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息子とお嫁さんが住んでくれるんだもの!〈リフォーム代2,000万円〉を負担しようとした74歳女性に「待った!」の声。正月早々、家族団らんが一瞬にして凍りついたワケ【相続の専門家が解説】<br />

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2025年1月3日 10時15分

息子とお嫁さんが住んでくれるんだもの!〈リフォーム代2,000万円〉を負担しようとした74歳女性に「待った!」の声。正月早々、家族団らんが一瞬にして凍りついたワケ【相続の専門家が解説】&lt;br /&gt;

(※写真はイメージです/PIXTA)

長男家族が住む家のリフォーム費用を負担しようとすると、預金が減ってしまうため、他の子どもたちから不満が出る可能性があります。本記事では、相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が事例をまじえて、できる対策について詳しく解説します。

4階建ての自宅に1人暮らし

益代さん(74歳女性)は、4階建ての自宅に1人暮らしをしています。子供は3人で、嫁いだ長女と独身の次女、孫がいる長男で、3人とも家を買うときに住宅取得資金として援助してきました。

自宅の1、2階は法人に賃貸しており、毎月入る家賃で生活できています。自宅は3、4階で3LDKあるので1人暮らしには広すぎ、長男家族と同居するには部屋数が足りません。

独身の次女は益代さんと同居しておけばよかったものの、1人暮らしをしたいということで、自分でマンションを買い、借入れした分はローンを払っています。

リフォームして長男家族が住みたい

益代さんは70代でまだ元気ですが、それでも3階まで階段で上がるのが少々大変になってきました。そして1人暮らしには広すぎることもあり、長男家族が住んでもいいと言ってきました。その場合、益代さんは現在長男が住むマンションに住む予定です。長男の妻も二つ返事で「お義母さんが住んでいた家に住めるなんてうれしいです!」と乗り気で、益代さんは「感謝しかない」とうれしそうです。

長男家族が住むには内装のリフォームが必要となり、見積もりを取ると2,000万円ほどかかるといいます。誰がリフォーム代を出すのが良いのか? と相談に来られました。

土地は長男名義

10年前、夫が亡くなったときに自宅の土地は長男名義になっています。建物はテナントの賃料を受け取るために益代さん名義にしたといいます。

いずれは建物も長男に相続させる気持ちでいますが、現在は益代さん名義なので、リフォーム代は益代さんが自分の費用で出すことが筋です。しかし、長男はリフォーム費用を出してもいいと言っています。どちらがいいでしょう? というのが益代さんのご相談でした。

長男家族ばかり優遇?

益代さんがリフォーム費用を出す場合、預金が減ってしまうため、長女、次女の相続できる金融資産が少なくなります。

それを避けるには、長男からリフォーム費用を借りて、少しずつ返済と贈与で相殺していくか、相続までそのまま借りて債務を長男が相続するという方法が取れるので、自分の預金は使わないほうがいいとアドバイスしました。

リフォーム代を益代さんが出すことがわかれば、自宅に住まない長女、次女と益代さんの間に軋轢(あつれき)が生じる可能性があります。

益代さんが住む家に出すのであれば問題はないのですが、長男家族が住む家に出すことで、妬みや恨みの感情を引き出さないとも限りません。現に、去年の正月に久しぶりに集まった際に、次女から「長男の嫁はいい立場でいいわね」という不満が出たといいます。それまでワイワイ楽しく話をしていたリビングが一瞬にして凍りついたそうです。そうした感情的なことも配慮した決断が必要だとアドバイスしました。

◆相続実務士のアドバイス

●できる対策

自分のお金を減らさないよう、長男から借り入れをする。

借入金は返済、贈与で消し込むか、相続で相殺できる。

遺言書を作成してトラブルを避ける。

●注意ポイント

預金が減ることで長女、次女に不満が出ることが想定されるため、預金は減らさないほうがよい。

※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

曽根 惠子 株式会社夢相続代表取締役 公認不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士

◆相続対策専門士とは?◆

公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp)認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。

「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。

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