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月収45万円・43歳の息子が突然死…〈仕送り月10万円〉に頼っていた〈年金月5万円〉の70歳母、困窮。義娘に助けを求めるも「もう他人なんで」と断られ、「どう生きていけばいいのか」とすすり泣き

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年12月13日 8時15分

月収45万円・43歳の息子が突然死…〈仕送り月10万円〉に頼っていた〈年金月5万円〉の70歳母、困窮。義娘に助けを求めるも「もう他人なんで」と断られ、「どう生きていけばいいのか」とすすり泣き

※写真はイメージです/PIXTA

厚生労働省の人口動態統計によると、高齢化に伴い、夫を亡くした妻の数は年々増加傾向にあります。特に65歳以上の高齢者で増えていますが、なかには、若くして夫を亡くすケースも。そこで難しいのが亡夫の親との関係。夫というクッションがなくなったとき、本当の関係が露呈することもあるようです。

親に仕送りしている家族は2%。平均月5.6万円

厚生労働省『令和4年国民生活基礎調査』によると、世帯総数5,431万世帯のうち親にのみ仕送りをしている世帯は104万7,000世帯。 「親と自分の子ども」に仕送りをしている世帯は9万1000世帯。親に仕送りをしている世帯は、全世帯の2%ほどですが、親と同居して面倒をみているケースもあるので、親を金銭的に支援することは、それほど珍しいことではないかもしれません。

また親への仕送り額は、親への仕送りのみの世帯で平均月5.6万円。最も多い金額帯は「2万~4万円未満」ですが、「10万円以上」と高額の仕送りを行っている世帯も20%弱います。

【親への仕送り額】

2万円未満…12.2%

2万~4万円未満…29.8%

4万~6万円未満…20.4%

6万~8万円未満…6.3%

8万~10万円未満…4.0%

10万円以上…18.8%

※数値は親への仕送りのみの世帯

中田宏美さん(仮名・40歳)。3歳上の夫は義母に月10万円の仕送りしていたといいます。夫の月収は45万円。手取りにすると月35万円ほどです。そこから月10万円の仕送りに月12万円のローン返済を引いたら月13万円。それで小学3年生と1年生の子どもの教育費を払い、家族4人の生活費を払い……とても無理。宏美さんがパートに出ているから成立する家計に不満を募らせていたといいます。

宏美さんの義母は亡くなった義父とともに個店を経営。しかし赤字続きだったため、義父が亡くなったタイミングで閉店をしたとか。そのため貯金はほとんどなく、資産はローン返済済みの自宅だけ。年金は基礎年金だけで月5万円というから、息子からの仕送りがなければとても生活は成り立たないのは明らか。

――私の親にも仕送りしているならいいのですが、それはないので。しかも月10万円って……やはり不公平感はありました

息子の死後、義娘にお金の無心にやってくる義母を一蹴

そんな不満を募らせているなか、宏美さんの夫は急性硬膜下血腫で帰らぬ人に。突然のことでパニックになったという宏美さん。幸い、団信でローン返済は免除。生命保険にも加入していたので、当面の生活費は困らず、落ち着いて正社員の仕事を探すことができました。残された母と2人の子の生活は(経済的には)困ることはないといいます。

ただ問題は義母。夫が亡くなったあと、しばらく経ってからお金の無心をしてくるようになったといいます。「生命保険金が入ったことなど、どこからか聞いたんでしょうね」と宏美さん。ただもともと嫁姑関係はよいとはいえず、亡くなった夫には悪いとは思いつつも、母子の生活で精いっぱい。義母を支える筋合いなどありません。

しつこくお金を無心してくる義母に対して「もう、他人なんで」と一蹴。「どう生きていけばいいのか……」とすすり泣く義母。ただウソ泣きであることはバレバレで、宏美さんは無視を決め込んだといいます。

民法では直系血族と兄弟姉妹は当然に扶養義務を負うと定めています。また配偶者にも扶養義務があることを定めています。

▼民法877条

① 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

② 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

③ 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる

▼民法752条

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

つまり、自分の両親には民法上扶養義務があり、義父母には扶養義務はないことになります。宏美さんが義母を無視したところで、法律上は何の問題もないということになります。

また夫が亡くなったあと、夫の一族とは関わりさえ持ちたくないというケースもあるでしょう。その場合は、死後離婚という選択肢もあります。夫と結婚したことで、夫の血族とは姻族という戸籍上の家族の関係になります。それを終了させるための手続きが「姻族関係終了届」といい、俗にいう死後離婚の手続きになります。

手続きはいたって簡単。本人の意思だけで提出できます。ただ姻族関係終了届は一度提出すると取り消すことはできません。本当に最良の選択なのか、よく検討することが重要です。

[参考資料]

厚生労働省『令和4年国民生活基礎調査』

e-Gov 法令検索『民法』

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