藤隆さん(仮名・66歳)。日本年金機構から年金停止の通知をもらったところだといいます。年金は月23万円弱で、老齢厚生年金は月16万円。総報酬月額相当額は37万円で、3万円ほど50万円を超えます。結果、月1.5万円が支給停止となりました。

――くそっ、頑張って働いたのにこんなことに

年金停止になるということは、それだけ収入があるということ。「まあ、稼いでいるのだから仕方がない」という人もいれば、「労働の対価として給与を得ているのに、なぜ年金が減るのか理解に苦しむ」という人までさまざま。ただ。「基本月額+総報酬月額相当額」の分布をみていくと、上限金額前で少し人数が増えていることに気付きます。つまり、働き控えが起きているということ。人手不足から高齢者の積極活用といわれているなか、時代と逆行しているような制度に批判的な声も聞かれます。

業務委託契約なら65歳以降も「思い切り働ける」というが

内藤さんが年金停止のショックを大学時代の友人に話したときのこと、その同期から「俺は雇用形態を変えてもらったから、働き放題だけどな」とどこか勝ち誇った顔。その友人は、現在勤めている会社と「業務委託契約」を結んでいる、つまり社員ではないのです。

――厚生年金に加入していないから、年金停止の対象にならないんだよ

在職老齢年金で年金停止となるのは、厚生年金保険に加入しながら働く場合。その友人はどんなに収入があろうが、年金停止にはならないというのです。

――なるほど、その手があったか……うちの会社はどうなんだろう

早速問い合わせてみるといったところ、「ちょっと待ちな」と友人。「業務委託契約ということは、ようはフリーランス。健康保険は自分で払うんだけど、それが結構な額なんだよ。会社の健康保険に入ったほうが得の場合もあるから、早まるな」とアドバイス。

内藤さん、自分の場合をシミュレーションしてみると、会社から天引きされている社会保険料は年63万円。一方で個人で社会保険に加入したら、たとえば東京都渋谷区の場合だと年84万円となりました。その差20万円となり、現状では年金が支給停止となっても、会社員として働くメリットは大きいいといえるでしょう。また厚生年金に加入しながら働いていれば、その分の老齢厚生年金が増えるというメリットも。

在職老齢年金は時代遅れといわれ、廃止の方向で調整中とはいうものの、いまのところはルールが適用されてしまいます。いろいろなことを加味して検討。もっとも適した働き方を考えていきたいものです。

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