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我が子ですが、まったく理解できません…年金月20万円80歳夫婦、震撼。外では悪質クレーマー・家では暴君「53歳娘」の自室ゴミ箱に放り込まれていた「赤いブツ」【FPが解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年12月23日 10時45分

我が子ですが、まったく理解できません…年金月20万円80歳夫婦、震撼。外では悪質クレーマー・家では暴君「53歳娘」の自室ゴミ箱に放り込まれていた「赤いブツ」【FPが解説】

(※写真はイメージです/PIXTA)

言動があまりにも非常識だったり、礼儀を欠いていたりする人に対し「親の顔が見てみたい」と思うこともあるでしょう。成人すれば子どもは子ども、親は親という考え方もありますが、子どものしでかした不始末を親が強制的に肩代わりしなくてはならないこともあるようで……。本記事では、Aさんの事例とともに、年金未納の最終形態について社会保険労務士法人エニシアFP代表の三藤桂子氏が解説します。

国民年金の保険料の納付義務

日本に住所を有する20歳から60歳の人は、国民年金の第1号から第3号のいずれかに属しています。国民年金保険料を納付する人は、自営業やフリーランスの人、学生の人が主な国民年金第1号被保険者です。

自身で保険料を納付するため、うっかり忘れて未納だったり、「どうせ年金なんか受け取れない」と故意的に未納にしたりする人もいます。ですが、国民年金法第88条では「被保険者は、保険料を納付しなければならない」とされています。さらに納付義務は「世帯主」「配偶者」にもおよび、連帯して納付する義務を負うとなっているのです。

今回は、国民年金保険料を故意に滞納し続けた53歳、Aさんの事例を紹介します。

社内嫌がらせを機に、クレーマーへ

Aさんは高校卒業後、スーパーの正社員として就職しました。おとなしい性格のAさんは、店長から「販売成績があがらないのはAさんのせいだ」と嫌がらせを受け、退職します。この嫌がらせを機にしばらく家に引きこもっていたため、両親が心配するも「余計なお世話」と言い放ちます。

Aさんは、自分がおとなしい性格だから、学生時代からいじめられたり、からかわれたりするのだと、スマートフォンの動画を見ながら内向的な性格をなんとかしようとしていました。ところが、Aさんは強気な態度をとろうとするあまり、違った方向に進んでしまったようです。

Aさんが外にでるようになってからは、スーパーに買い物へいくと店員に「マナーがなっていない」「店内が汚い」など、店長を呼び出し苦情をいうようになります。あるお店では、しつこい苦情や不当な要求をいうAさんのことをいわゆる「クレーマー」とささやかれるようになります。

家の中でも、高齢の両親が受け取る月20万円の年金の一部を自分の生活費かのように自由に使い、定職につくことなく、スーパーに行ってはクレームをいうようになります。Aさんのクレームはスーパーに限らず、たとえばファミリーレストランでは、料理を運んできたアルバイトの店員さんに言葉遣いから料理の運び方まで説教しています。

ある日、Aさんが帰宅すると母親が赤い封筒を渡します。「日本年金機構からだけど、なんのお知らせ?」と聞きますが、Aさんは「あんたには関係ない」と封筒をひったくり、足早に自室へ戻ります。以前のおとなしい性格だったAさんとは、かけ離れたように変わったため、両親も怖くなりなにもいい返すことができません。

自室に戻り、赤い封筒を机に置いたAさん。すでにAさんには封筒の中身がわかっていました。「どうせ保険料を払っていない督促状だろう。保険料を払うくらいなら、別のことに使う」と考えました。

滞納しつづけると…

国民年金保険料を未納し続けたAさん。滞納が続くと、日本年金機構から電話や戸別訪問での納付督励が行われます。さらに催告状や特別催告状が複数回にわたって注意喚起の色として、黄色や赤色の通知で届きます。

国民年金保険料を払わないと、最終的にはどうなるのでしょうか?

・保険料未納の人には督促状等が届き、最終的には財産差し押さえとなる

・将来受け取る年金額が減る、もしくはまったく受け取れない可能性もありうる

納付しない人には最終催告状が送付されます。最終催告状とは強制徴収の対象者に対し、納付書とともに送付する催告文書で、指定期限までに納付されない場合は滞納処分(財産差し押さえ)を開始することが明記されています。

督促状が届くとペナルティ(延滞金)が発生します。指定期限までに国民年金保険料を納付しない場合、国税徴収法により、滞納者だけでなく連帯納付義務者(滞納者の世帯主や配偶者)の財産差し押さえが実施されます。年間所得が300万円以上、未納期間が7ヵ月以上の人は強制徴収の対象です。財産差し押さえが必要であると判断されると、「差押予告通知書」が送付されます。その後は裁判所も関与し、実際に財産が差し押さえられてしまいます。

Aさんは、どうなろうとなんとも思っていません。むしろ、年金事務所に説教にいこうかとも考えているようです。

「我が子ですが、まったく理解できません…」

ある日、母親がAさんの部屋の掃除をしようと、Aさんのいない時間帯に部屋に入りました。その際、ごみ箱の中に丸めて捨ててある赤い封筒を発見。以前、母親がAさんに内容を尋ねたものです。気になって広げてみると「督促状」「差し押さえ」の文字が。驚きのあまり、その場で座り込んでしまいました。

なんとか娘が帰ってくる前にと立ち上がり、夫にその用紙を見せると、夫婦で顔を見合わせ震撼します。いままで年金や税金などは、当然のことときちんと納めてきた両親からは考えられない行動だったからです。

両親が代わりに納付

このままでは財産を差し押さえられてしまうと、両親はAさんの代わりに保険料を納付しています。Aさんは両親が保険料を納付していることすら知らないようです。Aさんの両親はすでに80歳。万一、両親が亡くなった場合、Aさんはどうするのでしょうか。両親の心配をよそに生活しているAさんの今後が心配になります。

国民年金には保険料を納めることが経済的に困難な場合は、本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が免除されます。家庭内で話し合いができることを願うばかりです。

〈参考〉

日本年金機構の取り組み(国民年金保険料の強制徴収) https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/kyoseichoshu.html

三藤 桂子

社会保険労務士法人エニシアFP

代表

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