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すぐになんて払えません!自動車事故で相手がまさかの無保険…誠意のない相手の態度に業を煮やした45歳男性がとった手段とは?【CFPの助言】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2025年1月19日 10時15分

すぐになんて払えません!自動車事故で相手がまさかの無保険…誠意のない相手の態度に業を煮やした45歳男性がとった手段とは?【CFPの助言】

(※写真はイメージです/PIXTA)

祐介さん(45歳)は車を持っており、安全運転を心がけていました。そのおかげか、今まで事故に遭ったことはありません。しかし、ある日娘を塾に迎えに行った帰り道で事故に遭ってしまったのです。しかも相手は無保険でした。今回は、CFPなどの資格を持つトータルマネーコンサルタントの新井智美さんが、交通事故の相手が無保険だった場合の対処法について解説します。

娘と交通事故に遭った祐介さん

祐介さんは妻と1人娘の3人で暮らしています。娘は大学受験を控えており、学校が終わったあとも塾に通う毎日。たまたま早く帰れた祐介さんは、雨が降ってきたこともあり、娘を塾まで迎えに行くことにしました。

無事に娘を車に乗せて家に帰る途中、信号のない交差点で優先道路を走っていた祐介さんは非優先道路を直進してきた車と出会い頭に衝突してしまったのです。エアバッグが作動したため祐介さんや娘にケガはありませんでしたが、車のボンネットやフロントバンパーが損傷するほか、タイヤがパンクする事態に。

交差点ということもあり速度を落としていたため、横転することはなかったものの、一歩間違えば祐介さんそして娘ともに大けがを負っていたかもしれません。

すぐに警察を呼んで、交通事故証明書を作成してもらい、お互いの連絡先を交換しました。

そして、その後はお互いの保険会社を通して話し合う段取りにしようとしたところ、ビックリする事実が判明したのです。それは相手が任意自動車保険に入っていなかったことです。

交通事故の相手が無保険だった場合

相手側は自賠責保険には加入していたものの、任意自動車保険には加入していませんでした。しかし、祐介さん側には車の修理代を相手側に払ってもらう必要があります。

とりあえず修理工場で見積もりを出してもらうと修理全体に40万円かかるとのこと。しかも相手が無保険の場合、本来なら相手側の保険会社の担当者と話しをするところを直接相手と話さなければなりません。

祐介さんが修理代に40万円かかることを伝えたところ、相手側はすぐには払えないとのこと。しかし、話を先延ばしにすると良くないと思った祐介さんは、自分が加入している自動車保険の弁護士特約を利用し、少額訴訟に踏み切ることにしました。

少額訴訟※1とは、60万円以下の金額の支払いを求める場合にだけ利用できる訴訟手続きで、1回で審理および判決がなされる点がメリットです。

程なくして相手側に修理代の支払いを求める判決が下り、期日までに振り込まれたものの、相手の誠意のない態度に祐介さんには釈然としない思いだけが残りました。

相手が無保険の場合、自分の保険で修理することもできる

祐介さんは車両保険にも入っていたため、自分の保険で修理することもできました。しかし保険を使ってしまうと等級が下がり、翌年の自動車保険料が上がってしまいます。

また、今回はケガがなかったから良かったものの、もし祐介さんや娘にケガがあった場合は、相手の自賠責保険を使っても最大120万円しか補償されません。

後遺症が残るような大けがや死亡事故だったら、相手はどうするつもりだったのでしょうか。

無保険者傷害保険

2023年のデータ※2によると、任意自動車保険(対人賠償・対物賠償)に加入している割合は、自家用普通自動車で82.6%、自家用小型自動車や軽四輪自動車においては約78%です。つまり、自家用普通自動車でも約20%弱の人が任意自動車保険に加入していないことがわかっています。

そのような状況に備える保険として、最近では無保険者傷害保険も注目されています。無保険者傷害保険に加入していると、契約している自動車に乗っていた人が無保険車との事故に遭い、死亡もしくは高度障害を負ったときに保険金を受け取れます。

また、搭乗者傷害保険も無保険の事故の際にも補償されます。

最近では、自動車保険料が負担になるという理由で任意の自動車保険に加入していない人もみられます。もちろん任意加入ですので強制はできませんが、自分が自動車に乗るならいつ加害者になるかもしくは被害者になるかわかりません。そのためにも、任意自動車保険には加入しておくようにしましょう。

〈参考〉

※1 裁判所 少額訴訟

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_02/index.html

※2 損害保険料率算出機構 自動車保険の概況(2023年度)

https://www.giroj.or.jp/publication/outline_j/j_2023.pdf#view=fitV

新井智美

トータルマネーコンサルタント

CFP

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