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どうしたらいいの?被相続人の健康保険証の処理方法【相続専門税理士が解説】 

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年11月6日 11時15分

どうしたらいいの?被相続人の健康保険証の処理方法【相続専門税理士が解説】 

(画像はイメージです/PIXTA)

相続発生時に相続人が頭を痛める問題に、健康保険証の扱いがあります。加入者が亡くなれば返却しなければなりませんが、健康保険の種類によって返却先や返却方法が異なるため、注意が必要です。相続専門税理士の岸田康雄氏がやさしく解説していきます。

資格喪失の3つの手続き

人が亡くなった際、亡くなった人の保険証は返却する必要があります。もし、世帯主が亡くなった場合は、家族の保険証も返却しなければなりません。また、返却と同時に、健康保険の資格喪失の手続きをする必要があります。

そもそも健康保険は、「国民健康保険」「社会保険」「後期高齢者医療保険制度」の3つがあり、それぞれで資格喪失の手続きが違います。

異なる点としては、主に「誰の手続きを行うか」「どこで手続きを行うか」「期限はいつまでか」の3点です。まずはこれらの手続きについて、順番に説明していきます。

◆国民健康保険の資格喪失手続き

国民健康保険は、自営業や正規雇用ではない人が加入する保険です。資格喪失の手続きは、死亡した日から14日以内に地域の役所で行います。自治体によっては、死亡届を出すことによって自動的に資格喪失となる場合もあるため、自治体のホームページなどをよく確認のうえ、手続きを行ってください。

また、亡くなった人が世帯主だった場合、その家族も資格を失います。そのため、保険証がなくなった家族は、世帯主を変更したうえで、新しい保険証を発行してもらう必要があります。

◆社会保険の資格喪失手続き

社会保険はサラリーマンなど、会社に勤めている人が加入している保険です。手続きは亡くなった人が勤めていた会社が行います。

従業員が亡くなったという連絡を受けた会社は、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届と厚生年金保険70歳以上被用者不該当届を提出します。こちらの手続きは5日以内に行う必要があるため、亡くなったことがわかり次第、すぐに会社に連絡をするようにしてください。

健康保険証は死亡日の翌日から使用できなくなるため、扶養されていた人は、新たに加入の手続きを行う必要があります。

◆後期高齢者医療制度の資格喪失手続き

後期高齢者医療制度は、65歳から74歳の障害認定を受けている人や75歳以上の方が加入している健康保険です。資格喪失の手続きは死亡した日から14日以内に地域の役所でおこないますが、国民健康保険と同様に、死亡届の提出によって自動的に資格喪失となる自治体もあります。

いずれの場合も、亡くなった方の保険証の返却が必要となります。

「健康保険資格喪失届」の書き方

実際の手続きで提出する「健康保険資格喪失届」の書き方を解説していきます。

健康保険資格喪失届には、専用の書類があります。そこに、以下の8つの項目を記入します。

①被保険者整理番号

②氏名

③生年月日

④個人番号

⑤喪失年月日

⑥喪失原因

⑦備考

⑧70歳不該当

平成30年3月からは、マイナンバーを記入することになっていますが、亡くなった人のマイナンバーがわからないときは、基礎年金番号を書くことで代わりになります。

⑧の「70歳不該当」とは、70歳以上で在職中だった場合は、この項目にチェックを入れる必要があります。

資格喪失したら、健康保険証は「返却」するのが原則

資格喪失後は、健康保険証は返却する必要があります。

健康保険に加入している人が亡くなった場合は、翌日から健康保険の資格がなくなり、保険証は役所に返却しなければいけません。

それと同時に、亡くなった人が世帯主であった場合は、扶養家族の保険証も同様に返却が必要となります。

「健康保険資格喪失届」はどこに提出すればいいの?

では、ここまでのまとめです。

人が亡くなった際には、加入していた健康保険の資格喪失手続きが必要となります。

会社勤めではない人が亡くなった場合は、基本的に役所へ「健康保険資格喪失届」を提出する必要がありますが、地域によっては死亡届がその代わりになる場合もあります。

会社に勤めている人が亡くなった場合は、勤務先が対応してくれるため、まずは会社に連絡をし、指示されたことに従えば問題ありません。

また、それと同時に、被相続人の保険証と、交付されていた人は「介護保険被保険者証」を発行元に返却する必要があります。

岸田 康雄 公認会計士/税理士/行政書士/宅地建物取引士/中小企業診断士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)

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