〈世帯主変更届〉は亡くなってから14日以内…相続人が必要な6つの手続きとは?【相続専門税理士が解説】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年11月11日 11時15分
(画像はイメージです/PIXTA)
世帯主が亡くなると、世帯主変更届をはじめ提出しなければならない書類が発生します。これらの提出が滞るとさまざまな不都合が生じてしまいます。書き方や提出先等について整理しておきましょう。相続専門税理士の岸田康雄氏がやさしく解説していきます。
「世帯主変更届」の提出は亡くなってから14日以内
世帯主が亡くなったときには、世帯主変更届の提出が必要です。ただし、必ずしも全員がこの手続きを行う必要はありません。死亡した世帯主の家族が15歳未満の子どもである場合や、妻だけである場合には提出しなくてもいいとなっています。
世帯主変更届は、世帯主が亡くなったときから14日以内に提出する必要があります。
世帯主が住んでいた市区町村役場への提出が必要です。お住まいの場所によっては、役場の支所や出張所などでは取り扱っていないケースもあるので、電話で事前に問い合わせをしておくのがよいでしょう。
世帯主変更届を提出できるのは、新しく世帯主になった人、同じ世帯のご家族の人だけです。ただし、委任状を提出すれば、代理人が申請することもできます。
「社会保険」「年金」の手続き
世帯主変更届の用紙は、「住民異動届」と書かれたものです。市区町村役場に用意されています。転入、転出などの共通の用紙になっているはずなので、「届出の種類」の欄で「世帯主の変更」を選択してください。
健康保険については、社会保険の資格喪失手続きを行う必要があります。亡くなった世帯主が会社員として働いていた場合、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を年金事務所に提出することになります。
健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届は、亡くなった世帯主が勤務していた会社が、資格喪失の処理を行います。そのため、新しい世帯主は会社の担当者と連絡を取り合い、手続きを進めることになります。
自営業者や、無職の場合は国民健康保険に加入していたはずです。その場合は、「国民健康保険資格喪失届」を市区町村役場に提出することになります。死亡した世帯主が75歳以上の場合、後期高齢者医療保険制度に加入していたはずなので、「後期高齢者医療資格喪失届」を提出します。手続きを忘れると、国民健康保険などに加入したままの状態となり、健康保険料が取られ続けてしまうこともあります。そうならないために、喪失手続きを忘れずにしてください。
“必ず”行う必要がある6つの届け出
それ以外の手続きとして、大きくまとめると、以下の6つの手続きがあります。
①死亡届の提出
②火葬許可証の受け取り
③携帯電話の解約
④水道光熱費などの公共料金の名義変更
⑤相続財産の名義変更
⑥年金受給停止の届け出
これらの手続きがすべて必要になります。
市区町村役場で手続きをすることになるのが、「死亡届の提出」と「火葬許可証の受取」です。「年金の受給停止」は年金事務所で、相続財産の名義変更はそれぞれ契約している会社で行うことになります。
このほか区町村役場に葬祭費や埋葬料、高額療養費の請求をするほか、支給されていない年金の請求をすることも必要になります。
岸田 康雄 公認会計士/税理士/行政書士/宅地建物取引士/中小企業診断士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)
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