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「6,000万円実家」と「遺産5,000万円」残して〈73歳姉〉急死→数年前に亡くなった元会社経営者の父には婚外子が…〈65歳妹〉が複雑な相続に巻き込まれた二つの理由【相続の専門家が解説】<br />

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年12月30日 10時15分

「6,000万円実家」と「遺産5,000万円」残して〈73歳姉〉急死→数年前に亡くなった元会社経営者の父には婚外子が…〈65歳妹〉が複雑な相続に巻き込まれた二つの理由【相続の専門家が解説】&lt;br /&gt;

(※写真はイメージです/PIXTA)

73歳の姉が急死したことで姉の遺産を相続することになった千恵子さんですが、実は異母きょうだいにも相続権があることが判明。代襲相続人も絡む複雑な状況に直面した二つの理由とは? 本記事では、相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が事例をまじえて、できる対策について詳しく解説します。

独身の姉が亡くなった

千恵子さん(65歳・女性)が相談に来られました。

実家を継いでいた独身の姉が亡くなったので、その後の手続きについてアドバイスをもらいたいということです。

73歳の姉はずっと実家で両親と同居してきたと言います。姉の財産は父親から相続した実家(評価額6,000万円)と預貯金5,000万円です。千恵子さんのきょうだいは3姉妹。千恵子さんと妹は結婚して実家を離れています。千恵子さんと妹は仲がいいので、何の問題もないのですが、二人の他に相続人がいるというのです。

認知された子

千恵子さんの父親はかつて会社を経営していました。金銭的にも余裕があり、非嫡出子ができたことで認知をしています。このことは母親から聞いてはいましたが、当然、会ったこともなく、きょうだいという感覚はありません。

しかし、非嫡出子は父親の実子であり、千恵子さん姉妹にとっては異母きょうだいとなります。父親が亡くなったのはかなり前のことなので、どのような手続きをしたのか聞いてはおらず、特に印象的なことはありませんでした。

ところが姉が独身だったため、相続人は兄弟姉妹となり、父親が認知していることで戸籍上のきょうだいも姉の相続人という立場になるのです。

姉は急死 遺言書もない

姉は特に病気をすることもなく、元気にしていましたので、本人も千恵子さんも相続のことはまだ先のことだと思っていました。

ところが姉は脳出血で急死してしまい、相続の準備は何もしないまま亡くなってしまったのです。遺言書はありませんでした。

千恵子さんと妹は二人で姉の葬儀をし、相続の手続きをしようとしましたが、遺言書がないだけに、異母きょうだいにも相続権があるということを知り、困ってしまいました。

調べると亡くなっていた

千恵子さんたちには手がかりがないため、行政書士に依頼して、戸籍を取り寄せてみました。すると、千恵子さんよりも後から生まれている異母妹ですが、すでに亡くなっていて、その子供(3人)が代襲相続人になるということが判明しました。

会ったこともない人たちなので、なおさらどのようにしていいかもわからないということです。紹介された弁護士に相談してみると「自分たちで手紙を出してみたら」という程度のアドバイス。困ってしまったということで相談にこられたのです。

遺言書さえあれば

兄弟姉妹には遺留分の請求権はありません。姉が遺言書さえ残してくれたら会ったこともない異母妹の子どもたちに連絡する必要もなかったのですが、それはすでにかなわないこと。

3人の代襲相続人に相続の権利があることをお知らせするところから始めなくてはなりません。そこで当社と行政書士で協力して連絡をとり、それぞれの希望をお聞きしながら、これから遺産分割協議をしていくことになりました。

どちらにも一方的な話にならない配慮をしながら、妥当な遺産分割案をご提案していくことになります。

◆相続実務士のアドバイス

●できる対策

生前に遺言書があれば遺産分割協議は不要。

兄弟姉妹には遺留分の請求権はないため、遺言書があれば残されたきょうだいが困ることはなかった。

●注意ポイント

異母妹とはきょうだいの情がないこともあり、円満な遺産分割協議はできないことも想定される。

専門家に依頼することが妥当。

※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

曽根 惠子 株式会社夢相続代表取締役 公認不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士

◆相続対策専門士とは?◆

公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp)認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。

「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。

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