自宅のポストに届いたら「即レス」→「コンビニへ走る」が鉄則!…放置すると、とんでもないことになる「税務署からの封筒」の正体
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年11月25日 8時30分
(※写真はイメージです/PIXTA)
自宅のポストに届いた、税務署からの「封書」。忙しいとつい放置してしまうこともあるかもしれません。しかし、中身が「税務調査」にまつわるものだった場合、早急な対応が必要です。税務調査を受けることになった際の準備と対策について、税理士法人松本が詳しく解説します。
税務署から送られてくる連絡依頼票とは?
税務署から送られてくる連絡依頼票は、税務調査に関連する連絡を求めるためのものです。
連絡依頼票が届く背景として、税務署の担当者があなたと直接連絡が取れなかったため、「連絡依頼票」という形で書面を通じてコンタクトを取ろうとしています。連絡依頼票には、税務署に対して期限内に連絡をするよう促す文言が記載されていることが一般的です。
このような書類を受け取った場合は、必ず期限内に税務署へ連絡をし、指示に従うようにしましょう。
通常、税務調査の日程調整のための連絡になることが多いですが、少しでも疑問点や不安がある場合は、税務署に連絡をする前に税理士に相談して対応方法を確認するのをおすすめします。
税務調査には2種類ある
税務調査の種類については、以下の2つが挙げられます。
- 任意調査
- 強制調査
それぞれの種類について解説していきます。
任意調査
任意調査とは、原則として事前に電話や書面で調査の通知が行われた後に、税務調査を実施します。国税通則法第34条の6第3項および第131条に基づき、国税局の調査部や税務署の調査官、または国税局資料調査課の職員が調査を実施します。
しかし、例外的に、突然の調査が実施されることもありますが、ごく一部に限られます 企業や個人を対象に行われる税務調査の多くは、この任意調査という形態で進められます。調査は基本的に納税者の合意を得て実施されますが、正当な理由なくこれを拒否した場合には刑事罰が課せられる可能性があるので注意が必要です。
強制調査
強制捜査とは、調査官が脱税の疑いがある人物の元へ行き、関連する資料の押収や事情聴取を行う調査のことを指します。脱税行為が明らかになった場合には、検察庁に告発されることになり、最終的に検察官により起訴され、刑事罰が科される可能性もあります。
国税通則法第74条の2に基づいて実施される調査は、通称「マルサ」として知られる国税庁の調査査察部が担当します。警察による家宅捜索に似た手続きが取られ、裁判所からの令状が発行されるため、対象者は調査を拒むことができません。
税務調査の対象になりやすいケース
税務調査の対象になりやすいケースについては、以下の2つが挙げられます。
- 個人事業主のケース
- 法人のケース
それぞれのケースについて解説していきます。
個人事業主のケース
個人事業主で税務調査の対象になりやすいケースとして、過去に税務署から指摘を受けた経験があったり、取引や数値に異常が見られるなどが挙げられます。
申告された売上が1,000万円にわずかに届かない個人事業主も調査対象になることがあります。個人事業主の場合、2年前の年間売上が1,000万円を超えると消費税の支払いが義務付けられますが、その負担を回避するために売上を隠して1,000万円未満に抑えようとする人も少なくありません。特に900万円台の売上が申告されている場合、税務署は不正の可能性を疑い、調査が入りやすくなる傾向があります。
また、個人事業主は事業用経費と私的な支出を混同しやすく、例えば、個人利用の車の購入や維持費、家族旅行や外食などの費用を経費として計上するケースが見受けられます。 経費が異常に高く、利益が極端に低い場合も、税務調査の対象となりやすい傾向です。
法人のケース
法人で税務調査の対象になりやすいケースについても、過去に税務署から修正申告や更正の指示を受けたことが挙げられます。悪質なケースでは、申告漏れや脱税が発覚した場合、税務署の監視対象となり、税務調査が行われるリスクが高まります。
また、赤字経営の会社や黒字から急に赤字へと転じた会社も税務調査の対象となりやすい傾向があります。黒字企業は法人税を納める義務があるので、故意に赤字を計上して税負担を回避しようとする企業も存在します。特に黒字から突然赤字になった企業は、そうした操作を行っている可能性が疑われることがあります。
さらに、売上や経費に大きな変動が見られる場合も税務調査が実施されやすくなります。例えば、売上や経費が急激に増減した場合についても、税務調査の対象になりやすいといえます。
通常、長期間安定して経営している企業であれば、売上や経費に大きな変動が生じることは稀です。
このような要因により、税務署の関心を引く可能性が高い企業は、経営状況の透明性を確保し、適切な申告を行うことが重要です。
税務調査はどのように実施される?
税務調査の流れについては、以下の5つが挙げられます。
- 事前通知
- 日程調整
- 準備
- 調査当日
- 調査結果の連絡
それぞれの流れについて解説していきます。
事前通知
国税通則法第74条の9では、税務調査を実施する際に、原則として事前に対象者へ通知を行うことが義務付けられています。通常は税務署から電話や書面により調査の実施について事前に通知が届きますが、同法第74条の10には例外規定があり、事前の連絡なしで調査が行われる場合もあります。
通知が行われる時期は、調査のおよそ2~3週間前が一般的です。
また、納税者が顧問税理士を雇っており、税務代理権限証書に納税者の同意が明記されている場合には、税務署からの連絡は税理士へ直接行われることになります。
日程調整
税務調査の担当者から連絡が来たら、調査の日程を税務署の担当者と調整をしていきます。自身の仕事や家庭の事情に合わせて、都合の良い日を選ぶことが可能です。
税務調査は1日以上、数日かかるケースもあるので、十分な時間を確保できる日を選ぶのをおすすめします。税理士の同席を希望する場合は、税理士とも話し合いながらスケジュールを決めるようにしましょう。
準備
税務調査の準備では、事前に必要な書類や資料をしっかりと揃え、内容を十分に確認しておくことが重要です。
調査当日には、調査官からさまざまな質問が出されることが予想されますので、事前にその質問に対する適切な回答を用意し、可能であればシミュレーションをしておくことをおすすめします。また、顧問税理士がいる場合は、アドバイスを受けながら準備を進めるようにしましょう。
調査当日
調査日当日には、調査官が自宅や事業所、店舗などを直接訪問します。その際、必要な書類の提出を求められたり、質問への回答を求められることがあるので、調査官の指示には従い、協力することが必要です。当日は税理士の同席が可能なので、顧問税理士がいる場合はできるだけ立ち会ってもらうようにしましょう。
万が一、顧問税理士と契約していない場合でも、調査日までに一時的に同席してくれる税理士を探して相談することをおすすめします。
調査結果の連絡
税務調査が終了すると、その結果が通知されます。調査の結果、申告内容に問題がないと確認された場合には「申告是認」として通知書が送られます。
一方で、税務署からの指摘に基づいて納税者自身が誤りを認めた場合は「修正申告」となり、再度申告を行って不足している税額を納付する必要があります。税務署から誤りを指摘されたものの、納税者がその指摘を受け入れず修正申告を行わない場合、税務署は「更生」を行い、申告内容を修正し不足分の税金の支払いを求めることになります。
税務調査で確認されるポイント
税務調査で確認されるポイントについては、以下の4つが挙げられます。
- 売上
- 損金の振り分け
- 期ズレ
- 領収書
それぞれのポイントについて解説していきます。
売上
税務調査の際、売上はもっとも注目されるポイントの1つです。調査官は、預金口座の取引内容と帳簿や決算書が正しく一致しているかを確認し、売上の計上漏れや過少申告がないかを詳しく調査します。
また、仕入れに関しても、調査官が必ず目を光らせる部分です。実際に、仕入金額を意図的に多く見せかけ、税金の負担を軽減しようとする不正行為が行われるケースがあるので、調査官は仕入金額が売上と整合しているかを重点的に確認します。さらに、売上や仕入が前年と比べて大幅に増減している場合には、その変動の理由について納得のいく説明を求められることがあります。
このように、事前に売上を明確にし、合理的な根拠をもって説明できるよう備えることが重要です。
損金の振り分け
損金とは、法人税法において、企業が持つ資産を減少させる費用や損失、経費のことを意味します。
しかし、会計上では損金として扱われる項目でも、税法上では必ずしも損金として認められるわけではありません。そのため、企業は、損金に含めるべきか否かを正確に判断することが求められます。
損金として認められない典型的な例には、過度に高額な役員報酬や、法律で定められた範囲を超えた交際費や寄付金などが挙げられます。
期ズレ
期ズレとは、本来計上すべき事業年度とは異なる時期に売上や費用が反映されている状態を指します。不正確な会計処理が行われると、納税額に影響を及ぼしてしまうので、税務調査の際に確認される重要なポイントとなります。
このように、事業年度の前後に行われる取引については、慎重に取り扱うことが求められます。
領収書
税務調査で主に確認される書類は、決算書や帳簿が中心ですが、必要に応じて領収書などの細かな書類も対象となることがあります。例えば、交通費の虚偽申告がないか、頻繁に利用している飲食店の領収書が正当なものかどうかなどを詳しく調べられるケースも少なくありません。
特に、交通費は金額が小さい場合、領収書がなくても経費として計上されることが多いため、帳簿に記載された内容をもとに、その利用目的や日付を正確に説明できるようにしておくことが重要です。
また、特定の飲食店を頻繁に利用している場合、私的な利用ではないかと疑われやすいため、交際費や会議費として申告している場合には、利用目的や同席者との関係を明確に記録しておくことが必要です。
税務調査における「3つの注意点」
税務調査における注意点については、以下の3つが挙げられます。
- 余計な情報は口にしない
- 重要な書類は事前にコピーする
- 信頼できる税理士を付ける
それぞれの注意点について解説していきます。
余計な情報は口にしない
税務調査の際には、取引の詳細に直接関連しない質問が投げかけられることがありますが、余計な情報は口にしないようにしましょう。例えば、代表者の親族が日常をどう過ごしているかや、代表者自身が最近不動産を購入していないかといった、業務とは無関係に見える話題が出ることがあります。一見雑談のように思えるこれらの質問も、調査官は対象者の性格や行動に問題がないかを見極めようとしているのであり、ただ世間話をしているわけではありません。
そのため、どんな質問であっても不用意に答えると誤解を招く可能性があり、疑念を抱かれないよう慎重に対応し、余計な情報は伝えないようにしましょう。
重要な書類は事前にコピーする
税務調査における注意点として、重要な書類は事前にコピーするようにしましょう。
調査官は、必要に応じて提出された書類のコピーを取って持ち帰ることがありますが、状況によっては原本が税務署に預けられることもあります。また、必要な書類については最低限の準備が求められますが、調査官に提供する資料は指定されたものだけで十分です。
このように、会社で常に必要となる書類がある場合は、あらかじめコピーを取っておくことをおすすめします。
信頼できる税理士を付ける
税務調査は、必ずしも税理士の同席が必要というわけではありませんが、少しでも不安がある人は、信頼できる税理士を付けるようにしましょう。事前に税理士としっかり打ち合わせを行い、必要な準備を整えていれば、企業や個人でも自力で対応可能です。
しかし、調査に対して不安を感じる場合や、複雑な問題が生じた場合には、ビジネスの状況を把握している顧問税理士に立ち会いを依頼することをおすすめします。税理士の専門知識を活用することで、適切な助言を得られるほか、税務調査官からの質問に対しても的確に対応できることにつながります。
松本 崇宏
税理士法人松本 代表税理士
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴税額ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税理士法人松本
税務調査特化税理士法人として全国6ヵ所(渋谷、錦糸町、新宿、横浜、柏、大阪)にオフィスを構え、“成功報酬型”税務調査サポートを提供する税理士事務所では国内No.1の規模を誇る。国税局に勤めていた、いわゆる「国税OB」が複数名所属。税務調査相談実績は累計1000件以上。一般業種より税務調査が厳しいと言われる風俗業界の税務に10年以上特化し、追加徴税額ゼロ円の実績も多数。
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